窃盗の自首をする4つのメリット
「窃盗で自首すると処罰されますか?」
「窃盗で有罪とならないためには?」
「窃盗で逮捕されないようにするには?」
目次
窃盗は、思いもよらないことから発覚することが多い
窃盗で捕まるのは、現行犯というイメージをもたれるかもしれません。
しかし、当事務所にご相談に来られる方の多くは、現行犯ではありません。
窃盗が発覚するきっかけとなるのは、以下のようなケースです。
目撃情報によって発覚
窃盗目的建物に出入りする場合、それを目撃している人がいるケースは以外に多いです。
また、お店などで窃盗を行う場合(万引き)、他の客が店員等が犯行を目撃しているケースもあります。
これらの目撃情報によって、犯人が特定されて、逮捕等に至ることがあります。
遺留品等の物的証拠によって発覚
窃盗した本人が、犯行現場に本人を特定しうる物を残していた場合、後日逮捕に至ることがあります。
例えば、免許状や学生証等の身分証、スマホ等のモバイル機器、メモ帳などがその典型です。
これらの遺留品が発見され場合、少なくとも住居侵入等は立証できる可能性が高いため、容疑を否認しても逮捕、起訴される可能性が高いと思われます。
防犯カメラによって発覚
防犯カメラが店舗に設置されているケースは非常に多いです。
また、最近では、自宅にも防犯カメラを導入する方が増えています。窃盗や住居侵入の様子が防犯カメラに録画されているので、窃盗を立証する有力な証拠となります。
警察から連絡があったらどうすればいい?
警察から連絡があるということは、窃盗犯人の有力な容疑者として捉えられていることを意味します。
そうすると、逮捕は時間の問題と考えられます。また、逮捕されなくても、近々、取り調べ等が入る可能性が高いと思われます。
このような場合、大切なことは、すぐに刑事専門の弁護士に相談するということです。
不利にならないようにするために弁護士のサポートが必要
捜査機関は、窃盗で起訴することを想定し、刑事裁判で有罪を立証するための証拠を固めようとします。
また、窃盗は常習性があることが多い犯罪類型であるため、他に余罪があるという先入観をもって取り調べが行われる危険があります。
そのため、例えば、魔が差して行っただけなのに、「計画的だった」と自供させられたり、余罪などないのに、「他に同種の余罪がある」などと自供させられたりする危険があります。
このような違法・不当な捜査によって、事実が歪められて、不利にならないようにするために、早い段階で刑事専門の弁護士に相談し、捜査への対応について助言を得ておくべきです。
示談交渉によって刑事裁判を回避する
窃盗は、被害者がいるため、捜査機関は被害者の処罰感情を重視する傾向です。
そのため、窃盗の事案では、被害者との示談交渉を弁護士に行ってもらうことがとても重要です。
なぜならば、弁護士が示談交渉に成功すると、被害届を取り下げてもらったり、嘆願書書いてもらったりすることで、逮捕される確率が大幅に減少するからです。また、不起訴を獲得できる可能性も高くなります。
そのために、早い段階で刑事弁護士に示談交渉をご依頼されることをお勧めしています。
窃盗で自首する4つのメリット
逮捕や勾留を回避できる可能性がある
捜査機関の取り調べに対し、容疑を否認すると、実務上は逮捕や勾留がされやすくなります。
これは、否認することで、逃亡したり、証拠を隠滅したりする可能性があると判断されるからです。
逮捕や勾留は、自由を奪われ、留置場等の施設での生活を余儀なくされます。正式に刑事裁判で有罪が確定していないのに、刑務所に入っているのと同じような感覚です。仕事をされている方は、職を失ったり、家族に知られたりする可能性も高いと言えます。
自首をすると、逮捕や勾留を回避できる可能性が大幅に高くなります。
精神的に安心できる
捜査機関は、窃盗の場合、立件するための裏付けを取るので、捜査機関は長期に及ぶ傾向にあります。
この間、「逮捕されるかもしれない」「刑務所に入るかもしれない」と怯えて暮らすのは精神衛生上よくありません。
自首をすると、捜査機関に犯行が発覚することにはなりますが、少なくとも、「バレたらどうしよう」という不安感は無くなります。
家族や職場への突発的な連絡を防ぐ
前記のとおり、窃盗は現行犯による逮捕ばかりではありません。後日、窃盗が発覚したら、捜査機関は、いきなり自宅や会社にやってくる可能性があります。
なぜならば、窃盗の最有力な物的証拠は窃取した「物」です。それが自宅など容疑者の支配可能な場所にあることを押さえれば、ほぼ立証が可能となるからです。
このような事態を回避するために、自首は効果的です。また、弁護士に依頼し、自首に弁護士が同行した場合、被害品を提供したり、現状について説明したりすることで、捜索差押えの必要性がないと捜査機関に伝えるので、家族や職場に窃盗の事実を知られるリスクを低減できます。
刑の減軽や不起訴の可能性が上がる
自首の場合、刑法上、刑が減軽される可能性があります(刑法42条)。
また、自首は当該犯人が反省していることを示す事情になります。そのため、被害の程度にもよりますが、不起訴を獲得できる可能性もあります。


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