詐欺に関する質問③

学校規定の靴下を履かなかったら、靴下を買わされた。お金を返す義務はある?

高二の学生です。僕の学校では学校規定の靴下を履かなくては行けないのですが、誤って違う靴下を履いてしまいました。

それを発見した先生が僕を購買に連れていき、無理やり僕にお金を貸してあげるからと、僕の名前を領収書に書いて靴下を買われました。

ぼくは領収書に名前を書くことに対して認めていません。

これは違法ではないのですか?また、お金を返す義務はありますか?

弁護士の回答

ご相談の件につきましては、詐欺罪ではなく、強要罪(刑法223条1項)が問題となりえますが、成立の見込みは高くはないと考えられます。

強要罪は、①生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、②人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した場合に成立することになります。

強要罪について、詳しくはこちらをご覧ください。

今回のお話ですと、教師の方が相談者様に対し、どういった内容の発言をされたかが不明ですので、確実なことは申し上げられませんが、仮に教師の方が体罰などを加えたなどの事情があれば①は満たすことになります。

ただし、相談者様の学校では靴下について特定の物を着用する旨の校則があるかと思われます。

これに反する靴下を着用していたとのことで、校則違反の状態を是正するためにやったことであれば、「義務のないことを行わせ」たとまではいえないと考えられます。

そのため、②を充足するとはいえない可能性が高いでしょう。

そして、実際にお金を返さなければならないかどうかについては、購入させられた靴下が実際に相談者様の手元にある以上、対価としてお金を支払う必要は生じます。

教師の方にお金を立て替えてもらっているのであれば、教師の方からお金を返すよう求められた場合、これに応じる義務があると言わざるを得ません。

 

 

お金を貸したら返してくれない時、被害届を出せば警察は動いてくれる?

知り合いにお金を先月貸して、今月の17日が給料日と言ってたにも関わらずまだ支払ってくれないんですけど、被害届を出せば警察は動いてくれますか?

弁護士の回答

ご相談の件につきまして、いつ頃にどういった経緯でいくらのお金を貸したのか、いつまでに返すと約束したのか、などといった点についての詳細が不明ですので、明確な回答はできかねますが、一般論として、個人間のお金の貸し借りにつきましては、民事の問題ということで、警察が介入してくる可能性は極めて低いと考えられます。

詐欺罪での立件を視野に入れたいとお考えかもしれませんが、詐欺罪が成立するには欺罔行為、すなわち交付の判断の基礎となる重要な事項を偽ることを行い、相手を騙してお金などを支払わせた場合に成立します。

相談者様のお話を前提とする限り、知り合いの方からお金を騙し取られたというわけではなく、貸してほしいと頼まれてそのとおりお金を貸したに過ぎず、欺罔行為があったとは考え難いところかと思われます。

そのため、警察もなかなか動かない可能性が高いでしょう。

その場合、民事上の貸金返還請求を行うことになります。

弁護士に依頼し、お金を貸したことに関する証拠を集めることで、勝訴の可能性は高まりますので、ご不安の際は一度ぜひ弁護士に相談されることをお勧めいたします。

 

 

詐欺するつもりもなく返済期限を伸ばしたい。どうしたらいいですか?

3週間前に、ネットの友達から75万借りました。

正直、為替などの仕事で、あの時は余裕もあって、金利倍に払いますって約束しまいました。返済期限は1週間です。

そのあと、仕事上手く行ってなくて、財産全部なくなりまし。相手にまだ返せなくて、元金と金利215万言われました。今お金全くありません。

でもこれから立ち直って、必ず返しますと約束しました。

毎日メールきていますので、色々脅されたので、返済期限1週間とか、3日間とか言われて、怖いから、はいって返事しました。

正直今手元にまだお金入ってないので、期限もう少し伸ばしたいですが、どうしたらいいですか?

詐欺って言われましたけど、本当に騙す何て考えたことないです。必ず返しますっていつも思っております。宜しくお願い致します。

弁護士の回答

結論から申し上げますと、詐欺罪は成立しない可能性が高いといえます。

詐欺罪が成立するには、①相手に対し嘘を言うなどして(欺罔行為)、②①の行為により相手が騙された状態で(錯誤)③お金などを支払わせ(交付行為)④相手に損害を生じさせたこと(財産上の損害)が必要となります。

返すつもりがないのに「必ず返す」と嘘をついて、お金を貸してほしいと伝え、お金を受け取った場合は、詐欺罪が成立する可能性がありますが、返すつもりで借りたのであれば、相手に対し嘘を言ったわけではないため、詐欺罪は成立しないといえます。

借りたお金を返さないと罪になるのかについて、こちらもご覧ください。

返済が難しいのであれば、事情を丁寧に説明した上で謝罪し、返済を猶予してもらうしかないでしょう。

とはいえ、いずれは返さなければならないお金であることは間違いないので、これ以上のトラブルを避けるためにも、なるべく早めに返済をされることをおすすめいたします。

 

 

前借りしたお金を返済できずに怖くて逃げてしまったら、詐欺罪?

これは 私の友人が私に話してきたお話です。

急遽お金が必要になり4年前にチャットレディをしていた時の給料を払ってくれていた男性とたまたま連絡を取る形になり、また、チャットレディをしないか?と言われ、友達はお金に困っていたのでしようと思いましたが、アプリの不都合でできなくなりました。

その日にお金が必要で、相談した相手がその給料をくれていた人でした。

そうすると友達は前借りで1万5千円を借りたいという話をして最初は男性もチャットレディしてその日の給料から3割づつ引いていくよと言うことになり成立したのですが、なんやかんやで露出をしてなど要求が酷くなり友達は嫌気がさしていました。

でもさすがにお金が必要だったので了承していたのですが、次々に要求がどんどん激しくなりついには、エッチをしてその動画を撮るということになりました。

これは保険として撮るよ、その代わりお金を貸すという形になり、もし返さなかったらこれをチャットレディで流すからね?と言われ、友達は返す気だったので、大丈夫と言ってお金を借りました。

ですがチャットレディができなくなり返す方法が分からず、体をその人に売ることしか出来ないのかと思い怖くてその人をブロックしていまい逃げてしまいました。

そしたらその人から被害届出すよ 警察に相談するから留置所行きだよ?とか言われていて怖いです。

どうしたらいいのか返したい気持ちは山々ですが仕事をしてなくて今手元にお金がありません。

これは女の方は詐欺罪などに当たりますか?

弁護士の回答

結論から申し上げますと、女性の方に詐欺罪が成立する可能性は低いと思われます。

詐欺罪が成立するには、①相手を欺くこと(欺罔行為)、すなわち交付の判断の基礎となる重要な事項について偽ること②①により相手方が錯誤に陥ったこと③相手方が財産を交付したこと④相手方に損害が発生したことの4点が必要となります。

今回の場合、問題になるのは①であると考えられます。

①については、例えば最初からお金を返すつもりが全くないにもかかわらず、お金を必ず返すと嘘をついてお金を借りようとする場合がこれに当たります。

お金を返すつもりがないと分かっていれば、通常であればお金を貸すはずはありませんので、お金を返すつもりがあるかどうかというのは、実際にお金を貸すかどうかを判断する上で極めて重要な事柄であるといえます。

このことについて嘘をつくのが、詐欺罪において問題となる「欺罔行為」に該当するのです。

今回のお話ですと、女性の方と相手方との間には、女性が1万5000円を借り、チャットレディとしての給料から3割ずつ天引きする形で返済していくという合意が成立していることになります。

女性の方が、実際にその後もチャットレディとして給料を稼ぎ、天引きでの返済が一部でもなされていたのであれば、返すつもりが初めからなかったとは言えないと考えられますから、欺罔行為を行ったとは評価されない可能性が高いと考えられます。

そうであれば、①の要件を満たさないことになるため、詐欺罪は成立しないと考えられます。

借りたお金を返さないと罪になるのかについて、こちらもご覧ください。

むしろ、相手方の行為は、性行為の動画を撮影し、お金を返さなければその動画を公開すると発言しているとのことですから、恐喝未遂罪(刑法250条、249条1項)に該当する可能性があります。

恐喝罪の成立要件である「恐喝」とは、人の生命・身体・財産・名誉等に対し害悪を加える旨の告知を行うことを指します。

今回のお話ですと、性行為の動画を公開するとの発言は、女性の方の名誉等に対して害悪を加えることを告知していると評価できると考えられます。

不安に思われるようでしたら、メッセージでのやり取りや電話の録音などを用意して、一度警察に相談に行き対応してもらうことも視野に入れるべきでしょう。

女性の方にとって不利に扱われる可能性は低い事案であるかと思いますので、警察に行って逮捕されたらどうしようなどという心配はあまりしなくてもよいかと思われます。

 

 

借りたお金を返す意思があっても詐欺罪になるのですか?

2月下旬に知人から8万円をかりて、3月15日に返す予定で色々体調不良などで仕事いけなく振込を今まだしてなくて、明後日の27日に振込するといっても、弁護士にメールのやり取りみせたら詐欺罪成立するから被害届だす、訴えるといわれています。

返す意思があっても詐欺罪になるのですか?

弁護士の回答

結論から申し上げますと、返す意思があるのであれば詐欺罪(刑法246条1項)は成立しません。

詐欺罪が成立するには、①相手を欺くこと(欺罔行為)、すなわち交付の判断の基礎となる重要な事項について偽ること②①により相手方が錯誤に陥ったこと③相手方が財産を交付したこと④相手方に損害が発生したことの4点が必要となります。

今回の場合、特に問題になるのは①であると考えられます。

①については、例えば最初からお金を返すつもりが全くないにもかかわらず、「お金を必ず返す」などと嘘をついてお金を借りようとする場合がこれに当たります。

通常、お金を返すつもりがないと分かっていれば、そのような人にお金を貸すはずはありませんので、お金を返すつもりがあるかどうかというのは、実際にお金を貸すかどうかを判断する上で極めて重要な事柄であるといえます。

このことについて嘘をつくのが、詐欺罪において問題となる「欺罔行為」に該当するのです。

詐欺罪について、詳しくはこちらをご覧ください。

合わせて読みたい
詐欺について

仮に、相談者様にもともとお金を返すつもりが全くなかったのであれば、詐欺罪に該当する可能性もありますが、そうではなかったのであれば、相談者様は何の嘘もつかずにお金を借りていることになりますので、詐欺罪には該当しません。

お金を返すことを前提とした言動をこれまでに取っており、その証拠がメッセージでのやり取り等で残っていれば、最初から返すつもりがなかったというわけではないことを示す証拠になり、詐欺罪の成立を否定する事情になると思われますので、不安であればそういったやり取りを残しておくとよいと思われます。

とはいえ、今後のトラブルを避けるためにも、借りたお金はなるべく早めに返すことを心がけた方がよろしいかと思います。

今回は体調不良でやむを得ない事情があったことも確かですので、事情についてはきちんと説明をしつつ、誠意を持った対応をなさってください。

 

 

借りたお金を返せない状況です。罪にとわれますか?

LINEでやりとりした方にお金を借りましたが、私の操作ミスで連絡が取れません。

もう一人の方にも借りているのですが、お金がなくて返せない状況です。罪にとわれますか?

弁護士の回答

結論から申し上げますと、相談者様に詐欺罪が成立する可能性は低いと思われます。

詐欺罪が成立するには、①相手を欺くこと(欺罔行為)、すなわち交付の判断の基礎となる重要な事項について偽ること②①により相手方が錯誤に陥ったこと③相手方が財産を交付したこと④相手方に損害が発生したことの4点が必要となります。

今回の場合、問題になるのは①であると考えられます。

①については、例えば最初からお金を返すつもりが全くないにもかかわらず、お金を必ず返すと嘘をついてお金を借りようとする場合がこれに当たります。

お金を返すつもりがないと分かっていれば、通常であればお金を貸すはずはありませんので、お金を返すつもりがあるかどうかというのは、実際にお金を貸すかどうかを判断する上で極めて重要な事柄であるといえます。

このことについて嘘をつくのが、詐欺罪において問題となる「欺罔行為」に該当するのです。

今回の場合、相談者様にもともとお金を返すつもりが全くなかったのであれば、詐欺罪に該当する可能性もありますが、そうではなかったのであれば詐欺罪には該当しません。

今までに一部でも返済をしていた、返済を猶予してもらうよう申し入れた等、お金を返すことを前提とした言動をこれまでに取っており、その証拠がメッセージでのやり取り等で残っていれば、最初から返すつもりがなかったというわけではないことを示す証拠になり、詐欺罪の成立を否定する事情になると思われますので、不安であればそういったやり取りを残しておくとよいでしょう。

とはいえ、借りたお金を返さないのであれば、民事上の貸金返還請求を受ける可能性もあります。

少額の借金であれば、裁判をする費用の方が高くついてしまいますので、訴訟にまで発展する可能性は高くはないと思われますが、いずれにせよ、可能な限り早めにお金を返されることをお勧めいたします。

借りたお金を返さないと罪になるのかについて、こちらもご覧ください。

 

 

彼氏にお金を貸した。別れる際、返す義務がないと、連絡が取れない。お金は戻ってこない?

彼氏が働いてない時期にお金を貸した。

働きだしてから返すからデート費用も貸していてほしいと、ホテル代やご飯代など全て出していた。

別れる際に貸していたお金を返してと言う話になると、返す義務がないから返さないといい、着信拒否で連絡が取れない。

メモ書きやラインの履歴はあります。

こういった場合は戻ってこないのでしょうか?

弁護士の回答

①詐欺罪が成立するか否かについて

本件において、相談者様は、交際相手につき詐欺罪が成立するのではないかとお考えのようですので、まずはこの点につき回答いたします。

詐欺罪が成立するには、①相手に対し嘘を言うなどして(欺罔行為)、②①の行為により相手が騙された状態で(錯誤)③お金などを渡し(交付行為)④相手に損害を生じさせたこと(財産上の損害)が必要となります。

相談者様は、交際相手の方の「働き出してから返すからデート費用も貸していてほしい」という言葉を受け、ホテル代や食事代を負担していたとのことですが、本件においては、この「働き出してから返す」という発言が相談者様を騙す意図を持ってなされたと言えるかどうか、すなわち、交際相手の方がもともと相談者様に負担してもらっていたお金を返済する意思がなかったといえるかどうかがポイントとなります。

一般に、交際期間中に一方が「後で返すから出しておいて」といった形で相手方に金銭の負担を求めることは珍しいことではないと考えられますから、交際相手の方がもともと返済する意思もなく上記のような発言を行ったと立証するのは難しいでしょう。

そのため、本件においては、交際相手の方に詐欺罪が成立するとは言えないと考えます。

②民事上の請求について

上記の通り、交際相手の方に刑事上の責任を問うことは難しいと思われますが、お金を取り戻したいということであれば、民事上の請求を行うことも考えられます。

一般に、お金の貸し借り(金銭消費貸借契約)においては、一方が相手方に対し、(返済する前提で)お金を貸す旨合意し、相手方がそのお金を受け取ることによって成立します。

この場合の合意とは、お金を貸してほしいという「申込み」と、その申込みに対して同額のお金を貸しても良いという「承諾」の二つから成るものです。

この契約自体は口約束でも成立はしますが、相手方が返済を拒んでいる場合、裁判において相手方がお金を返さなければならないことが認められるには、契約書等の証拠により、一方が相手方に対してお金を貸したことを立証しなければなりません。

本件において、相談者様が残されたメモ書きやラインの履歴がどのような内容であるかが不明であるため、詳細な回答は致しかねますが、例えば相談者様が独自にこれまで貸した金額をメモしただけのものである場合、そのメモに記載された通りのお金を貸すとの合意が、相談者様と交際相手の方との間に成立したとは認めてもらえない可能性が高いと考えられます。

上記のようなメモ書きは、相談者様が一人で作成されたものであり、交際相手の方からの「申込み」があったかどうかが書面上明らかではないからです。

こうしたメモ書きが証拠として意味を持つのは、例えばメモ書きに交際相手の方が「上記金額について確かに借り受けました」などと言った文言を記載し、押印も行っているような場合等が挙げられます。

このような場合は、交際相手の方の「承諾」があることも書面上明らかとなり、メモの記載内容通りのお金の貸し借りが行われたと認定され、貸しているお金の返済を求めることができるようになる可能性はあります。

もっとも、交際期間中に交際相手から一筆書いてもらうのはなかなか気が引けるでしょうから、相談者様のメモ書きの中に、交際相手の上記のような署名押印があるとはやや想定しにくいところです。

他方で、本件ではラインのやり取りが存在するとのことであり、このやり取りの記録とメモ書きとの整合性を確認することで、メモの記載内容通りのお金の貸し借りがなされたと認定できる可能性がないとは言い切れません。

貸し借りした金額が140万円以下である場合は、少額訴訟としてご自身で訴訟活動を行うことも十分に考えられますが、どうしても貸したお金を取り返したい場合、弁護士に依頼することで、訴訟上有効な証拠としてどのようなものがあるかを選別し、訴訟を有利に進めることができます。

一度、弁護士にご相談の上、今後の対応を検討されることをおすすめいたします。

 

 

反省もしていない相手を返金だけで許せない。相手の高校に詐欺行為を報告することは違法?

詐欺事件に遭い、相手との当事者同士の話し合いでの解決になりました。

私は被害者側で、加害者側である相手は高校生です。

当人がまず音信不通になり、代理人として保護者が出てきましたが代わりに返金するという所から話が進まず保護者も音信不通になりました。

又一度本人から連絡があった際反省しているかの確認をした所していないとの回答が来ました。

反省もしていない相手を返金だけで許すことは出来ません。

この際、相手の通う高校に詐欺行為を報告することは違法行為に当たるでしょうか。

目的としてはしっかりと反省した上で謝罪を貰い返金してもらう為です。

弁護士の回答

学校に報告する行為は、伝え方によっては、当該少年及び学校との関係で名誉毀損罪(刑法230条)が、専ら学校との関係で威力業務妨害罪(刑法234条)に該当する可能性があります。

名誉毀損罪が成立するのは、①公然と事実を摘示し②人の名誉を毀損した場合になります。

①の「事実」とは、具体的に人の評価を低下させるに足りる事実のことを指します。

ある人が詐欺に当たる行為を行ったというのは、具体的に人の評価を低下させるに足りる事実であることは明らかですので、この点は問題なく充足することになります。

また、「公然」とは、不特定又は多数人が知りうる状態を指します。

この点につき、判例は、当初は特定した少数の者に対して伝達したに過ぎない場合でも、そこから不特定多数の人間がその事実を認識しうる可能性を含むといえる場合にも、公然性が認められるとしています(最判昭和34年5月7日)。

詐欺行為について学校に報告することは、伝え方次第では当該高校に通う生徒の多くがその事実を知ることになってしまいかねず、「公然と」の要件を満たす可能性は否定できません。

そのため、慎重に行う必要があるといえます。

とはいえ、警察に通報した上で、警察から学校に報告してもらうという形であれば、そういったリスクは回避できます。

逆に、学校に押しかけていって大勢の前で詐欺行為について話をしたりすれば名誉毀損罪が成立する可能性がありますし、学校で騒ぎを起こしたりしてしまうと、威力業務妨害罪が成立する可能性もあります。

警察を通しての報告など、可能な限り平穏な態様で行った上、粛々とお話を進めていかれるのが最も安全ではないかと考えます。

 

 

 

ホテル代の未払いで、警察から出頭命令。料金を支払い、被害届が取り下げられても逮捕されますか?

某ホテルに泊まっててそこのホテルは後払いでした。

だけど、わたしが未払いで帰ってしまったため被害届がでており、警察からも出頭するようにと言われました。

しかし、私は既にホテル側とやりとりをしており、明日お支払いしに行くのですが、支払った後でも警察に出頭しなくてはならないのでしょうか?

相手が、お支払いしていただければ取り下げるような言い方をしていたのですが、、、

また、支払いって被害届が取り下げられても捕まることはあるのでしょうか?

なお、携帯はいま契約切っており、電話はつながりません。

弁護士の回答

①出頭の必要性

まず、相談者様の行為は、当初から支払うつもりがないままホテルに宿泊し、実際に料金を支払わないまま帰ったものとして捉えられる可能性が高いものといえます。

このような場合、対価を支払うことなくホテルに宿泊するという利益を得たと言えるのであり、「財産上不法の利益を得」たとして、刑法246条2項の詐欺罪が成立する可能性があります。

法定刑は10年以下の懲役と、比較的重い刑罰が定められている重罪ですので、今後は絶対に同じようなことをしてはいけません。

その上で、現在、警察から出頭要請があるとのことですが、これについては応じておくべきだと考えられます。

相談者様は現在、逮捕等されているわけではなく、任意での取調べということになりますので、出頭する義務まではありません。

しかし、これに応じない場合、逮捕される可能性も生じます。

逮捕の要件は、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある」といえること、及び逮捕の必要性があることです。

まず、逮捕の理由について、ホテルの記録等から相談者様が無銭宿泊を行ったことは明らかであると考えられますので、ホテル側が被害届を出している時点で、相談者様が無銭宿泊を行ったことを疑うに足りる相当な理由は既に存在するといえます。

次に、逮捕の必要性については、刑事訴訟法規則143条の3において、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する恐れがなく、かつ、罪証隠滅の恐れもないなど、明らかに逮捕の必要がないと認められる場合には、逮捕状請求を却下しなければならないと定められています。

つまり、逮捕しなければ被疑者が逃亡したり、証拠を隠滅したりする恐れがあると認められる場合は、逮捕の必要性があると判断される可能性が高まります。

そして、警察からの出頭要請に応じない場合は、取調べを避けようとしており、逃亡や証拠隠滅を図る可能性があるのではないかと判断される可能性がありますので、警察が逮捕に踏み切る可能性は上がるといえます。

逮捕まではいかなかったとしても、相談者様の住所等は捜査機関にも既に把握されていると考えられますから、出頭要請に応じない場合、警察が相談者様の自宅等を訪れ、任意同行を求められるなどの可能性もあります。

そのため、出頭する義務まではないものの、後に生じうる不利益を考えれば、任意での取調べのうちに出頭しておく方が賢明である、という答えになります。

出頭した上で、ホテルとの間で示談交渉を進めていること、もしくは支払を完了させており示談が成立したことを警察に伝えておけば、その後の出頭要請の回数を減らせる可能性もあります。

ですので、示談に向けて動いているという事実はなるべく早めに警察にお伝えされるべきですし、そのためにも出頭はすべきであると考えます。

②被害届が取り下げられた場合の扱いにつきまして

逮捕の要件は既に述べた通り、犯罪の嫌疑があることと、逃亡又は罪証隠滅の恐れがあることの二点となりますので、逮捕されるよりも前に、罪をしっかりと認め、示談を成立させていれば、逮捕の必要性がないとして、逮捕を回避できる可能性は上がると考えられます。

また、一般に、被害者との間で示談が成立し、被害届が取り下げられれば、仮に逮捕されたとしても、当事者間では既に解決していると検察官が判断し、不起訴とする可能性は高まります。

「逮捕=有罪」とお考えの方も多いかとは思いますが、実際に警察が逮捕した後は事件について検察官が報告を受け、起訴するかどうか、すなわち刑事裁判にかけるかどうかを判断することになります。

そのため、ホテルとの間で示談を成立させ、被害届を取り下げてもらうだけでも意味はありますが、もう一歩進んで「相談者様について何らの刑事処罰も求めない」という旨の記載がある示談書を作成し、検察官に提出したりすることで、不起訴の可能性を更に高めることができます。

既にホテルとの間で、宿泊料金の支払いは済まされているかもしれませんが、領収書を提出するだけでも意味はありますし、可能であれば事後的にでもホテル側にお願いして、刑事処罰を求めない旨一筆書いてもらえないか、もしくは被害届を取り下げる際に、刑事処罰は求めていない旨を警察に改めて伝えてもらえないか、お願いをしてみることにも意味はあるかと考えられます。

こうした示談交渉については、刑事弁護に強い弁護士に依頼されることで、交渉をスムーズに進められる可能性を高めることができます。

今回の相談者様のお話ですと、既にある程度示談のお話は進んでいるようですが、もしこれまでの交渉過程等も含めて何かご不安があるようでしたら、ぜひ一度弁護士に相談されることをお勧めいたします。

詐欺事件に関する当事務所の弁護方針はこちらをご覧ください。

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詐欺について

 

 

パパ活で嘘をついてお金を送金してもらっていた。被害届けをだすと言われました。どうしたらいい?

こんにちは。私は京都府在住の高校3年生(18)です。今回相談したい内容は金銭トラブルについてです。

私はこの前までいわゆるパパ活というものをしていました。

その中で少し恋仲になった人がいてその人は結婚している妻帯者です。子供もいます。

お金には困っていたので出来ることがあればするし助けると言われていたので貸してとは言わず困ってるとだけ伝えお金を送金してもらいました。

今までの合計で言うと約40万くらいです。

それでもお金が足りず度々嘘を着いてしまいました。

現在口論しており相手は被害届けをだし調査すると言っています。どうしたらいいのでしょうか。

弁護士の回答

①パパ活の一環でお金を送金してもらう行為が詐欺罪に当たるかどうか

【本件で詐欺罪の成否を分けるポイント】

詐欺罪が成立するには、①相手に対し嘘を言うなどして(欺罔行為)、②①の行為により相手が騙された状態で(錯誤)③お金などを渡し(交付行為)④相手に損害を生じさせたこと(財産上の損害)が必要となります。

今回のケースですと、③相手の方が相談者様に約40万円のお金を送金し、④同額の損害が相手の方に生じている点については明らかですから、特に①の事実があるといえるかどうかが問題となるでしょう。

◾️相手に対し嘘を言ったといえるかどうかについて

一般に、詐欺罪において問題とされる「嘘」とは、「交付の判断の基礎となる重要な事項」について嘘を言ったことであるとされています。
すなわち、相手の方が「お金を支払う」という決断をする上で決め手となる事柄について嘘を言った場合にのみこれにあたるということになります。
決め手となる事柄について嘘を言うとは、いわゆる「パパ活」を例に挙げると、実際にデートをするつもりは全くなかったにもかかわらず、デートをすると嘘をついて事前にお金のやり取りをした上で、当日になって待ち合わせ場所に行かずに逃げてしまう場合などが考えられます。
このような場合は、男性側は「お金を払えばデートができる」と考えてお金を支払っているのであり、デートする気がないと最初から分かっていれば、男性もお金を支払うことはなかったでしょうから、男性が「お金を支払う」という決断をする上で決め手となる事柄について嘘を言ったことになると考えられます。
相談者様のお話によると、「お金に困っていた」相談者様に対し、「出来ることがあればするし助ける」という言葉をかけ、これに対して相談者様が「困ってるとだけ伝えお金を送金」してもらったという流れになるかと思います。
そうであれば、現にお金に困っていた相談者様が、そのことを相手の方に伝え、相手の方が相談者様を金銭的に援助するためにお金を送金しただけのことになりますから、相手の方が相談者様に「お金を支払う」という決断をする上で決め手となる事柄について、相談者様がお金に困っていると偽ったとはいえないでしょう。
そのため、結論として詐欺罪は成立しないと考えます。
ただし、相談者様のお話の中に、「度々嘘をついてしまいました」という記載がありますが、これが具体的にどのような嘘であるのかは気になるところではあり、この嘘の内容によっては、相手の方が「お金を支払う」という決断をする決め手となる事柄について偽ったと判断される可能性はあります。
相談者様がついたとされる嘘が、詐欺罪に当たりうるものであるといえるかどうかについてご不安な場合は、一度弁護士に相談されることをおすすめします。

詐欺事件に関する当事務所の弁護方針はこちらをご覧ください。

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詐欺について

②児童買春・児童ポルノ等について

また、児童買春・児童ポルノについても相談分野に入っておりましたので、こちらについても簡単に触れておきます。

一般論として、児童買春(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第4条)や児童ポルノ所持等(同法第7条)の罪が問題となるのは、18歳未満の「児童」に対し、対価としてお金を支払って性的な関係を持った場合や、「児童」の性的な写真や動画を所持したりしたというような場合に限られます。

今回のケースにおいて、これらに該当するようなお話もありませんし、相談者様は18歳であること、売春を行った方を処罰する規定は特にないことも踏まえると、この点について心配される必要はないでしょう。

③民事上の請求について

ここからは刑事事件とは少し離れますが、相談者様が民事上の請求を受ける可能性があると考えられますので、この点について補足しておきます。

◾️40万円の返還義務が生じるか

詐欺罪に該当しないとしても、相談者様が受け取った40万円を相手の方に返さなければならないかという点も問題となりえます。
しかし、今回はお金に困っているという相談者様のお話を受け、相手の方が「出来ることならする」と告げて送金していることから、この送金は民法上の「贈与」(民法549条)に該当すると考えられます。
そのため、相談者様が約40万円について一度贈与を受けている以上、相手の方が贈与した約40万円を返還するよう請求することはできないと考えます。

◾️相手の方が離婚した場合

他方、相手の方は妻子持ちとのことであり、相談者様と交際関係にあったという事実が原因となって相手の方が離婚することになった場合、相手の方の奥様から損害賠償請求を受ける可能性があります。
このように、刑事上の罪が成立しなくとも、民事上の損害賠償責任が生じることもありますので、ご不安でしたら一度弁護士に相談することをおすすめします。

 

 


なぜ弁護士選びが重要なのか

詐欺事件についてよくある相談Q&A