詐欺について

詐欺とは何か

財産犯罪のイメージ画像詐欺とは、重要な事実を偽って人をだまし、財産を交付させることをいいます。

代表的な例としては、オレオレ詐欺、振り込め詐欺、結婚詐欺、投資詐欺、保険金詐欺、無銭飲食などがあります。

また、補助金や助成金、手当などの不正受給、暴力団員であることを秘して預金口座を開設し、通帳を騙し取る行為なども、詐欺罪として処罰されることになります。

刑法第246条1項には「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。

また2項には、「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も同様とする。」とあります。

財産というのは、物体に限られず、利益の取得でも詐欺罪になるということです。

「人を欺いて」(欺罔行為)とは、交付の判断の基礎となる重要な事項について偽ることを指します。

例えば、投資詐欺の類型において、真実はそのような事実がないにもかかわらず、「毎月○○万円の配当が得られる」などと嘘をつくことがこれにあたります。

毎月○○万円の配当が得られるということが仮に嘘であったと知っていれば、通常はそのような話に対してお金を支払うことなど考えられませんから、この場合はお金を支払う(交付する)という判断をする上で重要な事柄について嘘をついた(偽った)ということになり、詐欺罪の成立要件の一つを満たすことになります。

他方、「○ヶ月後に返すから、○万円貸してほしい」と言われ、お金を貸したものの、お金が返ってこないというような場合において、「○ヶ月後に返す」という発言は、必ずしも欺罔行為にあたるとは言い切れない場合があります。

こちらのQ&Aもご参照ください。

本当に初めから返すつもりがなく、実際に一円も返していないのであれば、欺罔行為に該当する可能性もあります。

しかし、一時期は返してくれていたものの、途中から連絡がつかなくなったというような場合は、少なくとも当初はお金を返すつもりがあった可能性が高く、お金を借りる時点で欺罔行為を行ったとは評価できない可能性があります。

 

 

弁護方針

詐欺を認める場合

詐欺のイメージイラスト詐欺行為が警察に発覚した場合、基本的に逮捕され、続けて勾留される可能性は高いといえます。

逮捕は最大でも3日間ですが、勾留は最大20日間ですから、会社に詐欺行為が知れ渡るリスクや会社を解雇されるリスクが高まってしまいます。

特に、近時数が増えている振り込め詐欺などの類型においては、犯罪自体が組織的に行われている可能性が高く、警察としても組織の全貌を解明しようとして捜査に時間がかかることが多いため、勾留が20日間まで延長される可能性は高いといえるでしょう。

早期に釈放されるためには、被害弁償を早期に行い、さらに示談を成立させることが重要です。

釈放以外の点で見ても、無銭飲食などの手口が単純な事案や、被害額が小規模な事案については、示談が成立すれば、不起訴となることがあります。

組織的に行われた事件の場合は、十分に計画を練り上げた上で実行することが多く、また被害額も多額に及ぶケースが多いため、悪質性が高いと判断されやすい類型にあたるといえます。

そのため、被害弁償を行っていたとしても起訴される可能性が高いといえます。

組織の中で重要な役割を担っていた場合はもちろんのこと、末端の者であったとしても、起訴される可能性は高くなります。

起訴された場合でも、示談が成立していることで、罰金刑にとどまる可能性や、執行猶予付き判決にとどまり刑務所に入る必要が無くなる可能性が増大します。

その意味でも、示談を成立させることはとても重要です。

詐欺のイメージイラスト被疑者は逮捕・勾留され、身体を拘束されていますから、示談交渉は弁護士が迅速に行う必要があります。

弁護士の技量と熱意によって、大きく示談交渉は影響を受けますから、刑事事件に特化した弁護士を選任することが重要となります。

 

詐欺を認めない場合

詐欺のイメージイラスト詐欺を認めないケースとしては、相手を騙すつもりは無かったが約束を果たせなかったケースや、詐欺について身に覚えが無く、知人等の指示に従いお金を受け取ったに過ぎないケースなどが考えられます。

このような場合、検察官や警察官は逮捕・勾留に踏み切る割合がかなり高いといえます。

その中で、早期釈放を現実のものとするために重要なのは、被疑者が詐欺行為をしていないことを示す証拠を、検察官や裁判所に多く提出することです。

弁護活動のイメージイラスト

被疑者が詐欺行為をしていないことを示す証拠としては、被疑者が詐欺行為を行う知人からの詐欺とは関係のない頼まれごとを以前から引き受けていたことを示したりすることが一例として考えられます。

このような事情は、詐欺とは全く関係のない行為であるという認識で当該行為を行ったに過ぎないこと、すなわち詐欺の故意がなかったという主張につながりますので、詐欺罪について無罪を勝ち取るために必要な証拠の一つになり得ます。

こうした証拠を探し出し、検察官や裁判官に提出するためには、被疑者は身体を捜査機関に拘束されているわけですから、弁護士が迅速に証拠の収集に臨む必要があります。

弁護士の技量と熱意によって、証拠の収集も大きく影響を受けますから、刑事事件に特化した弁護士を選任することが重要となります。

まずは当事務所にお気軽にご相談ください。

 

 


なぜ弁護士選びが重要なのか

詐欺事件についてよくある相談Q&A