会社の金品を横領してしまいました。会社との示談交渉をお願いできますか?
ご質問について、当事務所の刑事専門チームの弁護士が御回答いたします。
会社との示談交渉については、当事務所の刑事弁護士にご相談ください。
横領とは
横領とは自己の占有する他人の物を着服、費消、隠匿することを内容とする犯罪です。
横領は、ホワイトカラー犯罪の代表例といわれており、会社内で問題となることが多い事案です。
示談とは
示談とは、紛争当事者が一定の条件で和解することをいいます。
ご質問のケースでは、横領の犯人(従業員)と被害者(会社)の方との間で、従業員が会社に対して一定の金銭を支払い、会社に対しては寛大な措置に留めてもらうことで、当事者間の紛争を解決するイメージです。
弁護士に示談交渉を依頼するメリット
通常、横領の場合、会社の処分としては懲戒解雇が予想されます。
懲戒解雇は、懲戒処分の中で最も重い処分であり、刑罰で言うと極刑に当たるものです。
具体的な影響として、退職金が支給されない、解雇予告手当が不要などもありますが、再就職に影響するのが最も大きな影響と思われます。
示談が成功すると、この懲戒解雇を回避できます。
すなわち、一定の金銭を支払う代わりに、懲戒解雇ではなく、普通解雇にしてもらったり、場合によっては従業員からの自主退職や合意退職にしてもらうなどです。
また、示談書の中で、会社側には警察に被害届を出さないという条項を入れることもあります。
すでに被害届を提出している場合は、被害届を取り下げたり、告訴しないなどの条項を入れます。
こうすることで、警察から取り調べを受けたり、逮捕されたり、起訴されたりすることを未然に防止します。
これは、大きなメリットと言えるでしょう。
もちろん、相手方がいる話ですので、示談が成立するか否かは不確定です。
横領は経営者にとって許しがたいものです。信じていた社員に裏切られた経営者はお金よりも刑罰を望むこともあると思います。
しかし、刑事弁護士は交渉のプロです。
ご自身ではできない交渉も、弁護士に依頼されることによって成功する可能性が高くなることがあります。
また、仮に示談が成立しなくても、刑事弁護士を通じて、被害者に対して被害弁償の意思を伝えておくということは、被疑者・被告人の反省を示すものであり、有利な情状のひとつになると考えられます。
横領の料金プラン
初回の相談料金は無料です。
その他依頼された場合の弁護士の料金についてくわしくはこちらをごらんください。
横領のご相談について
当事務所には、刑事事件を専門とするチームがあります。
まずは当事務所の弁護士までお気軽にご相談ください。

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士
所属 / 福岡県弁護士会・九州北部税理士会
保有資格 / 弁護士・税理士・MBA
実績紹介 / 刑事事件の相談件数年間200件超え(2019年実績)を誇るデイライ
ト法律事務所の代表弁護士。法律問題に関して、弁護士や市民向けのセミナー講
師としても活動。KBCアサデス、RKB今日感テレビ等多数のメディアにおいて法
律問題についての取材実績がある。「弁護士プロフェッショナル」等の書籍を執
筆。
