強盗罪は裁判員裁判になるのですか?強盗致傷罪はどうですか?

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

 

裁判員裁判対象事件とは?

このように裁判員裁判の対象となる事件は、重大な犯罪の中の更に一部だけとされています。

全ての事件を裁判員裁判の対象とした場合、国民の負担も大きくなってしまうため、国民の関心が高いと思われる重大犯罪に絞っているということになっています。

裁判員裁判の対象となった事件は、地方裁判所で行われる第一審に国民が参加することになります。

法律的な判断は裁判官が行い、裁判員は事実認定と量刑の判断を行うことになります。

原則として、職業裁判官が3人、一般国民から選出された裁判員が6人の合計9人で構成される裁判体で裁判が行われます。

 

 

強盗罪は裁判員裁判とならない?

強盗罪の法定刑は、「5年以上の有期懲役」とされています(刑法第236条)。

そのため、強盗罪の場合は、死刑にも無期懲役にも当たらない犯罪ということになります。

また、強盗罪は被害者を死亡させる犯罪でもありませんので、先に紹介した裁判員裁判対象事件の要件を満たさないことになります。

よって、裁判員裁判対象事件ではなく、職業裁判官のみの裁判となります。

一方、ただの強盗罪にとどまらず、強盗致傷、強盗致死、強盗殺人、強盗強姦(正式名称は「強盗・不同意性交等」)などにまで発展してしまった場合、これらの犯罪には死刑や無期懲役が法定刑の中に含まれていますので、裁判員裁判対象事件となります。

これらの犯罪のうち、特に強盗致傷罪は、強盗罪との区別が難しい場合も多くあります。

罪名の違いが裁判員裁判対象事件となるか否かに影響するため、この違いは大きなものです。

捜査段階では強盗罪とされていたものの、捜査が進むにつれて強盗致傷罪の嫌疑が高まり、裁判員裁判とされる可能性も十分にあるということです。

もちろん、反対に強盗致傷罪の疑いがかけられていたものの、捜査の結果、強盗罪として起訴されることもあり得ます。

そのため、被疑者段階から弁護人となった場合は、強盗罪となるべき事案なのか、強盗致傷罪として裁判員裁判となることを想定しなければならない事案なのか、個別事情を丁寧に分析して弁護活動を行う必要があります。

 

 

裁判員裁判は弁護士の活動が重要となります

裁判員裁判は、職業裁判官3人と、一般国民から抽選で選ばれた6人の裁判員の合計9人で構成される裁判体です。

裁判において、弁護士が熱心に活動せず、被告人側主張を説得的に論じられなければ、従前よりも重い刑罰が科されるおそれがあります。

逆に、弁護士が熱意を持って適切な弁護活動を行い、一見して分かりやすく説得的な主張をすれば、量刑や犯罪の成否の認定で、十全よりも被告人に有利に判断してもらえる可能性もあります。

当事務所には、刑事事件に注力する弁護士が在籍しています。

強盗罪、強盗致傷罪等で逮捕されないか心配な方、強盗罪、強盗致傷罪等で夫や息子が逮捕されてしまった方、任意出頭を求められており今後の処分に不安がある方、国選の弁護士に不安・不満を抱えている方は、まずはお気軽に、当事務所にお越しください。

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