警察の捜査を防ぐことができる?【刑事に強い弁護士が解説!】
警察の捜査が心配です
警察の捜査に対して何か対策を打てますか?
警察の捜査の際に弁護士にお願いするメリットはありますか?
任意捜査など、捜査の内容によっては防ぐことが可能です。
当事務所の刑事弁護チームには、このようなご相談がたくさん寄せられています。
刑事弁護はスピードが勝負です。手遅れになる前に、まずはお気軽にご相談ください。
捜査とは
捜査とは、捜査機関において犯罪があると思料するとき、公訴の提起・遂行のため、犯人及び証拠を発見・収集・保全する手続をいいます。
警察の捜査の問題点
日本の捜査の実情は、必ずしも法律(刑訴法)の原則に沿ったものはありません。
すなわち、逮捕・勾留は、本来外部の証拠から被疑者を遮断し、公判審理への出頭を確保するためのものですが、多くは被疑者の「取調べ」を目的として利用されています。
また、被疑者の取調べは、本来、任意であるにもかかわらず、取調受忍義務を課した態様のもとで、自白獲得のために、ときとして、連日長時間に及び、また精神的、肉体的な圧迫をともなう状況下で行われることもあります。
さらに、不当な余罪取調べや、違法な別件逮捕・勾留がなされることすらあります。
身体を拘束された被疑者には、弁護人との自由な接見交通権が憲法上保障されているにもかかわらず、捜査機関には自白獲得のために接見交通権を制限しようとする傾向が見られます。
このような捜査がひとたび誤った方向に進展するときは、被疑者の方の人権保障・真実の発見に回復しがたい事態を生じさせることになりかねません。
そのため、捜査段階においては、刑事事件に精通した弁護士に相談しつつ、偏った捜査を抑制し、被疑者の権利と利益を擁護しなければなりません。
警察の捜査における被疑者の権利とは
任意層さんの段階における被疑者には、以下の権利があります。
・弁護人選任権(刑訴法30条1項)
・取調べ拒否権及び退去権(刑訴法198条1項)
・調書の訂正申立権(刑訴法198条4項)
・調書の署名押印拒否権(刑訴法198条5項)
なお、身体を拘束されている被疑者と異なり、犯罪事実の要旨及び弁護人選任権の告知を受ける権利(刑訴法203条1項、204条1項)、弁護士・弁護士法人又は弁護士会を指定しての弁護人選任の申出権(刑訴法209条、78条)などの権利は保障されていないので、注意が必要です。

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士
所属 / 福岡県弁護士会・九州北部税理士会
保有資格 / 弁護士・税理士・MBA
実績紹介 / 刑事事件の相談件数年間200件超え(2019年実績)を誇るデイライ
ト法律事務所の代表弁護士。法律問題に関して、弁護士や市民向けのセミナー講
師としても活動。KBCアサデス、RKB今日感テレビ等多数のメディアにおいて法
律問題についての取材実績がある。「弁護士プロフェッショナル」等の書籍を執
筆。
