少年事件に強い弁護士をお探しの方へ|刑事専門チームのサポート

「わが子が犯罪を犯してしまった」

「警察から子供が逮捕されたと連絡が来た」

このような状況に直面されている方は、お子様のことが心配でたまらないと思います。

しかし、まずは現状を正しく把握されることが必要です。

そして、今後の見通しを立てて、お子様の将来のために、できる得る限りの取り組みを迅速にスタートしなければなりません。

このページでは、少年事件の特徴や弁護活動などについて、わかりやすく解説しています。

ぜひ参考にされてください。

 

 

少年事件とは

少年事件は、少年(20歳に満たない者)の健全な育成のために、罪を犯した少年や罪を犯すおそれのある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行う手続です。

成人と少年事件との違い

成人の刑事事件は、罪を犯した成人に対して刑罰を科すことを目的とした手続であるのに対して、少年の刑事事件は、少年の保護を目的とした手続です(保護主義)。

根拠条文
(この法律の目的)
第一条 この法律は、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする。

引用元:少年法|電子政府の総合窓口

その他、成人の場合との大まかな違いをわかりやすくまとめると下表のとおりとなります。

成人の刑事事件 少年事件
目的 刑罰を科す
(刑罰主義)
少年の健全な育成
(保護主義)
手続 刑事裁判
公開裁判が原則
家庭裁判所に送致
裁判は公開されない
前科 有り 無し
ただし、前歴が残る
実名報道 有り 原則禁止
「特定少年」が起訴された場合は有り

 

少年事件の対象

家裁の審判に付される可能性がある少年とは、①犯罪少年、②触法(しょくほう)少年、③虞犯(ぐはん)少年のいずれかに該当する場合です(少年法3条)。

この内、②触法少年と③虞犯少年で14歳未満については、都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けたときに限り、家裁の審判に付されることとなります。

少年事件の対象 意味
①犯罪少年 罪を犯した14歳以上の少年
②触法少年 刑罰法令に触れる行為をした14歳未満の少年
③虞犯少年 保護者の正当な監督に服しない、家庭に寄り付かない、犯罪性がある者等との交際またはいかがわしい場所への出入りがある、自分や他人の徳性を害するなどの事由があって、将来犯罪を犯すおそれがある少年

 

 

少年事件の流れ

①逮捕から家庭裁判所への送致まで(捜査段階)

未成年者(以下、「少年」)が罪を犯したことが警察官に発覚した場合、警察官はまず少年を逮捕する可能性があります。

逮捕された後は、48時間(2日)以内に警察官から検察官に事件の記録が送られることになります。

そして検察官は、それから24時間(1日)以内に少年を引き続き身体拘束(勾留)するのか、釈放するのか等を決定することになります。

そして、検察官が少年の勾留を継続する必要があると判断した場合、裁判官に勾留の請求をします。

釈放されると、在宅での捜査が進むこととなります。

裁判官が勾留の決定した場合、最大10日間、身体拘束が継続されます。

また、検察官がさらに勾留延長の必要があると判断した場合、裁判官に勾留延長の請求をすることがあります。

裁判官が勾留の延長を決定すると、さらに最大で10日間は身体拘束が継続されます。

したがって、逮捕されると、48時間(2日)から最大23日間、身体拘束されることとなります。

ただし、少年については、成人の場合と異なり、「やむを得ない場合」でなければ勾留をすることができないと定められています(少年法48条1項,同法43条3項)。

すなわち、少年法は、上記のとおり、少年の健全な育成を目的としています。そのため勾留のような身体拘束は高度な必要性がなければ認められません。

そのため、検察官は、勾留請求ではなく、「勾留に代わる観護措置」を請求する場合もあります

勾留に代わる観護措置は、勾留と異なり、収容場所が少年鑑別所に限られ、期間の延長もありません。

したがって、最大10日でよくなります。

根拠条文
(勾留)
第四十八条 勾留状は、やむを得ない場合でなければ、少年に対して、これを発することはできない。
2 少年を勾留する場合には、少年鑑別所にこれを拘禁することができる。

引用元:少年法|電子政府の総合窓口

 

②家庭裁判所への送致後から審判まで(審判段階)

少年が家庭裁判所に送致されると、多くのケースで、観護措置(3〜8週間程度少年鑑別所に収容されます。)を取られます。

家庭裁判所は、観護措置の間に、少年の非行事実について調査をし、審判に付するかどうかの決定をします。

審判を開始する旨の決定がなされた場合には、審判手続に移行します。

審判では、①不処分とするか、②児童自立支援施設に送致するか、③少年院に送致するか、④保護観察処分とするか、⑤検察官に送致するかの決定がなされます(用語の解説は下表を参照してください。)。

検察官に送致され、起訴されると刑事裁判となります。

この場合、成人と同様に刑事裁判を受けることとなります。

【処分の用語の解説】

処分の種類 説明
不処分 犯罪を行っていない場合、処分の必要がない場合
児童自立支援施設 必要な指導を行って自立を支援する
少年院 少年院に収容させる
保護観察 保護観察所の監督に服させる
検察官に送致 成人と同様に刑事裁判を受けさせる(逆送という)

 

 

少年事件における刑事弁護の重要性

①逮捕から家庭裁判所への送致まで(捜査段階)

捜査段階については、少年は警察官から取調べを受けることになります。

弁護士は、通常の刑事事件と同様の弁護活動を基本的に行うことになります。

 

少年事件における刑事弁護の特徴

少年は、精神面や表現力の未熟さゆえ、警察官からの取調べにおいて自分が思っていることをうまく表現できず安易に警察官の誘導に乗ってしまうリスクや、自暴自棄になり、やっていないことまでやったと言ってしまうリスクがあります。

そのようにならぬよう、弁護士は頻繁に少年と接見し、取調べ対応の助言をしたり、会話を通じて少年の真意を汲み取り、担当検事や警察官に対して少年の真意を伝えたりする役割も担うことになります。

 

②家庭裁判所への送致後から審判まで(審判段階)

家庭裁判所に移送されてからは、「保護主義」が色濃く表れるようになります。

弁護士はこの段階からは、「付添人」として、少年をサポートすることになります。

付添人がつくことのメリット

付添人とは、家庭の少年審判において、少年の権利を保護する為の活動や少年の立ち直りを援助する活動を行う弁護士のことをいいます。

成人の刑事事件でいうところの「弁護人」と近いイメージですが、成人の場合よりも少年の立ち直りのための広範囲な活動が期待されています。

付添人となった弁護士は、少年の生育環境を調査したり、少年の成長を記録したりして、今後少年が更生していくためにどのような処分(あるいは不処分)が望ましいのかを検討していくことになります。

そして家庭裁判所の調査官や裁判官に対して調査結果を報告し、どのような処分が適切であるかを説得的に論じていくことになります。

また、被害者がいる場合には、弁護士が示談交渉も行います。

成年の刑事事件ほど、示談の成立が処分内容に大きく影響するということはありません。

ですが、示談の成立は、両親のサポートが期待できること、すなわち生育環境が整っていることを意味しますから、ある程度の影響があるといえます。

 

国選付添人の場合との違い

成人の場合には、国選弁護人という制度がありますが、少年事件の場合も国選付添人という制度があります。

もっとも、国選付添人がつく事件は限られており、多くの場合、家庭裁判所の裁量判断でつけるかどうかが決まります。

なお、国選付添人が付かない場合は日弁連委託援助制度がありますので、こちらを利用すれば、経済的な負担を心配することなく付添人をつけることができます。

私選の場合の最大のメリットは、罪名を問わず、かつ、早い段階から自分で弁護士を選べるということでしょう。

少年事件では、捜査の初期の段階からの積極的な弁護活動が重要となります。

また、弁護士の中で、少年事件を専門とする弁護士は極めて限られています。

捜査段階から少年事件に精通した弁護士に依頼することができれば、大きな安心感を得られるでしょう。

他方で、私選の場合、国選とは異なり、弁護士報酬を支払う必要があります。

 

少年事件で弁護士をつけないとどうなる?

例えば、経済的な理由などで、弁護士に依頼することができない状況もあるかと思います。

少年事件だけでなく、成人の事件であっても、結果に最も大きな影響を及ぼすのは「事件そのものの重大性や悪質性」だと考えられます。

したがって、弁護士に依頼されなくても、結果としては大きな違いはないかもしれません。

しかし、捜査から審判の結果が出るまでは上記のとおり、長期間を要します。

その間、ご本人やそのご家族はとても不安な日々を過ごされているかと思います。

そのため、ご依頼されるか否かはともかく、まずは少年事件に精通した弁護士へのご相談されることをお勧めいたします。

 

 

少年事件の弁護士の費用

少年事件については、状況が家裁送致前なのか、送致後なのかで弁護士費用は異なります。

また、少年事件についての弁護士費用は、各法律事務所によって金額が異なります。

そのため、具体的な費用については相談の際に確認されることをお勧めいたします。

明朗会計の法律事務所であれば、ご相談時にお願いされるとお見積りを出してくれるでしょう。

また、相談料については、有料の法律事務所の場合は30分5500円(税込み)程度と思われます。

刑事事件を専門とする場合、刑事事件の相談については初回無料としている法律事務所もあります。

合わせて読みたい
少年事件の弁護士費用

 

 

少年事件の弁護士の探し方

少年事件をご依頼される場合の弁護士の探し方については以下の方法を参考にされてください。

①少年事件に注力していること

弁護士と一口に言っても、その得意分野は様々です。

また、日本の弁護士は、そもそも「専門分野がない」方が多いと考えられます。

刑事事件を専門とする弁護士と、それ以外の弁護士とでは、刑事事件の解決実績が全く異なります。

さらに、刑事事件を専門としていても、「少年事件はほとんど受けていない」という弁護士もいます。

したがって、まずは少年事件に注力している弁護士を探すことが重要となります。

また、「少年事件を専門とする」ということは、少年の問題解決に生きがいをもって取り組んでいるからと考えられます。

このような弁護士の想いは、事件の解決に大きな影響を与えます。

したがって、まずは少年事件に注力する弁護士であることが重要です。

 

②実際に法律相談を受けて見ること

良い弁護士かどうかを見極める一番簡単な方法は、実際に法律相談を受けて見ることです。

少年事件を専門とし、かつ、正しいスタンスをもつ弁護士の法律相談は、他の弁護士と明らかに違うと感じるでしょう。

単に質問に答えるだけか、それとも相談者が望む結果を得るための何らかの戦略を提示してくれるか、などが一例です。

複数の法律相談を受けてみて、一番信頼できると思う弁護士にご依頼されるとよいでしょう。

 

 

少年事件のご相談の流れ

一般的な少年事件のご相談の流れは以下のとおりです。

①ホームページなどで少年事件を扱う法律事務所を探す

少年事件に精通した弁護士を探しましょう。

②相談の予約を行う

多くの弁護士は飛び込みでの相談には対応しておりません。
事前の予約制がほとんどですので、ご希望の日時に相談できるよう早めにご予約を入れましょう。

③法律相談の実施

事件に関係がある資料があれば持参されると良いでしょう。
また、依頼される可能性があれば印鑑も持参されるとスムーズに依頼ができるでしょう。
もっとも、ご依頼を迷われている場合は一度持ち帰って慎重に判断されてください。
きちんとした法律事務所であれば、ご依頼時の見積もりを渡してくれますので、その金額を見て判断されるようにして下さい。

④正式なご依頼

依頼を受けると、少年事件の刑事弁護をスタートします。

 

まとめ

以上、少年事件について、特徴、弁護活動の重要性、弁護士の探し方などをくわしく解説しましたがいかがだったでしょうか。

少年事件では、捜査の初期の段階から、積極的な弁護活動が重要となります。

また、少年事件を弁護士に依頼される場合、少年事件を専門としていることがポイントとなります。

この記事がお子様の犯罪でお困りの方にとってお役に立てれば幸いです。