児童買春で自首をするメリットとデメリット【弁護士が解説】

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

児童買春をしてしまったかもしれません。

不安なので自首を考えています。

メリットとデメリットを教えてください。

 

自首のメリット

児童買春をした事実が被害児童の補導等により発覚するのではないか、不安な日々を過ごしている方はたくさんいらっしゃいます。

そのような方は、自首の検討をされるとよいでしょう。

当事務所は、児童買春等の犯罪を行い、その発覚を恐れている方々には、自首をお勧めしています。

児童買春のケースで自首するメリットとしては、

①不起訴も含め、刑の減軽がなされる可能性があること

②不安定な日々を終わらせることができること

の2点が挙げられます。

メリット①不起訴も含め、刑の減軽がなされる可能性があること

まずは①についてですが、刑法第42条1項に「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」と規定があります。

引用元:刑法|電子政府の総合窓口

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第4条は、「児童買春をした者は、5年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。」と規定しています。

引用元:児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律|電子政府の総合窓口

実刑の可能性が十分にありうる法定刑ですから、自首することにより、刑の減軽を目指す意義は大きいといえます。

さらにいえば、自首することによって、「不起訴処分」を獲得できる可能性も高まります。

検察官は、児童買春の罪を起訴するか否かを検討するに際し、「更なる被害児童が生まれないか」という観点から、被疑者の反省や更生可能性に着目します。

自首する人は、反省し人生をやり直そうとしている人ですから、反省や更生可能性があると検察官にも伝わるでしょう。

その結果、不起訴処分の可能性が高まるのです。同時に、逮捕・勾留等の身体拘束のリスクも軽減することができます。

 

メリット②不安定な日々を終わらせることができること

次に②についてです。法律的な問題ではありませんが、早期に刑事事件として捜査を開始してもらい、処分を受けたほうが、気持ちの上で楽であることは間違いないでしょう。

一般的な児童買春であれば、半年もあれば捜査は終了し、刑も確定します。

発覚を先延ばしにすれば、刑事事件の終了もその分だけ先延ばしにされてしまい、不安な日々が長く続くことになります。

 

 

自首のデメリット

自首するデメリットをあえて述べるとすれば、やはり「バレないはずだった事実が警察に発覚してしまう」リスクがあることです。

可能な限りバレたくない、逃げ切れるものなら逃げ切りたい、という気持ちを有しているのであれば、自首しない方向にすすむべきでしょう。

自首するのか、しないのか、その判断は、児童買春をしてしまった張本人の気持ち次第です。

私たちが何かを強要することはありませんが、当事務所としては、更生の機会を逃すのは本人にとってマイナスであると考えており、自首が望ましいと考えています。

 

 

自首についてのよくあるご相談

自首は弁護士に依頼したほうがいいですか?

自首をする際は、一人でいきなり警察署に駆け込むのではなく、弁護士の付き添いの上で行う方が望ましいでしょう。

取調べを受けるにあたって、弁護士が近くにいるというだけで、安心感を得ることができるでしょう。

取調べを担当する警察官も、弁護士がいることで、厳しい取調べを行いにくくなり、心理的な圧迫を受ける可能性を格段に下げることにもつながります。

 

 

弁護士に自首を依頼したときの流れ

弁護士に自首同行を依頼した場合、弁護士から警察署に事前に連絡を取り、自首の日時を連絡します。

なぜなら、突然一人で警察署に行ったとしても、「担当者が不在」などと言われ、自首ではなく一般の相談として話を聞かれただけでその日は帰されてしまい、正式に自首をした扱いにならない可能性があるからです。

その後、約束の日時に、弁護士と待ち合わせた上で警察署に行くことになります。

取調べへの同席が認められれば、弁護士も取調べに同席します。

仮に同席が認められなかったとしても、取調室のすぐ近くで弁護士が待機しますので、取調べの中でどう答えればいいかわからないような場合や、万一問題のある取調べを受けたような場合、弁護士を呼ぶことですぐに対応できます

 

 

まとめ

いかがでしたでしょうか。

自首をする場合、弁護士のサポートを受けることで、よりスムーズに手続を進めることができます。

ご自身の行いを反省し、自首を検討されている方は、是非一度、刑事事件に注力する弁護士にご相談ください。

 

 


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