児童買春とは?【対応法を弁護士が解説】

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

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当事務所の刑事事件チームには、このような児童買春に関する相談が多く寄せられています。

ここでは、児童買春のポイントや対応方法について、弁護士がくわしく解説しますので、参考にされてください。

 

 

買春とは

買春に関しては、売春防止法上、以下の規定があります。

【売春防止法第2条】
この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。

また、売春について、同法は以下のように禁止しています。

【売春防止法第3条】
何人も、売春をし、又はその相手方となってはならない。

したがって、性交のためにお金を渡したり、もらったりする行為は、売春防止法に違反する行為となります。

しかし、売春防止法で処罰されるのは、売春を勧誘したり、あっせんしたり、場所を提供したりする行為です。

売春防止法においては、単に売春をしたり、その相手となる行為だけであれば、処罰の対象とはならないこととなります。

すなわち、売春防止法上、売春をしたり、その相手となる行為は、違法ではあるものの、刑罰はありません。


 

児童買春とは

お金を渡すイメージ画像児童買春とは、児童に対して、お金などの対価を支払って、又はその支払いの約束をして、その児童に対し、性交や性交類似行為をしたり、自己の性欲を満足させるために児童の性器、肛門、乳首を触ったり、逆に触らせたりすることをいいます。

上記のとおり、売春だけなら処罰はされません。

しかし、対象が児童となると話は別です。

児童は、大人と違って一般的に未熟であるため、その権利を擁護するために、法律で特別に保護されています(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)。

また、対価の支払いは、児童本人に対するものに限定されず、児童に対する性交等を斡旋した者、児童の保護者などに対するものも含まれます。

【処罰】
児童買春をした者の法定刑は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金となっています。


 

 

児童買春の弁護方針

児童買春を認める場合

逮捕に至る経緯としては、①児童が警察に補導され、児童の発言や携帯電話でのやり取り等から売春の事実が明るみになるケースや、②斡旋業者が摘発されて顧客名簿等から嫌疑がかけられるケースがあります。

いずれにせよ、児童買春を認める場合には、高い確率で逮捕されることになります。

逮捕されると、その後勾留され、最大で23日間、身体を拘束されることになります。

起訴までの流れの解説

児童買春を認める場合、早期に示談を成立させることが必要です。

示談の成立によって、逮捕・勾留の回避、早期の身柄の釈放、実刑判決の回避への道が開けてきます。

児童は、18歳未満の未成年者ですから、示談交渉の相手方は、被害児童の法定代理人、多くの場合、その児童の両親となります。

両親は、わが子が買春されたという事実に強く怒り、被疑者に対し強い敵対心を持っていることが多く、示談交渉は往々にして難航します。

被疑者から選任された弁護士としては、児童の両親の心情に最大限の理解を示し、最大限の誠意を持った対応をする必要があります。

以上から分かるとおり、示談を成立させるためには、弁護士が迅速かつ丁寧に、そして根気強く示談交渉に臨む必要があります。

弁護士の技量と熱意によって、大きく示談交渉は影響を受けますから、刑事事件に特化した弁護士を選任することが重要となります。

 

児童買春を争う場合

児童買春を争う場合、逮捕、勾留されるケースが多くなります。

長期の身体拘束となると、私生活への影響が出てしまいますから、可能な限り早く釈放されるために、弁護士が迅速に活動を開始する必要があります。

可能な限りの早期釈放を現実のものとするために重要なのは、被疑者が児童買春をしていないことを示す証拠を、検察官や裁判所に多く提出することです。

被害児童の発言等によって被疑者が被害児童のことを18歳以上であると誤認していたことを示したり、児童買春斡旋業者の顧客名簿には載っているものの児童と接触したことはないことを示したりすることが一例として考えられます。

そして、証拠を探し出し、検察官や裁判官に提出するためには、被疑者は身体を捜査機関に拘束されているわけですから、弁護士が迅速に弁護活動に臨む必要があります。

弁護士の技量と熱意によって、証拠の収集も大きく影響を受けますから、刑事事件に特化した弁護士を選任することが重要となります。

まずは当事務所にお気軽にご相談ください。


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