盗撮に関する質問
目次
盗撮を第三者に発見された可能性がある。通報される?
高校生です。
昨日、女性のスカートの中の盗撮をしてしまいました。
女性には気づかれなかったけど、隣にいた女性に「今、撮ってた?」と言われてしまい、その時は誤魔化して撮ってないと言ったら、あ、そーなん?わかった。と言われてしまいしたが多分気付かれています。
もし、被害届を出された場合、警察が家に来たり、電話や連絡されたりする可能性はどれくらいですか?
また、もしそのような事がある場合は、期間はどれ位の間ですか?
また、自首をした場合、親や学校に連絡されたり、お金が必要になったりしますか?
弁護士の回答
刑事専門弁護士が回答いたします。
まず、被害届は、被害女性が警察署に提出するものですから、第三者が提出することはありません。
しかしながら、第三者であっても、犯罪行為を目撃した以上、警察に「告発」(通報)することができます。
もし、目撃女性が、あなたの犯罪行為を警察に通報していたとすれば、警察の捜査が及び、自宅や学校に連絡がいく可能性があります。
しかしながら、現時点でその可能性は低いといえるでしょう。
その理由としては、①通報するのであれば、あなたをその場から逃がすとは考えづらいこと、②通報するのであれば、あなたの氏名や住所、学校名、顔写真等、何らかのあなたの情報が必要となることが挙げられます。
また、被害者が、被害を知り被害届を提出した場合で、あなた(犯人)の特定に至った場合には、早ければ数日、遅ければ数ヵ月後に警察から連絡が来ます。
そしてそこから数ヶ月かけて捜査が進められ、罰金刑等を科されます。
また、あなたはまだ未成年とのことですから、少年事件として、家庭裁判所に送致され、少年審判を受けることになる可能性もあります。
しかし、目撃者が被害女性に事実を告げていないのであれば、その可能性も低いでしょう。
自首する場合、あなたが未成年であることを考えると、ほぼ確実にご両親には警察から連絡がいくと考えられます。
捜査が必要と考えられれば、学校にも連絡がいくかもしれません。
自首すること自体にお金は要りませんが、弁護士の同行を求める場合には、費用が発生しますから、ご両親と話合いをする必要があります。
あなたはまだお若いですから、早急に、犯罪行為から足を洗い、更生していく必要があります。
若いうちから盗撮のような性犯罪に慣れてしまうと、将来、より重大な性犯罪を犯すことになりかねません。
その意味では、早い段階で弁護士に相談に行き、場合によっては自首、場合によっては性依存の治療を受けることも一考に値するでしょう。
ご両親と話合いの上、相談をご検討ください。
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自首後、余罪を含め立件されない場合は、逮捕されない?
29年11月から30年3月にかけてと、30年8月に盗撮をしてしまいました。
8月の件は9月に自首し、立件せずということで終わりました。
その際に余罪のことについても聞かれたため回数を話しましたが特に深く聞かれることなく終わりました。
そこで質問なのですが余罪について話したのにも関わらず特に立件せずということは今後逮捕されることはないでしょうか?
弁護士の回答
結論から申し上げますと、逮捕される可能性は低いと考えられます。
警察は、犯罪を行ってしまった人を全員逮捕するわけではありません。
犯人が逃亡するかもしれない事件、証拠を隠滅してしまうかもしれない事件の中で、重大な犯罪だと考えられる事件について、逮捕をします。
質問者の方が、自首をした際の取り調べで、具体的にどのような話をされたのかが分からないため、以下では、質問内容から把握できる情報から考えられる回答をお伝えします。
まず、質問者の方は、自首をされたということでした。通常、自首をして犯行を認めている人が、逃げたり証拠を隠滅したりするとは考えられません。
それに加えて余罪についても正直にお話しされているとのことですから、尚更、逃亡したり証拠を隠滅したりする恐れがあるとは判断されにくいでしょう。
そのため、逮捕の必要性も無いという方向に傾くことが多いと考えられます。
また、盗撮は当然犯罪であり、法定刑は、福岡県の条例では懲役6月以下又は罰金50万円以下とされています(福岡県迷惑行為防止条例6条、11条2項)。
法定刑としては、軽い部類に属しているといえます。
盗撮した画像をインターネットに掲載したり、盗撮画像を販売して利益を得ていたりといった、別の犯罪も併せて成立する場合や、同種前科が多数ある場合を除いて、現在のところ、逮捕の必要性が高い類型とは考えられていません。
そのため、単に盗撮しただけであれば、犯罪の重さという観点からも、特段逮捕の必要性が高いとはいえません。
以上のとおり、質問内容から判断できる限り、逮捕をされる可能性は低いと考えられます。
ただし、逮捕されないまま数ヶ月経った後、検察官から、改めて話を聞かせてほしいという電話がかかってくることは考えられます。
逮捕されずとも起訴されることはありますし、最終的に起訴するかどうかを決めるのは、警察ではなく、検察官です。
その時には、出来るだけ早く検察庁へ出頭し、自首した時と同様、正直に話をして、反省の気持ちを伝えてください。
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盗撮を行なった者の家族に対して、慰謝料請求できる?
先日親族が職場の女子トイレを盗撮すると言うトラブルを起こしました。
その場でバレて、 画像を消すように社長から言われその場で消したそうです。
警察等には通報されてないようですが、その日から職場を出入り禁止になり、その直後に車や身分証明書、財布など貴重品を全て家に置いたまま失踪しています。
警察には捜索願を出し警察犬等使い捜索してもらいましたが、未だに手がかりがありません。
携帯だけは持って出ているようですが、失踪直後から電源は切れています。充電器は家に置いたままです。
失踪から1週間程して盗撮された被害者にあたる人から、慰謝料を請求したいと言われました。
本人が失踪し警察に捜索願を出している状態だと伝えると、弁護士を付けて裁判する。
本人がいないなら家族から慰謝料をとると言われました。
うちには慰謝料を払うようなお金は無いし財産もありません。
本人がいないからと言ってその家族から慰謝料を請求できるのでしょうか?
弁護士の回答
盗撮を行なった者の家族に対して、慰謝料請求をすることは出来ません。
以下で理由を述べます。
民事事件では、盗撮は不法行為(民法709条)にあたるため、被害者は加害者に対して慰謝料等の損害賠償請求を行うことができます。
しかし、この請求はあくまでも加害者、つまり盗撮を行なった者に対してのみ行えるものです。
そのため、盗撮に関与していないのであれば、加害者の家族が被害者に対して慰謝料等の支払義務を負うことはありません。
以上のことから、被害者からの請求に加害者の家族が応じる必要はありませんが、被害者の方も法的知識を有していないことが大半であり、感情的に請求を行ってくることもあるでしょう。
実際に慰謝料の請求がされるようであれば、意見書の作成や対応の窓口となることを弁護士に依頼することも考えられるとよいのではないでしょうか。
ただし、弁護士が窓口となる場合には、意見書の作成のみよりは弁護士費用が上がることになります。
また、加害者の代わりに被害者へ慰謝料を支払うことで(民法474条:第三者弁済といいます。)、加害者の支払義務を消滅させることも出来ます。
慰謝料の支払いを済ませることで、失踪の件も含めた問題全体の解決に繋がることがあるかもしれません。
慰謝料を代わりに支払うかどうかはご自身の選択次第ですが、お悩みの際は1度来所されることをお勧めします。
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電車に乗車中、偶然スマホのカメラが女性を撮影してしまっていた。どう対処したらいい?
電車に乗車中、スマホを触った後、鞄の中にスマホを入れ乗車していたら自分の前にいた男性が、自分の隣の女性にその人のスマホを見せていました。
そこで自分の鞄を見たら、チャックを閉め忘れていて、スマホのカメラが上向きになった状態で女性の近くに置いてしまってました。
しまったと思い、電車から降りて確認をしたら、写ってしまっており、怖くなって動画を消してしまいました。
その日は普通に帰ってしまいましたが、後から、被害届けを出されるかもと思うとどうしようもありません。
こういった状態はどのように対処したら、よろしいでしょうか?
弁護士の回答
刑事無料メール相談のご利用、ありがとうございます。
刑事事件に注力する弁護士が回答いたします。
スマートフォンのカメラに写っていたのが女性の身体のうち、どの部分だったかは分かりませんが、スカートの中などが写っていた場合は、各都道府県の迷惑行為防止条例違反の罪に問われる可能性があります(福岡県迷惑行為防止条例6条1項2号)。
また、仮に顔だけしか写っていなかったような場合であっても、ほとんどの都道府県の迷惑行為防止条例においては、「卑わいな言動をすること」も禁止されています(福岡県迷惑行為防止条例6条1項2号)。
1回撮影しただけで処罰の対象となることはないと思われますが、同様のことを行なっている回数や頻度によっては「卑わいな言動」と捉えられる可能性がないとはいえません。
犯罪には該当しないとしても、肖像権の侵害として、民事上で違法となる可能性もあります。
今回の件で被害届が出される可能性は低いと思いますが、今後同様のことをしないことをお勧めします。
なお、ご質問内容を見る限り、故意に動画を撮影していたわけではないというような内容となっています。
詳細な事情によっては信用するに足りるということもあるかもしれませんが、「スマートフォンを鞄の中に入れた後、ついチャックを閉め忘れ、たまたまカメラが隣の女性の方を向いた状態で、偶然カメラのアプリが作動し、動画撮影のボタンが押されていた。」というようなことが起こるとはあまり考えられません。
同様のことを繰り返していて警察に発覚した場合、ご質問内容のような弁解を行なったとしても、最終的に良い結果をもたらす可能性は低いと思われます。
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盗撮した写真をTwitterに載せ、本人にバレてしまった。どのような罪になる?
盗撮した写真をTwitterに載せたのが本人にバレてしまいました。
Twitterのアカウントも消去してツイートもすぐ消しましたし撮った写真もけしました。
本当に自分がしてしまった事に反省していて何度も謝っているのですが警察に言うと言っています。
もし警察に通報されたら自分はどのような罪になるのでしょうか
弁護士の回答
刑事無料メール相談のご利用、ありがとうございます。刑事事件に注力する弁護士が回答いたします。
世間一般で盗撮といわれるものが全て犯罪に該当するわけではありません。
被写体となった方のどの部分を撮影していたかによって犯罪の成否は異なります。
「通常衣服で隠されている他人の身体または他人が着用している下着」を撮影していた場合には、各都道府県の迷惑行為防止条例に違反することになります(福岡県迷惑行為防止条例6条2項1号)。
そのような部分以外を撮影した場合、例えば全身や顔だけといった場合には、基本的には犯罪に該当するわけではありません。
しかし、撮影した方法や部位、回数によっては「卑わいな言動」として迷惑行為防止条例違反になる可能性がありますので、注意が必要です(最高裁判所平成20年11月10日付判決)。
条例違反ではありますが、法定刑は6月以下の懲役または50万円以下の罰金とされており、立派な犯罪です。
以上のような迷惑行為防止条例違反の罪に該当する場合、警察に被害届が提出された後は、被害者に謝罪し、示談を行うことで不起訴処分を目指すことになるでしょう。
また、Twitterという拡散性の高い媒体に盗撮した写真を掲載したことについては、刑事上の責任を負うことはないと思われますが、プライバシー権や肖像権の侵害として民事上の損害賠償責任を負うことがあり得ます。
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派遣型リフレ店でお客さんに盗撮されました。泣き寝入りするしかない?
昨日派遣型リフレ店でお客さんにホテルでサービスを行っていたら、スマホでの盗撮に気づき帰り際に問い詰めました。
私もスマホを確認し動画を取られているのを見ました。
客は私の前では盗撮を認めていましたがスマホの取り合いになった間に、動画を削除されてしまいました。
その後警察がましたが証拠がないため実際に撮ったとしていも罪にはならない。強く言えない。と言われてしまいました。
このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか?
弁護士の回答
まず、盗撮の被害に遭われたとのこと、心中お察し申し上げます。
極めて不快な思いをされたことだろうと思料いたします。
その上で、盗撮をした相手に対し、刑事上の処罰を求めたいというご意向がある前提でお話をさせて頂きます。
結論から申し上げますと、警察に対して被害届及び告訴状を提出し、捜査を徹底してもらうよう依頼することは可能です。
告訴状とは、警察に対し、犯罪の被害に遭った、若しくは犯罪事実が存在することを届け出た上で、捜査を行い、刑事処罰を与えることを求めるものです。
ただし、事件の詳細が曖昧であり、証拠も乏しいといった状態で告訴状を記載し、それを提出したとしても、警察としては捜査を開始しにくい可能性があります。
特に、本件においては、問題となる動画が既に削除されているとのことですので、盗撮されたことを捜査機関が立証できず、不起訴とされる可能性もあります。
刑事事件に強い弁護士にご依頼されますと、弁護士が相談者様から詳細な事実を伺い、書面化した上で、告訴状の提出にも同行し、事件や被害内容を詳細に説明します。
そうすることで、捜査機関に対して捜査の必要性を強く認識させ、捜査を進めてもらえる可能性を高めることができます。
ただし、ホテルの部屋の中という密室空間であり、動画も消されていることから、証拠が乏しいことも確かですので、間違いなく捜査が進み犯人に処罰を受けさせることができる、とは必ずしも言い切れないところです。
ですが、被害に遭われたことを許すことができず、相手に処罰を受けさせるためにできる限りのことをやりたい、ということであれば、弁護士にご依頼を頂くことにも大きな意味はあると言えます。
仮に、民事上の損害賠償請求をお考えの際は、弁護士に依頼することで、相手方との交渉についても、自分一人で行うよりも有利に交渉を進めていける可能性があります。
ご不安な際は、ぜひ弁護士に相談されることをご検討ください。
児童ポルノ動画のダウンロードや盗撮を繰り返しました。逮捕されますか?
校内で盗撮をしてしまいました。何回かしました。その時は他の人にはバレていないと思います。また、外でも人の足等を盗撮してしまいました。
起訴されて警察がきて逮捕されることはあるんでしょうか?
親や友達にバレたくなく、今後二度としないと誓います。
逮捕されると思うと眠れなく色々なことに集中できません。どうすればいいんでしょうか。
また動画コンテナ、シェア、divvyなどのアプリ等を用いて児童ポルノ動画と思われるものをダウンロードしてしまいました。
法を思い出しすぐさま完全削除してしまいました。
ダウンロードしてる人が莫大な数いるなかで逮捕されるのでしょうか?
過ちを起こしたことを深く反省しています。自首しようかも考えていて親に言ったら見捨てられそうなので言えません。どうしたらいいですか。
弁護士の回答
①盗撮の件につきまして
盗撮行為を行った場合、多くは各都道府県が定める迷惑行為防止条例に違反したとして、刑罰を受ける可能性が高いといえます。
最近では、性犯罪に対する厳罰化の傾向が強まっています。
例えば、福岡県の迷惑行為防止条例では、盗撮行為を行った場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となる可能性があります。
軽い気持ちでの行為でも、被害者の方に重大なショックを与えることになりますので、今後は絶対にそのようなことをしてはいけません。
ただし、今回は他の人には発覚していないとのことですので、これから直ちに警察がやってきて逮捕される可能性はさほど高いとはいえないでしょう。
撮影データは全て消去した上、二度と同様のことをしないようにしてください。
仮に撮影の対象となった被害者に発覚したというような場合、おそらく被害者の方は警察に通報したり、あるいは学校に報告したりといった対応を取ってくる可能性は高いでしょう。
警察が関与したような場合、直ちに逮捕とはならなかったとしても、事情を聞かれる可能性は高いといえますし、起訴されて罰金に処されたとすれば、ご家族の支援を受けなければ支払えない場合もあるでしょう。
そのため、おそらく家族にその事実を伏せておくというのは難しいと思われます。
警察に発覚した場合、その後に検察で処分が決まることになりますが、被害者との間で示談を成立させない限り、最低でも罰金を支払うことになります。
つまり、有罪判決を受けて罰金を支払うということであり、前科がつくということです。
これを避けたい場合、被害者との関係で示談交渉を早期に進め、被害者からの許しを得ることが非常に重要になります。
仮に盗撮の事実が発覚してしまった場合、前科をつけないためにも、ご家族には正直にお話した上で、可能な限り速やかに弁護士に相談されることをおすすめいたします。
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②児童ポルノの件につきまして
児童ポルノをインターネット上でダウンロードし、これを所持していた場合、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第7条第1項違反となり、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処される可能性があります。
児童ポルノ法違反について、詳しくはこちらをご覧ください。
ただし、既にデータを完全削除されたとのことですので、ダウンロード元のサイトが摘発され、そこからダウンロードした顧客のリストをたどるといった捜査がなされない限り、逮捕の可能性は低いと考えられます。
逮捕の可能性は低いとはいえ、撮影の対象となった被害児童の心に深い傷を残すことに繋がりますので、今後は絶対にしないようにしてください。
慰謝料受領の際、サインと押印を頼まれた。サインをする必要はありますか?
ホテルでお金をもらって会ってる男性から1年以上お風呂上がりに盗撮されてます。
相手にそれを言えなくてずっと気付いてない振りをしていました。
とあることで揉めたときにその事を伝えました。
相手も認めてました。
これからも会いたいから条件つけて許してほしいと言われ考えた結果慰謝料として10万円を請求しました。
向こうも一括で払うと言ってくれたのですが、顧客に受け取った受け取ってないは後々まずいから領収書にサインと押印だけ頼まれました。
サインと押印はする必要があるのでしょうか?
弁護士の回答
ご質問の件につきましては、おそらく当事者同士で示談交渉か、あるいは被害弁償についての合意をされたということになろうかと思います。
その場合、相手方としては、少なくとも被害弁償として10万円を支払ったことを証拠として残しておく必要がありますので、領収証にサインと押印を求めたのだろうと考えられます。
そうしなければ、後でもう一度請求されたとしても、既に支払ったと反論するための証拠がないことになってしまうからです。
基本的には、相談者様は10万円で許すというご判断をなさった上で10万円を受け取ったのだろうと思われますので、お金を受領された上で相手方から領収証の発行を頼まれたのであれば、これに応じるのは民事上の義務に当たります。
領収証に関しては、サインしたとしても特に不利益は生じないかと思われますので、受領されたのであれば、早めにこれに応じて、相手方と縁を切ることを優先されたほうがよろしいかと存じます。
カメラ付き眼鏡を利用した場合の盗撮範囲について
カメラ付きの眼鏡の撮影のどこまでが合法でどこから違法になるのかわかりません。
運転等や日常の買い物の記録としてカメラ付き眼鏡を利用した場合の盗撮範囲に関してお聞きします。
例えば、長時間注視することや不自然な角度で撮影するなどの不自然な動きはなく、普通の買い物をして、そこに歩いている人やレジカウンターの人間の顔や全身が通常の目線や視線で撮影された場合、それは盗撮の対象になるのかどうかをお聞きしたいです。よろしくお願いします。
弁護士の回答
一般に、盗撮行為を行った場合、各都道府県が定める迷惑行為防止条例に違反する可能性があります。
例えば、福岡県迷惑行為防止条例の場合、第6条2項に、
「何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、正当な理由がないのに、前項に規定する方法(人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法)で次に掲げる行為をしてはならない。
1 通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し、又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この条において「写真機等」という。)を用いて撮影すること。
2 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。 」
と規定されています。
さらに、同条3項には、
「何人も、正当な理由がないのに、第一項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1 公衆便所、公衆浴場、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。
2 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。」
とも規定されています。
これらに違反した場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が課される可能性があります(量刑は都道府県ごとに異なります)。
相談者様のお話を前提としますと、普通の買い物をしている中で、歩行者や店員等を撮影するとのことですので、「通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着」を撮影するわけではなく、また場所についても「公衆便所、公衆浴場、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」には当たらないと考えられますので、これらの条例違反には該当しないと考えられます。
ですが、全身像を撮影した場合、上記のような盗撮行為とは認定されないまでも、「卑わいな言動」にあたるとして、処罰の対象とされる可能性はあります。
福岡県においては、迷惑行為防止条例第6条1項2号に、
「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。・・・二・・・卑わいな言動をすること」
と規定されています。
全身像の撮影は、場合によってはこの「卑わいな言動」に当たることになります。
裁判例でも、「卑わいな言動」に該当するとして、犯罪の成立を認めたものがありますので、注意が必要です。
現在はYoutuberが街中で撮影をすることも多く、それら全ての行為が処罰対象になるとは考えにくいところでもありますので、相談者様のおっしゃる態様での撮影が「卑わいな言動」に当たると判断されるかどうかは微妙なところかもしれません。
ですが、少なくとも処罰の可能性がまったくない行為であるとは言い切れない以上、そのような形での撮影は避けた方が無難であると考えます。
更に言えば、仮に、撮影した動画を動画投稿サイト等にアップロードしたりした場合、被写体となった人のプライバシーや肖像権を侵害するなどの理由で、民事上の損害賠償請求を受ける可能性も生じます。
以上のとおり、直ちに法に触れる行為であると即断こそできないものの、処罰の危険性は多少なりとも認められうるといえます。
ですので、トラブルを回避するためにも、撮影の際は無断で行うのではなく、(投稿するのであればその旨も含めて)相手に録画をしていいのか確認を取るようにするのが望ましいでしょう。
