盗撮の弁護士費用の相場|弁護士に無料相談できる?

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盗撮の弁護士費用の相場

当事務所の弁護士費用

盗撮の弁護士費用の内訳

痴漢の弁護士費用とは、痴漢事件の解決を弁護士に依頼するためにかかる様々な費用の総額のことをいいます。

その費用は大きく分けて以下の3つになります。

 

着手金

法律相談を受けられた後、実際に弁護士に弁護活動を依頼される場合は、着手金が必要となってきます。

着手金とは、弁護士が事件処理を開始するにあたって最初に必要になる費用であり、結果にかかわらず発生する費用です。
成功報酬

成功報酬は、事件が終了したときに、その結果に応じて発生する費用のことです。

例えば、不起訴を獲得したり、執行猶予付きの判決を獲得したりしたときに、その結果に対して合意した金銭を支払ってもらうことになります。

どのような場合に成功報酬が発生するかは、個別の事案によって異なります。

実費

弁護士は、事件を処理するために様々な活動を行います。

盗撮事件であれば、示談交渉に伴って被害者や検察庁に書類を送付するときの郵送費用等が発生します。

 

盗撮の弁護士費用のまとめ

弁護士費用 内容
着手金 依頼時に必要となるお金
成功報酬 終了時に成果に応じて支払うお金
実費 弁護士の活動等の実費費用

 

盗撮の弁護士費用の相場

2004年以前は、弁護士の報酬について、弁護士会としての基準(旧報酬規程)があったため、どこの事務所であっても弁護士費用の相場は変わりませんでした。

今は、報酬が自由化されているため、各事務所によって報酬の定め方が異なっています。

しかしながら、今でも旧報酬規程に準拠している事務所が多く存在しますので、弁護士費用の相場として、旧報酬規程は参考になると思われます。

起訴前の刑事事件について、旧報酬規定は以下のように定めていました。

事件の区分 着手金 報酬金
事案簡明な事件 20万円から50万円 不起訴:20万円から50万円
求略式命令:上記の額を超えない額
上記以外の事件 上記の範囲内の一定額以上 上記の範囲内の一定額以上

 

例えば、身体拘束をされておらず、被疑者も犯行を認めている等の一般的な盗撮事件の場合、事案簡明であると判断されることが多いでしょう。

そのため、着手金と報酬金を合算した弁護士費用は44万円から110万円程度が相場であるといえます。

ただし、弁護士費用は、事件自体の性質(認めている事件かどうか、被害者が何名か、被害者が未成年かどうか、逮捕されているかどうか等)や弁護士の専門性等の様々な要素によって異なります。

相場というものはあくまでも参考程度に考えておくべきです。

明瞭会計の事務所であれば、ご相談の際に見積もりを頼めば個別事案に応じた弁護士費用が分かるはずですので、そのように頼んでみてください。

 

デイライト法律事務所の場合

当事務所の盗撮の刑事弁護を依頼された場合の基本的な費用については下表のとおりとなります。

事件の区分 着手金 報酬金
起訴前及び起訴後の事案簡明な事件
(事実関係に争いがない情状事件等)
22万円から44万円 ・不起訴又は刑の執行猶予の場合:33万円以上
・求略式命令又は刑の軽減の場合:33万円以下
上記以外の事件 33万円以上 ・無罪の場合:55万円以上
・不起訴、刑の執行猶予又は求略式命令の場合:33万円以上
・刑の軽減の場合:軽減の程度による相当な額

 

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盗撮の弁護士費用の具体例

よりイメージしやすくしていただくために、当事務所にご依頼された場合に発生する弁護士費用の具体例をご紹介いたします。

※あくまで参考であって状況に応じて金額が異なる可能性があります。

そのため、詳細はご相談時に渡しするお見積りをご覧になってください。

 

ケース1事案簡明 不起訴を獲得した場合

ケース2事案が複雑 起訴前から起訴後まで刑事弁護を行い、執行猶予を獲得した場合

※起訴された場合は起訴前の弁護活動の成功報酬は基本的には発生しません。

 

 

盗撮事件を弁護士に無料相談

弁護士に相談する場合のポイント

盗撮事件は被害者との示談交渉が処分結果に大きく影響を与える事件類型です。

被害者の意向次第では、そもそも連絡が取れないということもあり得ますが、交渉が可能な状況となれば、弁護士の熱意や経験が物を言う場面も多々出てきます。

そのため、盗撮事件で依頼を検討されている場合は、同種事案を数多く取り扱い、盗撮の示談交渉に慣れている弁護士に相談することをお勧めします。

初回相談無料の事務所を探す

多くの法律事務所では、30分5000円程度の相談料がかかります。

依頼をするかどうか分からない段階で、決して安くない費用がかかるとなると、弁護士に相談することに抵抗が出てくる方もいるのではないでしょうか。

しかしながら、中には初回に限り相談無料となっている法律事務所も存在します。

初回無料相談であれば、とりあえず相談を受けてみて、方針や弁護士費用などを聞き、自分には合わないと考えた場合に依頼をしなければ、一切費用がかからずに済みます。

相談をする際はそのような法律事務所を優先的にあたってみるとよいのではないでしょうか。

なお、デイライト法律事務所も刑事事件のご相談については、初回相談無料となっています。

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無料相談の流れ

【全国対応】電話相談・オンライン相談の事務所もある

地域によっては、身近に刑事事件をしっかりと取り扱っている法律事務所がないということもあるでしょう。

盗撮事件の場合、長期間の身体拘束をされずに済むことがありますので、遠隔地の弁護士であっても電話や郵送等の手段を用いることで十分な弁護活動を行うことが可能です。

そのため、自分の地域に限らず、全国の電話相談・オンライン相談を実施している法律事務所に相談することも有用です。

なお、デイライト法律事務所も事前予約の上での電話相談・オンライン相談を実施しています。

 

 

盗撮の慰謝料の相場

慰謝料の傾向

それでは、盗撮の示談金(慰謝料)の相場はどのような傾向にあるでしょうか。

裁判上で認められる金額の相場ではなく、示談交渉の中での相場ではありますが、盗撮の示談金(慰謝料)は、近年の性犯罪厳罰化の方向性を受けて、やや高額化の傾向にあるように感じられます。

基本的には現在の相場から大きく落ち込むことはないように思いますが、想定される罰金刑を超える金額の支払いとなることはそう多くありません。

被害者が未成年の場合

被害者が未成年の場合、示談交渉の窓口は、被害者の親権者となることがほとんどです。

親として当然の感情ですが、自分の子供が被害に遭ったことに憤り、強い怒りを持つ方が多くいらっしゃいます。

そのため、被害者の方が求める示談金(慰謝料)も成人が被害に遭った場合と比べて高額となるケースが往々にしてあります。

まだ精神的に未熟な部分がある未成年者の被害であることも考えると、相場としても、成人の場合よりはやや高くなると思って頂いた方がよいでしょう。

住居侵入して盗撮した場合の慰謝料

盗撮をするために、他人の敷地や部屋に侵入した場合、各都道府県の迷惑行為防止条例違反だけでなく、住居侵入罪(刑法第130条)も成立する可能性があります。

街中での盗撮と比べた場合、プライベートな領域に侵入して行われる盗撮の方が悪質性は高く、住居侵入の被害に遭ったという事実も併せて慰謝料を考えると、相場も少しだけ高くなると考えられます

参考:刑法|e-Gov 法令検索

 

 

盗撮事件の弁護活動の方針

盗撮行為を認める場合

盗撮行為を認める場合に重要なのは、起訴されてしまう前に、被害者と示談を成立させることです。

検察官は、盗撮行為をした被疑者を起訴するかどうか判断する際に、示談が成立しているかに着目します。示談が成立していなければ、被害者の心情に配慮し、起訴に踏み切ることが多いのです。

示談をするためには、被害者と接触する機会を持つ必要があります。

しかしながら、検察官は、被疑者には被害者の名前や住所を教えることはありません。検察官から被害者の名前や住所を教えてもらい示談交渉をできるのは、被疑者が依頼した弁護士です。

弁護士が迅速に被害者のもとを訪れ、示談を成立させる必要があります。弁護士の技量と熱意によって、示談の成立は大きく影響を受けますから、刑事事件に特化した弁護士を選任することが重要となります。

また、起訴後に示談が成立しても、前科は付いてしまいます。

ですが、示談が成立することによって、懲役刑を科される見込みだったものが、罰金刑に変わったり、執行猶予が付されたりして、刑務所に入らずに済む可能性が高まるので、起訴後も、示談交渉は重要です。

起訴後についても、弁護士の技量と熱意がものをいうということです。

 

盗撮行為を認めない場合

盗撮行為を認めず、無罪を主張する場合、盗撮していないことを示す証拠を豊富に収集することが重要となります。

「被疑者(被告人)が携帯を女性のスカートの中に差し入れていました」等と述べる目撃者供述がある場合、目撃者の位置から、被疑者が被害者のスカートの中に携帯を差し入れる場面が真に見えたのか再現実験を行い、目撃者供述が信用できないことを示したり、被疑者の携帯の解析結果から、被疑者がその場面でカメラ以外の携帯アプリを開いていたことを示したりすることが一例として考えられます。

弁護士の技量と熱意によって、証拠の収集力は大きく異なりますから、刑事事件に特化した弁護士を選任することが重要となります。

 

 

盗撮事件の弁護活動の流れの一例

事件の発生

事件の発生現場として多いのは、ショッピングモール・デパート、本屋、駅の上り階段などです。

そういった場所で盗撮が行われ、盗撮に気づいた被害者や目撃者が、盗撮をした者に声をかけ(もしくは取り押さえ)ます。

その後、盗撮事件を聞きつけた警備員や駅員等がかけつけ、警察への通報があり、事件が発覚します。

警察は、現場検証(実況見分)や被害者・目撃者の聞き取り捜査を行い、被疑者(とされる者)に対し、盗撮をした事実の認否を確認し、携帯電話や小型カメラの提出を求めます。

警察は、被疑者が、盗撮を認めていることや、任意に証拠を提出したこと、前科が無いこと等を確認し、逮捕に踏み切らず、在宅事件とします。(前述のとおり、現行犯逮捕とされる可能性もあります。)

 

弁護士への相談

盗撮事件を行ってしまった被疑者は、①家族や会社に知られたくない、②会社をクビになりたくない、③前科をつけたくない、④逮捕されたくない、⑤報道を避けたい、様々な理由を持って、弁護士に相談に行きます。

弁護士がお伝えするのは、やはり、「早期の示談交渉開始の重要性」です。

ご依頼になられた場合、即日で弁護士から警察に連絡をし、被害者の連絡先が分かり次第、示談交渉を開始します。

 

示談交渉

まずは、弁護士から、被害者に、電話で連絡をします。電話を通じて、本人の反省や、刑事事件の今後の流れ、民事上の解決(示談)の重要性等を、被害者に伝えます。

数日後、再度被害者に電話をし、被害者のお考え、疑問点・不安点等を聞き、丁寧に説明をします。

その後も、相手のペースに合わせて示談交渉を継続し、被害者の希望する日時・場所で直接の交渉をも行います。

その際には、示談書(案)を直接示し、示談をすることの効果を、わかりすく説明します。

また、「加害者に名前を知られたくない」という方が多いため、被疑者に、被害者の名前が知れ渡らないように配慮した形の示談を提案します。

 

示談の成立

早ければ1週間、長ければ2ヶ月程度かけて、示談を成立させます。

成立次第、検察官に、示談成立の報告及び示談書の提出を行い、不起訴処分を求めます。

検察官は、取調べを1回行うことはありますが、前科前歴が無く、常習性が認められなければ、多くの場合、不起訴処分とします。

 

不起訴処分確定後

不起訴処分が確定したからといって、全てが終わるわけではありません。

盗撮行為に手を染めてしまったという事実は変わりませんし、再犯の危険はゼロではありません。

今後、同じような盗撮行為をしないために何ができるのか、共に考え、場合によっては精神科等の治療先を紹介するなどし、更生のための協力を行います。

以上は一例です。弁護士が直接状況を聞き取り、事案に即した的確な助言を行うことが重要です。

盗撮事件を起こしてしまった方、ご家族が盗撮事件で逮捕されてしまった方、まずは当事務所にお気軽にご相談ください。

刑事事件に注力する弁護士が対応いたします。

 

 

盗撮を弁護士に依頼するメリット

弁護士への早期相談が示談のカギ

示談を進めるためには、まず、盗撮の被害者の方の連絡先(電話番号など)が必要です。

連絡先が不明のままでは、示談しようにもしようがないからです。

被害者の連絡先については、警察等の捜査機関が把握しています。

そのため、弁護士を通じて、捜査機関に被害者の方の連絡先情報の開示を求めることが出発点となります。

盗撮を行った犯人から、警察等に連絡先の開示を求めても、開示はされないのが通常です。なぜならば、盗撮被害者の心情として、犯人と接触したくない場合がほとんどだからです。

弁護士の場合は、被害者の方も安心感があるため、連絡先を教えてくれる可能性があります。

そのため、盗撮事案においては、弁護士への早期相談がポイントとなります。

「示談」ができれば不起訴に?

示談が成功しても、常習犯の場合や悪質なケースなどでは、起訴されることもあります。

しかし、示談が成功すれば、不起訴の可能性が高くなります。

起訴するか否かを決めるのは、検察官です。検察官は、起訴の要否を決める際、被害者の処罰感情を重視する傾向にあります。

示談が成立して、被害者自身の処罰感情が無くなっていれば、起訴する必要がないと判断される可能性があります。

そのため、示談の成否は重要となります。

 

悪質な場合も不起訴の可能性はある?

盗撮の程度が悪質な場合であっても、不起訴の可能性は残されています。

示談を進めて、被害者の処罰感情が完全に無くなれば、不起訴の場合も考えられます。

また、仮に起訴されても、執行猶予がつく可能性もあります。

そのため、悪質な場合であっても、示談は重要といえます。

 

会社や家族への発覚も避けられる

盗撮が会社に発覚すると、起訴されなかったとしても、解雇される可能性があります。

実は、労働契約法において、解雇はよほどのことがないとできません(労働契約法16条)。

しかし、盗撮という性犯罪の場合、会社の経営陣は、他の従業員への影響などを重視し、解雇に踏み切る可能性があります。

また、解雇されなかったとしても、上司、部下、同僚からの視線を気にして働きにくくなることがあります。

そのため、会社に知られたくないというのは当然だといえます。

盗撮が家族に知れると、離婚問題に発展する可能性があります。

離婚にまでいかなかったとしても、パートナーや親、子どもなどは心配するでしょう。

家族に心配をかけたくないから、家族には知られたくないという気持ちは自然です。

盗撮が会社や家族に発覚するのは、逮捕、捜索差押え、起訴などがなされたときです。

上記のとおり、被害者との示談が成立すれば、逮捕等の可能性が減少します。そのため、会社や家族に知られる可能性も減少します。


 

 

盗撮を否認する場合も、すぐに弁護士へ

盗撮の事実がないのに盗撮犯人と疑われている場合は、断固として容疑を否認すべきです。

容疑を否認すると、捜査機関から執拗かつ過酷な取り調べを受ける可能性があります。

また、逮捕や勾留される可能性もあります。

しかし、これらに屈せずに無実を貫き通すことが大切です。

刑事事件に注力する弁護士であれば、無罪の弁護活動を行うだけではなく、捜査機関に対して適法な捜査を要請したり、逮捕などに対しては早期に身柄を開放するように働きかけるはずです。

そのため、盗撮を否認する場合も、早期に弁護士への相談をお勧めします。

 

 

まとめ

盗撮の弁護士費用について解説しましたが、いかがでしたか。

個別の事案によって弁護士費用は大きく変わりますので、明瞭会計の法律事務所に相談することで安心して依頼をすることができると思います。

自分や家族が盗撮をしてしまい、対応に悩んでいるという方は、刑事事件に注力した弁護士が在籍している弊所にぜひご相談ください。

 

 


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