児童ポルノに関する質問②

ツイッターで知り合った女性と援助交際。もし未成年だったら、逮捕される?

昨年末ツイッターにて女性と援助交際を行いました。

ツイッター上では年齢を載せておらず、飲酒や喫煙、ギャンブルの話題が載っており、ある一定の年齢と思えたうえでの交際で、確認はしませんでした。

会ったときも私服でマスクや化粧をしており、年相応に見えました。

行為のあとにラインを交換し、卒業したこと、ハローワークにて就職活動をしていること等を聞きましたが、年齢については具体的な話はしていません。

ネット記事にて未成年買春の逮捕等見て怖くなり、地元警察に相談案件として取り扱いをして下さっています。

怖くなりラインはブロックしています。

この場合、逮捕の可能性はありますでしょうか?

私は今でも彼女が未成年とは思っていません。

また、ツイッターについても、怖さからアカウントを削除したい気持ちでいますが、証拠隠滅と思われるかもと思い、留まっていますが、どうしたらよいでしょうか?

弁護士の回答

結論から申し上げますと、相手の女性が18歳未満であった場合、逮捕される可能性は否定できません。

18歳未満の児童との間で買春行為を行った場合、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第4条により、5年以上の懲役又は300万円以下の罰金に処される可能性があります。

児童買春について、詳しくはこちらをご覧ください。

ここで、犯罪が成立するには、原則として「故意」が必要になります。

故意とは、犯罪事実の認識・認容と説明されますが、これは要するに、自らの行為が犯罪になることを分かった上で、それでも良いと考え、あえてその行為を行う意思のことを指します。

児童買春の罪が成立するのに必要な故意の内容としては、「買春の相手が18歳未満の『児童』であるか、少なくとも18歳未満である可能性があることを認識していたこと」になります。

今回のケースですと、相談者様は未成年とは思わなかったとのことですので、18歳未満の「児童」であること自体は認識していなかったと主張されることになるかと思われます。

ですが、18歳未満である可能性まで認識していなかったということを、警察や検察に説明して納得してもらえるかどうか、疑問が残るところです。

まず、「化粧などしており見た目が大人っぽかった」といったところは、あくまで相談者様の主観に過ぎませんし、未成年でも化粧をしていれば大人っぽく見えてしまう可能性もありますので、こうした事情は未成年であるかもしれないという可能性すら認識していなかったことの根拠としては弱いといえます。

また、「学校を卒業したと聞いた」「就職活動をしていると聞いた」といった点については、これもあくまで相手の女性が話していた限りのことであり、いくらでも嘘はつけるものですので、無条件に信用できるものではありません。

他方で、顔をマスクで隠していたとのことですが、こうした事情は裏を返すと、マスクで顔をあえて隠していたのであれば、「顔立ちから未成年であることを悟られないように隠しているのではないか」と考えることもできるでしょう。

そのように考えた場合、少なくとも未成年であるかもしれないという可能性については認識できたのではないかとも考えられます。

上述した事情から、故意がなかったという主張を信用してもらえるかどうかについては、あまり楽観的に考えることはできないように思われます。

ネット上の出会いはこのような危険も孕んでいるため、十分に注意をしなければなりません。

ツイッターのアカウントにつきましては、既に警察に相談をされていることも踏まえますと、今削除したとしても証拠を隠滅したと捉えられる可能性はさほど高くはないのではないかと思われます。

また、相談の際、警察にどういった経緯で相手の方と知り合ったのかについてもお話をされたのではないでしょうか。

そうであるとすれば、警察も既に相談者様のツイッターアカウントについては認識しているかと思いますし、あえて今消す必要性もさほど高くはないのではないかと思います。

 

 

動画サイトで、児童ポルノをダウンロードしてしまいしました。摘発されますか?

児童ポルノを、動画共有サイトで、ダウンロードしてしまいしました。

それって、摘発されますか?

また、されるとしたらいつ頃摘発されますか?

弁護士の回答

児童ポルノについては、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第2条第3項各号に定義されています。

それによれば、児童ポルノに該当すると判断されるのは、以下のような内容の画像や動画等になります。

①児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
②他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
③衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

そして、同法第7条第1項によれば、自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持した場合、児童ポルノ単純所持の罪が成立し、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

相談者様がどのような動画をダウンロードされたのかは不明ですが、当該動画が上述した児童ポルノに該当するものである場合、摘発される可能性はあるといえるでしょう。

もっとも、実際に摘発される可能性、及びいつ摘発されるかは、相談者様が児童ポルノに該当する動画をダウンロードし、児童ポルノを所持していたことの証拠が十分といえるか否かにより変わってくる場合があります。

詳細にお話を伺わない限り、正確な見立てはお伝えできませんが、一般論としては摘発の可能性は一定程度あるといえます。

今後は絶対に同様の動画をダウンロードしないようにすることが大前提ですが、今後についてご不安があるようでしたら、ぜひ一度ご来所の上、詳しいお話をお聞かせいただければと思います。

児童ポルノ法違反に関する当事務所の弁護方針はこちらをご覧ください。

あわせて読みたい
児童ポルノについて

 

 

児童ポルノを交換したり、ダウンロードしたら、高校生でも逮捕される?

昨年11月から今年2月の間、LINEで児童ポルノを交換してしまいました。

また、動画共有アプリで、児童ポルノをダウンロードしてしまいました。

私は、高校生でもし警察に、書類送検や逮捕されたら学校はどうなりますか?

また、警察に、逮捕や、書類送検される可能性はどのくらいですか?

弁護士の回答

まず、動画共有アプリでの児童ポルノダウンロードについては、児童ポルノの単純所持の罪として、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処される可能性があります。

また、児童ポルノをLINEで交換したとのお話ですが、相談者様が他人に対し自ら所持する児童ポルノを送信したというのであれば、児童ポルノ提供の罪が成立し、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処される可能性があります。

さらに、昨年11月から今年2月までの間に交換したという児童ポルノが、仮に相談者様が自ら性行為を行った際の相手方の姿態などを撮影したようなものである場合、児童ポルノ製造の罪が成立し、これについても3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処される可能性があります。

児童ポルノ製造の事実が仮になかったとした場合であっても、児童ポルノ単純所持の罪と提供の罪とはそれぞれ別個のものでありますので、両方の罪が成立する場合、両罪は併合罪(刑法45条前段)となり、重い方の罪の1.5倍の刑期及び罰金額が上限となります。

相談者様は現在高校生とのことですので、直ちにこのような刑罰が科されるというわけではありませんが、相談者様がおっしゃる通りの行為を仮に成人が行っていた場合、4年半以下の懲役又は450万円以下の罰金に処される可能性もあります。

それくらい、児童ポルノに係る罪は極めて重いものですし、被害児童にも計り知れない精神的ショックを与える行為ですので、絶対に行ってはいけません。

児童ポルノ法違反に関する当事務所の弁護方針はこちらをご覧ください。

あわせて読みたい
児童ポルノについて

昨今の性犯罪厳罰化の流れから見ても、児童ポルノに関する処罰は厳しくなされる可能性がありますので、仮に捜査機関に児童ポルノ単純所持及び提供の事実が発覚した場合、逮捕される可能性は高いと考えられます。

相談者様は現在高校生ですので、少年事件として処理されることにはなりますが、逮捕され、検察官のもとに身柄が送致された後は、勾留に代わる観護措置として、鑑別所において最大10日間にわたり身柄を拘束される可能性があります。

その後、家裁送致後に観護措置として鑑別所に送られると、原則として2週間以内、最大で8週間の間、鑑別所で生活をしなければならなくなってしまいます。

このような流れになってしまった場合、長期にわたり学校を休まなければならなくなってしまいますので、学校や友人にも今回の一件が知れ渡るところとなる可能性は高く、退学等の処分がなされることも十分に考えられるでしょう。

逮捕などされる可能性については、捜査の進行度合い次第になりますので一概には言えませんが、ダウンロードサイトが摘発を受けた場合などに、アクセス履歴から判明する可能性も0とはいえないと思われます。

また、一緒にやり取りをしていた相手が捕まった場合、そこからLINEの履歴などをたどって芋づる式に発覚することも十分にあり得ます。

発覚のリスクが高いとまで言い切れる事案ではないかと思いますので、今すぐ自首をしなければならないというわけでは必ずしもありませんが、少なくとも直ちに児童ポルノに該当するデータを削除し、二度と同じことをしないようにしなければなりません。

なお、捜査機関がまだ相談者様の行為について認識していない場合は、事件が発覚するよりも前に自首をすることで、量刑を軽くすることもできますし、十分に反省していることを警察に告げることにより、その後の逮捕や長期にわたる身柄拘束の期間を短縮できる可能性があります。

相談者様としても、いつ逮捕されるか分からないまま日々を過ごすのはとても不安かと思われますので、自首をすることでそうした不安から解放されるともいえます。

弊所では、お一人で自首をするのが不安な方のために、弁護士による自首同行サービスを提供させていただいておりますので、親御さんともご相談の上、一度ご検討いただければと思います。

自首同行サービスについてはこちらをご覧ください。

 

 

児童ポルノ動画をサイトで購入。保存したパソコンを破壊&廃棄しても逮捕される?

以前児童ポルノに相当する動画をサイトを通して購入してしまいました。

とんでもないことをしたと反省し、保存したパソコンごと破壊して廃棄しております。

仮にサイトが摘発され、こちらにも捜査が及んだ場合、押収されるパソコン等が既にないのですが、どうなるのでしょうか?

弁護士の回答

まず、自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持していた場合、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第7条1項により、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処される可能性があります。

対象となった児童にとっても大きな心の傷を残す重罪ですので、今後は絶対に同様の行為を行ってはいけません。

ただし、相談者様のお話ですと、警察が相談者様の児童ポルノ所持の事実を把握するには、少なくともダウンロードしたサイトが摘発され、なおかつそこからダウンロード履歴を全て洗い出す必要があります。

この捜査には膨大な時間と労力が要求されますので、実際に相談者様まで捜査が及ぶかどうか必ずしも明らかではないと考えられます。

また、仮に捜査が及んだとしても、証拠品となるパソコンが存在しない以上、過去に児童ポルノに該当する動画を「所持」していたということを立証するのが困難な状態であると思われます。

そのため、嫌疑不十分と言わざるを得ず、逮捕・起訴まではされない可能性も十分にあると考えられます。

今後は二度と同様の行為を行わないことを肝に銘じ、気を付けて生活されることをお勧めいたします。

児童ポルノ法違反に関する当事務所の弁護方針はこちらをご覧ください。

あわせて読みたい
児童ポルノについて

 

 

SNSで、女子中学生と卑猥な画像をDMで交換してしまった

21歳の大学生です。1ヶ月ほど前にSNSで、女子中学生と卑猥な画像をdmで交換してしまいました。

後にこの行為が児童ポルノの単純所持にあたると知り、やりとりをしたアカウントと画像を削除しました。

現在、就職活動中の身であるにもかかわらず馬鹿な事をしてしまったと反省しております。ここでいくつか質問させていただきます。

①児童ポルノにあたる画像を削除した場合でも、書類送検など、刑事手続きが進んでしまうことはあるのでしょうか。またこのような事例で書類送検による実名報道などはあり得ますでしょうか。

②画像を削除してしまった場合、今後のことも考えて私にできることはありますでしょうか。

弁護士の回答

◆①につきまして

前提として、既に削除したという場合でも、相談者様が児童ポルノにあたる画像を単純所持していたということには変わりがありません。

そのため、児童ポルノ単純所持の罪は成立していますので、仮に所持していた事実が捜査機関に発覚した場合、刑事手続が進む可能性は否定できないといえるでしょう。

また、昨今は性犯罪に対して厳しい目が向けられることが多く、児童ポルノもその例外ではありません。

むしろ、子どもを性の対象として搾取するという類型から、通常の性犯罪に比してさらに厳しく扱われるケースも多いでしょう。

そのため、報道がされる可能性もないとはいえないと考えられます。

そして、当事者間でのやり取りで画像を交換されたとのことですが、相手方が第三者に暴露したり、相手方が別件で補導などされた際に携帯電話のメッセージ送受信履歴を調べられたりすれば、発覚の可能性も無視はできないと考えられます。

◆②につきまして

既に画像を削除しているのであれば、過去に児童ポルノに該当する画像を所持していた事実を捜査機関が立証するのは困難であるといえます。

そのため、今後は同様の行為を行うことが決してないように、慎重に生活されることを強くお勧めいたします。

もっとも、上述した通り、発覚の可能性が全くないとはいえない状況下において、捜査機関に発覚する可能性におびえながら生活を続けることは、相談者様にとっても負担が大きいであろうと考えます。

ご不安が強いのであれば、捜査機関に対して自首を行い、自らが犯したことを正直に話して反省を示すことで、そうした不安を取り除くこともできます。

自首を行い、携帯電話を提出するなど、捜査に協力する姿勢を示していけば、逮捕など身体拘束の必要性もないと判断され、報道もされずに済む可能性もあります。

自首などを行わずに発覚した場合は、相談者様にとって最もダメージが大きい結果につながる可能性があります。

これを回避するためにどのような手段を取るか、相談者様ご自身のお気持ちとの兼ね合いで、じっくりとご検討いただければと思います。

仮に自首を行うのであれば、当事務所では弁護士による自首同行サービスを取り扱っております。

お一人で警察署まで出向いて自首をするのが不安である場合は、ぜひ一度当サービスをご利用されることをご検討ください。

自首同行サービスについてはこちらをご覧ください。

児童ポルノ法違反に関する当事務所の弁護方針はこちらをご覧ください。

あわせて読みたい
児童ポルノについて

 

 

女性の裸(でん部露出)の写真を画像投稿サイトに掲載してしまった

数日前、18歳未満と思われるような女性の裸(後ろ姿のみ、でん部露出)の写真を自分の意志で入手してしまい、あろう事か画像投稿サイトに掲載してしまいました。

今まで、「生殖器さえ見えてなければ…」と思っていたのですが、改めて児童ポルノに当たる物の特徴を調べてみると「でん部」も当たることを知り、自分の無知さを知りました。

知った途端、自身の児ポに当たる可能性のある画像を完全に消去し、掲示板の管理人さんに投稿消去の依頼を出したのですが、やはりもう手遅れでしょうか?「知らなかった」で済む話では無いと思いますし、既に掲示板への投稿は1日以上経過しており、不特定多数にその投稿を見られてしまっています。

こうなってしまったら、もう駄目でしょうか。

また、今後どのような行動をしていかなくてはいけないのでしょうか。ほぼ犯罪に手を染めた身ながらアドバイス頂けると幸いです。

弁護士の回答

相談者様のおっしゃる通り、児童の性器のみならず、臀部や胸部など、性的な部位が露出され又は強調されており、性欲を興奮させ又は刺激するものと判断されるような画像及び動画は、全て児童ポルノに該当することになります(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第2条第3項第3号参照)。

そして、児童ポルノに該当する画像及び動画を、画像投稿サイトに投稿するなど、不特定多数が閲覧しうる状態においた場合、同法第7条第6項後段の罪が成立することになります。

この場合、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金となり、場合によっては懲役刑と罰金刑の両方が科される可能性もあります。

さらにいえば、仮に投稿をしていなかったとしても、児童ポルノ単純所持の罪は成立します(同法第7条第1項)。この場合でも、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。

このように、児童ポルノに係る罪はいずれも極めて重い罪になりますので、今後は絶対に同様のことをしてはいけません。

今後についてですが、投稿の削除依頼を出したとはいえ、一度投稿した時点で上記の犯罪は成立します。

また、既に投稿後1日以上が経過し、不特定多数に投稿を見られてしまっているとのことですので、おそらく既に多数人によるダウンロードがなされているなど、二次的な被害が生じている可能性も十分にあると考えられるでしょう。

捜査機関が当該画像投稿サイトの存在を認識し、投稿履歴等の照会を行った場合、相談者様の投稿したログなどが残存していれば、そこから発覚する可能性も否定はできないと考えられます。

そのため、画像投稿サイトの存在が発覚した場合は、高い確率で逮捕・勾留がなされ、最長で23日間の身体拘束を受けるリスクが髙いといえます。

児童ポルノに関する罪は、携帯電話やパソコンなどに多数の児童ポルノを保存しているケースも多く、場合によっては消去したデータの復元をかけるなどして証拠資料を集めようとするため、捜査が長期化する傾向にあります。

その間、身体拘束をしておかないと、パソコンなどの中にあるデータを消去したりして証拠を隠滅してしまうことも容易ですので、身体拘束の必要性が高いと判断されやすいのです。

発覚しないことを願いつつ、黙って普段の生活を続けることも選択肢の一つとしては考えられますが、発覚のリスクや、相談者様自身の今後の更生のことを考えると、弁護士としてはこの選択肢はおすすめできません。

むしろ、捜査機関に発覚する前に自首をするという選択を検討された方が良いかと思われます。

発覚に先んじて自首を行い、深い反省を示した上で捜査に積極的に協力することで、身体拘束を回避できる可能性がありますし、最終的な刑罰の重さにも影響します。

そして何より、発覚を恐れて生活していく必要がなくなります。

捜査機関が事件について把握し、相談者様に対し何らかの接触を図った後では、法律上有効な自首として扱われず、刑を軽くしてもらうこともできなくなってしまうため、自首を検討されるのであれば、少しでも早くご決断をされた方が良いと思われます。

当事務所では、自首をお考えの方のために、自首同行サービスを行っており、ご不安な際のサポートを行っておりますので、ぜひ一度ご検討下さい。

自首同行サービスについてはこちらをご覧ください。

児童ポルノ法違反に関する当事務所の弁護方針はこちらをご覧ください。

あわせて読みたい
児童ポルノについて

 

 


15分無料電話相談(性犯罪限定)
なぜ弁護士選びが重要なのか

児童ポルノについてよくある相談Q&A