児童ポルノに関する質問
目次
- 1 2年前に児童に画像を送信させたが、双方にトーク履歴はなし。自首はやめておいたほうがいい?
- 2 18歳未満の時に撮影された、過去の画像の場合、送られた側は犯罪に問われる?
- 3 SNSで出会った中学生と性行為や画像のやりとりを行なった。女性が通う学校に知られ、逮捕や報道の可能性はある?
- 4 児童ポルノをネット上でダウンロードしてしまった。画像が本物であれば、逮捕される?
- 5 無料アダルト動画サイトで、児童ポルノをダウンロードしてしまった。怖くなり削除したが、警察に相談すべき?
- 6 SNSで女子中学生の陰部の動画販売があり、サンプル動画を入手した。結局購入していないが、逮捕や退学もあり得る?
- 7 性器の写真を晒された。助けてほしい。
- 8 Twitterでポルノ画像を複数枚保存しリツイートしてしまった。児童ポルノ公然陳列の罪にあたる?
- 9 強要や脅しはしていないが、女子高生と性的な動画を送り合ってしまった。逮捕される?
- 10 18歳未満の女性に薄着の写真を要求し、罪の意識にさいなまれている。自首したほうがよい?
2年前に児童に画像を送信させたが、双方にトーク履歴はなし。自首はやめておいたほうがいい?
2年前に当時16歳の児童から、トークアプリを用いて強要や脅迫等はなく、法律に抵触すると思われる画像を数枚送信させたように思います。ただ、画像がその時撮影されたのか、過去のものの流用なのかは記憶にありません。
また、当時の児童とのやりとりは自然消滅し、その際にお互いにトークの履歴を削除と退会し連絡は途絶えました。その他、児童と直接会ったり、他の余罪等はありません。
現在になって自首を検討し、刑事事件を児童関連を専門に扱う3名の弁護士様に相談させていただきましたが、 履歴が残っていないこと、復元をフォレンジック専門の事業者に相談したが2年前に削除しており機種変更をしているため困難であること、相手児童の情報が残っていないこと、事件化する可能性が低いことから、どの弁護士様からも自首は極力やめておいたほうがいいといわれました。
私としては、来年より公務員として採用されることから、万が一逮捕されては困ると思い、自分本位の考えですが今年中に自首をするつもりで弁護士様に相談しましたが、上記返答を頂いたために迷っています。
そこで、ご質問ですが、このような状況で自首をすることはやめておいたほうがいいのでしょうか?
また、整造罪含めた児童関連の法律違反ですと7割程度が逮捕されるそうですが、私のような状況でも逮捕される可能性は高いのでしょうか?
他の弁護士様に相談しますと、脅迫や騙り、余罪等がなければいきなり逮捕されることは少ないと言われたため、気になりました。
弁護士の回答
当事務所の刑事事件専門の弁護士が回答いたします。
「身体拘束を避けたい」という理由で自首を検討されているのであれば、「自首する必要はない」という回答になろうかと思います。
2年も前の事案であること、被害児童の特定ができないこと、やり取り履歴も残っていないことから、捜査機関が、逮捕の要件を満たすほどの証拠を収集することがかなり困難だからです(むしろ犯罪の存在すら認識するのが困難です)。
また、仮に証拠があったとしても、いきなりの逮捕に至るような事案ではないと考えられます。
警察から任意の取調べを求められる程度でしょう。
しかしながら、「自首すべきでない」というのは若干言い過ぎている節があるように思います。
ご不安な日々を送っている中で、自首するという選択肢は、今後の流れを明確化するという点でとても意義のあるものですし、児童ポルノ法違反行為をしたことを反省しているのであれば、警察に洗いざらい話すことがあなたの今後にとって重要な意義を持ちうるからです。
当事務所の自首同行サービスについてはこちらをご覧ください。

また自首し、自白調書が取られたとしても、警察が逮捕に踏み切るとは考えづらいところです。
以上要するに、身体拘束を避けたいという目的だけであれば、自首する必要はありません。
しかしながら、先が見えない不安な日々を終わらせたい、一人で抱え込むことが苦しい、警察に真実を伝えより深く反省したい、という気持ちが強いのであれば、自首を検討されて良いでしょう。
それが自首と認められるかはともかく(事件化されない可能性は高いと思います)、警察署に自らの意思で出頭することは、一つの立派な選択肢です。
18歳未満の時に撮影された、過去の画像の場合、送られた側は犯罪に問われる?
他の複数の弁護士様に相談しましたが、回答がはんぜんとしなかったため、デイライト様のお力をいただきたく、ご連絡させて頂きます。
ライン上でXが18歳だと確認した後、性器を露出した画像を同意の上、Xに送信してもらいました。
この画像がその場で撮られたものでなく、Xが17歳の時に撮影したものの場合、送られた側は犯罪に問われるのでしょうか?
また、ライン上で確認したものの、実際はXが17歳であり年齢詐称していた場合は罪状が異なるのでしょうか?
弁護士の回答
18歳以上の者から、18歳未満のときの自分のポルノ画像を送ってもらった場合、児童ポルノ法第7条1項違反となりえます。
児童ポルノ所持罪です。
1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます(児童に、児童ポルノをとらせてはいないため、児童ポルノ法第7条4項は成立しないものと考えられます。)。
しかしながら、18歳以上の者から、18歳未満のときの自分のポルノ画像を送られたとしても、あなたが、その写真を現在(18歳以上時)の写真であると誤信した場合には、児童ポルノであることの認識がないため、理論的には故意がなく、児童ポルノ所持罪は成立しません。
とはいっても、写真から、18歳未満時の写真と分かったのではないか、その可能性を認識していたのではないか、等々様々な角度から疑われ、犯罪が成立する可能性がありますから、少しでもその心配がある場合には、早急に所持状態を解消すべきです。
すなわち、画像を削除するべきです。
年齢詐称されており、現在も18歳未満であるとしたら、これも理論的には、故意がなく犯罪は成立しないことになりますが、児童ポルノ法第7条4条違反の疑いをかけられる可能性があります。
こちらは3年以下の懲役または300万円以下の罰金です。
児童に、自らの児童ポルノ(姿態)をとらせるという点で、単純所持よりも児童への悪影響が大きいとされ、重い量刑となっています。
現在は18歳であると信じたことは認められ、しかしながら画像は児童時のものとわかっただろうという判断がされれば、児童ポルノ法第7条1項違反(児童ポルノ所持罪)となる可能性も残ります。
児童ポルノ事件に関する当事務所の弁護方針はこちらをごらんください。
SNSで出会った中学生と性行為や画像のやりとりを行なった。女性が通う学校に知られ、逮捕や報道の可能性はある?
相談内容を書かせて頂きます。よろしくお願いします。
私は男性27歳です。去年の夏頃、SNSで成人の猥褻な動画(陰部は映っておらず、顔なども特定出来ないほどの全体にボカシの入った性行為動画15~20秒のものを3本程度)をアップロードしておりました。
その間にフォロワーとなった15歳の女性と連絡をとっており、会ってその女性と性的行為に及んでしまいました(金銭のやりとりはありません。)。
朝方まで友人と呑んでいたため、泥酔しており断片的な記憶しかありませんが、友人と別れた後、駅からタクシーを使用して港のあたりまで行って、行為後に恐らく電車で自宅まで帰ったことは覚えています。
その子は普段は市内近辺に住んでおり、週末のみ彼女の別宅?のマンションのようなところにいるとの事で、マンションに入ったのは覚えていますが、どこでだったか等は覚えておりません。
その後もSNS上で会話しており、
私が「また来る時は連絡して。」
女性「高校入ったら好きなだけ…ねぇ?」
私「そんな事言ってないで勉強がんばらないとね」
女性「やね 笑」
との書き込みをしてしまいました。
女性の通う学校にその事が知られ、元々私が前述のような動画をSNSにアップロードしていたこともあるためか、その後ダイレクトメッセージで「学校がツイッター監視してたみたいだから連絡できんくなる」との連絡を最後に連絡が取れなくなりました。
しかし翌日の夜も何もなかったかのようにSNSを利用しておりました(注意された?事でアカウントに鍵はかけたようです。) 。
会う以前にもライン上で下着を着用している画像が送られた来たことはあります。
自分のした事をとても反省し、本当に大変後悔しております。自分が情けなくなったと同時に怖くなりSNSを消した上でアカウントは削除してしまい、ラインもアカウントを削除したため連絡内容や写真、連絡先や名前は分かりません(ラインで登録されていた名前は覚えていますが、下の名前のみで本名かはわかりません。) 。
この件で猥褻な動画や女性とのやりとりを端緒に警察が捜査をしているかは分かりませんが、自責の念にかられ、自首も考えております。情けないことに、これとは関係なく昨年4月よりうつ病を発症しており6月一杯で退職しております。
また、虫のいい話とは重々承知ですが、逮捕の回避と、私の家族(既婚、子なし)にも知れたくなく、今後の就職などのことも考え、報道されたくないと思っております。また、被害者側にも私が自首する事で捜査が開始され、負担になるのではないかと懸念しています。
このような状況から質問にお答え頂けると幸いです。
- 例え女性が私と会ったことを拒否していても、動画や上記のツイッター上のやりとりを端緒に捜査が開始されるか。そのような統計はないと思うので、先生方の経験上で構いません。また、警察がくるとしたら、おおよそどの位の期間で来るのか。
- 動画をアップロードしたこと、下着の画像を送られたこと(保存はしておりません。)、未成年と性的行為に及んだ事で、どのような処分となりそうか(起訴猶予、略式起訴、起訴)。また、初犯であることや、以前に市民逮捕した経歴が少しでも減刑を考慮して頂ける材料になるのか。
- 私が自首をする事で、女性側に捜査が及んでしまうのか。
- 自首した場合と、捜査されていないという可能性を考えて自首はせず警察側からコンタクトがあるまで待っていた場合の逮捕、報道の可能性。
- 自首後、身元引き受け人が必要となる場合、家族ではなく友人でも可能か。
自分勝手な事であり、本当に反省しています。 どうぞお力添えをお願い致します。
弁護士の回答
1.会ったことを拒否しても、捜査が開始されるか。また、警察がくるとしたら、どの位の期間で来るか。
例えば学校関係者が、児童とあなたのやり取りを保存し、警察に情報提供したとすれば、児童があなたと会ったことを否定していたとしても、淫行条例違反や児童買春の疑いで捜査が開始される可能性があります。
期間は、警察への情報提供の時期にもよりますから、一概には言えません。早ければ1ヶ月、遅ければ1年後であることもあります。
2.どのような処分となるか(起訴猶予、略式起訴、起訴)また、過去の経歴が減刑の考慮材料になるか
動画のアップロードは、わいせつ物頒布罪(刑法175条1項)となり、懲役・罰金双方の可能性があります。
下着の画像を送られた点は、それが児童ポルノに該当するのか否か、あなたが画像を送らせたのか否か等により変わりますが、児童ポルノ法違反となる可能性があり、懲役・罰金双方の可能性があります。
性的行為に及んだ点は、金銭等の授受がなければ、淫行条例違反となり、こちらも懲役・罰金双方の可能性があります。
各犯罪を単体でみると、前科がないこともあり、罰金の可能性が高いと思いますが、全ての犯罪が警察に発覚し、併せて処分を受けるとすれば、懲役刑を選択される可能性もあるように思います。
児童ポルノ法違反に関する当事務所の弁護方針はこちらをご覧ください。
3.自首をする事で、女性側に捜査が及んでしまうのか
あなたが自首した場合、警察が捜査を開始するのかどうかは微妙なところです。客観的証拠が乏しいからです。
捜査を開始されれば、女性に捜査が及ぶ可能性がありますが、捜査が開始されずに、女性に捜査が及ばない可能性が高いように思います。
4.自首した場合と、自首せず待っていた場合の逮捕、報道の可能性
自首をすれば、逮捕・報道はおそらく避けることができますが、自首をせずに警察から捜査を受ける場合には、逮捕・報道のリスクが一定程度あります。
5.自首後、身元引受人が必要となる場合、家族ではなく友人でも可能か
警察からは、家族を身元引受人とすることを求められるでしょうが、法律上の決まりはないため、断ることができます。
また、当事務所には自首同行サービスがあります。弁護士の同行があれば、身元引受人は不要とされることが多いといえます。
本事件は、自首をしたとしても、警察の判断で事件化されない可能性があります。
しかし、いずれにせよ不安な日々を終わらせることができますから、自首のメリットは大きいように思います。お気軽にご相談ください。
当事務所の自首同行サービスについてはこちらをご覧ください。

児童ポルノをネット上でダウンロードしてしまった。画像が本物であれば、逮捕される?
先月、Google画像検索で児童ポルノと思われる画像を1枚ダウンロードしてしまいました。ダウンロードした時は良く出来た偽物だと思っていましたが、よく見てみると本物の様でした。
家宅捜査や逮捕の可能性はあるのでしょうか?
現在は画像も削除し、使用していた端末も処分しました。また、過去にインターネット上からのダウンロードで逮捕された前例などはありますでしょうか? (ファイル共有サービスやダークウェブではない普通のネット上です。) どうかご回答よろしくお願いします。
弁護士の回答
児童ポルノ単純所持の罪が成立する可能性がありますが、1枚ダウンロードしたのみであり、かつそれを既に消去していることを併せ考えると、警察の捜査が及ぶとは考えづらいと思います。
児童ポルノの単純所持が事件化するケースの大半は、別件捜査中に被疑者の携帯・パソコンから児童ポルノが大量に見つかったような場合や、市民からの情報提供があったような場合です。本件はそのようなケースではありませんから、そこまで心配する必要はないように思います。
今後、児童ポルノと疑われるような画像をダウンロードせぬよう、ご注意ください。繰り返しダウンロードしていれば、逮捕等の可能性が生まれてきます。
児童ポルノ法違反に関する当事務所の弁護方針はこちらをご覧ください。
無料アダルト動画サイトで、児童ポルノをダウンロードしてしまった。怖くなり削除したが、警察に相談すべき?
つい数日前、児童ポルノをダウンロードしてしまいました。 私は未成年の17才です。
無料アダルト動画サイトにて、明らかに児童ポルノと思われる動画を再生中、再生画面を長押しすると「動画をダウンロード」と表示された為、気軽にダウンロードしてしまいました。
しかしじっくり観てみると内容が内容の為だんだん怖くなり、調べると児童ポルノ単純所持罪に該当すると知り慌てて動画は削除しました。
怖くなった為、更にその動画について(動画名から)調べると「噂の北関東在住の犯罪者が撮影した、逮捕容疑とされる〜云々」とあり、さらに怖くなり居ても立ってもいられません。
いつ警察から連絡が来るかと思うと恐怖に押しつぶされそうになります。 警察に相談しようとも思いましたが、家族に知られる可能性を考えると、不安で仕方ありません。また、警察に相談する事により自ら首を絞める事にも成り兼ねないと思うと不安です。
質問をまとめましたので、お忙しい中恐縮ですが回答とアドバイスをお願いします。
- 警察の捜査が私に及ぶ可能性はありますか?
- 警察に相談すべきですか? 未成年の私一人で相談可能ですか? 相談する場合、どの課でしょうか?
- 警察に相談した場合、この件は家族に知られてしまうのでしょうか? これを防ぐ事はできますか?
- 警察に相談する事によって私が捜査対象となり、罰金や拘束されたり、家族に知られたり、家族に迷惑を掛ける事になってしまう可能性はありますか?
- 警察に相談した場合、スマートフォン機器等の提出を要求される可能性はありますか?
- 警察に相談する前にすべき事はありますか?(弁護士相談など)
- 弁護士相談について質問です。 未成年の私が弁護士の方に相談する事は可能ですか? 金銭的余裕が無い為、無料相談を希望します。
- その他、私がすべきこと等、アドバイスがあれば宜しくお願いします。
今回の件は完全なる私のミス、注意不足でありとても反省しています。
児童ポルノ単純所持という罪を侵してしまった事を心の底から後悔しています。 お忙しい中恐縮ですがどうか私を助けてください。返信お待ちしております。
弁護士の回答
1.警察の捜査が私に及ぶ可能性があるか
サイトに登録し、金銭を払って購入したわけではないのであれば、捜査が及ぶ可能性は低いと思います。
2.警察に相談すべきか?相談する場合、どの課か?未成年でも相談可能か?
不安な気持ちが治まらないのであれば、相談をすべきです。未成年であっても、一人で相談可能です。課については、警察署によってまちまちですので、地元の警察署の受付で確認すると良いと思います。
3.警察に相談した場合、家族に知られてしまうのか?これを防ぐ事はできるか?
知られるリスクはありますが、事件化しないという判断になれば、家族に言うこともないと思います。警察の判断になりますから、防ぐ方法はありません。リスクを考慮したうえで、相談するかしないかを決断すべきです。
4.警察に相談する事で捜査対象となり、罰金や拘束、家族に知られたり、迷惑を掛ける事になるか?
ありますが、可能性は低いと思います。
5.警察に相談した場合、スマホ等の提出を要求されるか?
あります。
6.警察に相談する前にすべき事は?(弁護士相談など)
取調べ対応が重要になりますから、弁護士に相談しておくことをお勧めします。
7.弁護士相談は未成年も可能か?無料相談は可能か?
法律事務所によってスタンスは違うと思いますが、基本的には親御様の同伴を求められると思います。無料法律相談を行っている事務所もあります。
当事務所の刑事事件チームは、初回相談無料ですが、未成年一人様での相談は基本的に受け付けておりません。親御様に事情を説明した上で、同伴でのご予約をお願いします。
児童ポルノ法違反に関する当事務所の弁護方針はこちらをご覧ください。
8.その他、私がすべきことは?
今回については、事件化されない可能性が高いので、そこまで心配する必要はないと思います。重要なのは、今回の反省を活かし、今後、同様の違法性のある動画をダウンロードしないことです。
SNSで女子中学生の陰部の動画販売があり、サンプル動画を入手した。結局購入していないが、逮捕や退学もあり得る?
先日、ツイッターで女子中学生と見られる人が陰部の動画を販売していますというツイートをしていました。
また、サンプルの動画もあると書かれていました。私は興味本位で購入してみようかなと思いました。その過程において、一応サンプル動画ももらってみることにしました。
そして、サンプルの動画が届きました。ですが、もともと購入しようと思っていたのでサンプルの動画はとりあえず見ずにアマゾンギフトを送りました。その後、サンプル動画を見てみると、少しではありましたが、乳首が写っているものでした。
私は急に我に戻り、購入はしませんというメッセージを送り、動画を購入せず、アカウントも削除しました。もちろんサンプル動画は保存していません。
私は逮捕されてしまうでしょうか?また、学生なのですが、書類送検をされたら退学ということもあり得ますか?
弁護士の回答
サンプル動画も、客観的には児童ポルノに該当するでしょうから、相談者様のサンプル動画所持行為は、児童ポルノ単純所持罪に該当する可能性があります。
相談者様が、「サンプル動画は女性の顔が映っているに過ぎないものだろう」と認識して所持していたのであれば、故意がなく、犯罪が成立しないですが、そのような主張は簡単には聞き入れられないでしょう。
「私は逮捕されてしまうでしょうか」という質問に対しては、その可能性はあると回答せざるを得ませんが、その可能性が高いとは思いません。
お金を払って動画を購入した人たちと比べれば、悪質性の程度は低いといえるでしょう。
心配な場合は、自首をするという方法もあります。警察に自ら事情を話すことで、安心を手にすることができる可能性があります。また、退学処分については、学校の規則を見なければ何ともいえません。
しかし一般的には、書類送検(送致)をされたことのみをもって退学処分にはしないでしょう。罪名、悪質性、起訴の有無、学校に与えた影響の程度等々、様々なことを考慮して処分がなされます。
当事務所に自首同行サービスがありますので、ご不安な場合は、お気軽にご相談ください。

性器の写真を晒された。助けてほしい。
ストーカーされそうです。
急にタイムラインでストーカーするから。や、私の性器の写真を晒すというのです。
実際晒されていました。助けてください。怖いです。私は新中一です
弁護士の回答
ご質問だけでは詳細が分からないので、抽象的な回答になってしまいますが、性器が写っている写真がネット上に投稿されていたのであれば、相手方の行為はわいせつ物頒布等の罪に当たる可能性があります。
また、相談者様が拒否しているにもかかわらず、繰り返し相談者様宛にSNSの送信がされるようであればストーカー規制法違反にあたる可能性もあります。
いずれにせよ、相手方の行為が今後も続くようであれば、被害者として警察に相談されてはいかがでしょうか。
事案を詳しく話して被害事実が明らかになれば、警察が適切な対応をしてくれると思います。
相談に行かれるときは、問題の投稿を証拠としてしっかりと見せられるようにしておきましょう。
また、もしも警察に行く前に、直接弁護士に話を聞いておきたいということであれば、いつでもご相談ください。
Twitterでポルノ画像を複数枚保存しリツイートしてしまった。児童ポルノ公然陳列の罪にあたる?
以前Twitterでポルノ画像を年齢を確認せず複数枚保存してしまっていまいました。
後で児童ポルノに引っかかる可能性があると気づき18歳以下と思われる画像はすぐに消しました。
しかしすぐに消しても所持していたことになると知り非常に不安です。また、ポルノ画像を何度かリツイートしてしまったこともありフォロワーが20人の鍵付きでしたがそれも悪いことだと知りました。
これらのことについて私は今後どうすればいいのでしょうか。適切な回答をいただけると幸いです。
弁護士の回答
刑事無料メール相談のご利用ありがとうございます。刑事事件に注力する弁護士が回答いたします。
■画像のダウンロードについて
仮にご相談の件で保存していた画像が児童ポルノ画像であったとして、児童ポルノであると知らずにダウンロードしていた場合には故意がありませんので、児童ポルノ所持の罪は成立しません。
ご相談の件で捜査が及んだ場合には、本当に児童ポルノであると知らなかったのか、児童ポルノかもしれないという程度の認識はあったのではないか、という点については厳しく捜査がされることと思いますが、児童ポルノの単純所持の罪が発覚する経緯としては、別件捜査中に発覚する場合や通報があったような場合と思われます。
相談者様は、児童ポルノに当たる可能性があると気付いてすぐに削除されたとのことですから、仮に児童ポルノ画像であったとしても捜査が及ぶ可能性は高くないと思われます。
今後は児童ポルノの可能性がある画像をダウンロードしないようにするべきでしょう。
■画像のリツイートについて
画像のリツイートについては、児童ポルノ公然陳列の罪が成立する可能性があります。
他人が投稿した児童ポルノ画像のURLを一部改変した上で表示する行為は公然陳列に当たると判断した判例があります(最高裁平成24年7月9日付判決参照)。
リツイートを行うことによって、ポルノ画像のURLを含むリツイート元のツイートが再投稿され、リツイートの閲覧者にポルノ画像のURLが表示されることになります。
そのため、上記の判例に照らすと、リツイートを行う行為も公然陳列に当たると判断されるものと思われます。
ネット上に児童ポルノ画像を流す行為はその被害の大きさから、捜査機関に発覚した場合には立件される可能性が高いと考えられます。
児童ポルノ法違反に関する当事務所の弁護方針はこちらをご覧ください。
相談者様がリツイートした画像が児童ポルノでない可能性もありますが、早急にリツイートを取り消し、今後ポルノ画像をリツイートすることはやめましょう。
また、捜査機関に発覚することが不安で仕方がないのであれば、画像ダウンロードの件と合わせて警察に相談することも考えてよいでしょう。
捜査機関が児童ポルノであると判断できない等の事情から立件しないと判断すれば、不安を解消することもできますし、仮に児童ポルノに当たるとの判断がされたとしても自首として取り扱われれば、その後の手続きにおいて有利に働きます。
警察への相談を検討されるのであれば、当事務所には自首同行サービスがありますので、お気軽にご相談いただければと思います。
自首同行サービスについてはこちらをご覧ください。

強要や脅しはしていないが、女子高生と性的な動画を送り合ってしまった。逮捕される?
現在18歳の男です。
10日ほど前にツイッターで女子高生(16歳か17歳)が「男性器の写真を見たい」、「見せて欲しい」などという投稿をしていたので、カカオトークというアプリで話をしました。
そしたら、相手が私に「性器の写真を見せて」と言ってきたため、私が「私が見せたらあなたは何か見せてくれるの?」と返信しました。
そしたら、いきなり自慰をしている動画が送られてきました。
その後私も動画を送ってしまいました。決して強要や脅しなどはしていません。
その次の日には相手がアプリを消していて、私もアプリを消しました。
後になってこれは児童ポルノであることを知りとても心配です。
この場合、相手が警察に被害届を出す可能性は高いでしょうか?
また、相手の親にバレている確率は高いでしょうか?私は逮捕されますか?
どうすれば良いでしょうか?
答えられる範囲で構いませんので弁護士先生の経験と考えを教えてください。
本当に反省しています。お願いします。
弁護士の回答
刑事無料メール相談のご利用、ありがとうございます。刑事事件に注力する弁護士が回答いたします。
児童ポルノ動画を頼んでいないのに勝手に送られてきたという場合であれば、児童ポルノ法違反とはなりません。
児童ポルノ動画を送るように要求していない以上、児童ポルノ製造の罪(児童ポルノ法7条4項)には当たりませんし、児童ポルノ所持の罪についても、「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持した者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる場合に限る。)」と定められているため(児童ポルノ法7条1項)、自分の意思によらずに所持することになった場合には成立しないからです。
それでは、ご質問の件について、あなたが児童ポルノ動画を送るよう頼んでいないといえるかというと、それは微妙なところです。
ご質問内容を見る限り、直接的に児童ポルノ動画を要求しているわけではないようですが、会話の文脈からは、あなたが性器の画像を見せることの対価として、児童にも「何らかの児童の性的な画像等」を見せるよう求めているようにも見受けられるからです。
今後、相手の女性が被害届まで出すとは考えにくいですが、親に発覚して親の意向で警察に事件が発覚する可能性もあると思われます。
また、相手の女性が同様のことを続けていた場合に、女性の方がサイバーパトロールによって補導され、そこからあなたに対しても警察の捜査が及ぶ可能性もあるかもしれません。
もっとも、やり取りの履歴が残っていないのであれば、捜査機関が証拠を収集することが困難であると思われますので、いきなり逮捕をされる可能性は低く、せいぜい任意での取り調べを求められるくらいではないでしょうか。
そのため、身体拘束を避けるという観点からはあまりメリットはありませんが、警察から突然連絡が来ることをあまりにも不安と感じられるのであれば、その不安を解消するために警察に出頭することも検討されてよいのではないでしょうか。
児童ポルノについては、詳しくはこちらをご覧ください。
18歳未満の女性に薄着の写真を要求し、罪の意識にさいなまれている。自首したほうがよい?
お忙しいところ質問失礼いたします。
半年ほど前、LINEで18歳未満(18歳か17歳だと思います)だと思われる女性にキャミソール姿の薄着の写真を要求してしまい(強要はしていません)、以前ダイエット目的のために撮っていたというヒートテック姿の写真が送られてきました。
胸は出ていないのですが谷間は出ておりました。
今現在の胸の感じがわかる自撮り写真も軽く要求してしまいました(送ってもらっていません)。
とても罪の意識にさいなまれているのですが、自首または謝罪(連絡がくると嫌な気持ちになるのではないかと思いできていません)したほうがよいのでしょうか?よろしくお願いいたします。
弁護士の回答
▪️相談者様の行為にいかなる罪が成立する可能性があるか
まず、相談者様が今回LINEで18歳未満の女性に写真を要求し、実際に送付を受けた行為につきましては、児童買春、児童ポルノにかかる行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第7条第4項の児童ポルノ製造の罪に問われる可能性もあります。
児童ポルノに該当するものとして、「衣服の全部又は一部をつけない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」が挙げられます(同法第2条3高3号)。
相談者様のお話を前提としますと、相談者様が送付を受けた写真は、相手の女性の性的な部位である胸部が「強調」されたものであって、「性欲を興奮させ又は刺激する」ものであるとして,この定義に該当する可能性はないとは言えません。
ですが,一般的に出回っているグラビアアイドルの写真のように,性的な部位を強調するような写真であっても,児童ポルノに該当しないと判断されるものもありうるので,どちらともいえない,というのが回答になります。
児童ポルノ製造の罪が成立する場合、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が課される可能性があります。
このように、児童ポルノに関する罪はいずれも重いものですので,これに該当する可能性のある行為は絶対にしてはいけません。
児童ポルノ法違反に関する当事務所の弁護方針はこちらをご覧ください。
▪️自首及び謝罪の必要性について
相談者様と相手の女性との関係性が不明であるため、発覚の可能性がどこまで現実的なものであるかは不明ですが、相手の方が18歳未満であることが明らかである場合、上記の通りの罪が成立する可能性はないとは言えません。
仮に発覚した場合、自首することにより、反省を示し、その後の刑を軽くする上で有利な事情として扱われる可能性があります。
また,仮に犯罪が成立しなかったとしても、いつ発覚するかということを気にかけながら生活するのは精神的にも負担になるでしょうから、そういった意味でも自主をすることで精神的な負担を取り除くこともできます。
自首を検討される場合、当事務所では自首同行サービスを行っておりますので、ご不安な際はぜひ一度当事務所にご相談ください。
自首同行サービスについてはこちらをご覧ください。
