児童ポルノについて

児童ポルノとは

児童ポルノとは、18歳未満の者のわいせつな画像や動画のことをいいます。

そして、自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持した場合や、提供した場合、製造した場合などに児童ポルノ法違反となります。

学生児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第7条1項は、
「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」

同法7条2項は、
「児童ポルノを提供した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。」

同法7条3項は、
「前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。」

と規定しています。

 

 

児童ポルノ法違反とはどのような行為を指すのか

①児童ポルノ画像を、送らせてしまった

LINE等のSNSを通して、18歳未満の児童に対し、裸の姿態等わいせつな画像を送らせた場合、児童ポルノ法違反となるのでしょうか。

結論としては、児童ポルノ法違反となります。

盗撮児童ポルノ法第7条4項に、
「児童に第2条第3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第2項と同様とする。」
と規定がありますから、児童ポルノ製造の罪として、処罰されることになります。

3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となっています。

 

②児童ポルノ画像が、頼んでいないにもかかわらず、送られてきた

女性とスマホ理論的には、児童ポルノ法違反とはなりません。

児童ポルノを所持していることにはなるものの、児童ポルノ所持の罪は、
「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)」
に限って成立し、自らの意思に基づかずに所持するに至った場合には、成立しないのです。

しかしながら、警察等からあらぬ疑いをかけられ、逮捕・起訴される恐れがありますから、すぐに児童に送信を止めるように抗議した上、画像を削除しましょう。

 

③児童ポルノ画像を、送ってしまった

児童ポルノ法違反となります。児童ポルノ提供の罪です。

3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。

また、一人に送ったのではなく、不特定多数の者に提供した場合や、公然と陳列した場合には、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金またはこれらの併科となります。

誤送信であることが証明できれば、提供の罪は成立しませんが、所持の罪は成立します。

 

④児童ポルノ画像を、ダウンロードしてしまった

性的好奇心を満たす目的で、18歳未満の児童と知りながら、自己の意思に基づいてダウンロードしたのであれば、児童ポルノ所持の罪が成立します。

児童と知らずにダウンロードした場合は成立しませんが、警察等に疑われる危険がありますから、早急に削除しましょう。


 

⑤児童ポルノ画像を知人やアプリ、掲示板で公開してしまった

パソコンとスマートフォン児童ポルノ法第7条6項に、
「児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれらを併科する。」
とあります。

誤って公開してしまった場合には、所持罪が成立しうるにとどまりますが、警察から故意があったのではないかと厳しく追及を受けることになります。

弁護人からの適切な助言とサポートを受けることが重要になります。

 

⑥児童ポルノ画像を売ってしまった

お金売ったという場合も、成立する犯罪は、児童ポルノ提供の罪です。

不特定多数の者に売った場合は、⑤の「児童ポルノ画像を知人やアプリ、掲示板で公開してしまった」と同様、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又はこれらの併科となります。

売却したようなケースですと、経済的利益をあげさせないために、懲役刑のみならず、罰金刑が併せて課される可能性が高いと考えられます。

 

⑦18歳未満であることを知らなかった

18歳未満であることを知らなかった場合、児童ポルノを所持・提供している故意がないということになりますから、犯罪は成立しません。

しかしながら、児童ポルノを所持しているという客観的事実がある以上、警察は故意があったのではないかと厳しく追求をしてくると考えられます。

 

⑧18歳未満であることを隠されていた

秘密18歳未満であることを隠されていたことを示す証拠を豊富に収集し、警察に提出することによって、故意があるのではないかという疑いを晴らすことができるでしょう。

何も動かなければ、警察が有罪を示す証拠を固めてきますので、早期から積極的に動く必要があります。

 

⑨実在する少女ヌードモデルの写真をもとに、CGで再現・補完したものを製造した

児童ポルノ製造の罪が成立することになります。

近時の判例で、上記のような行為についても児童ポルノ製造の罪が成立することが明らかになりました(最決令和2年1月27日)。

この事案では、CG画像の元になった写真は1980年代のものであって、被写体である児童は既に成人していることが明らかな事案であったところ、被告人は、児童ポルノ製造の罪が成立するのは、製造時点で被写体となった児童が未成年であることが必要であると主張し、罪の成立を争っていました。

最高裁は、以下のとおり判示し、被告人の主張を退け、児童ポルノ製造の罪の成立を認めました。

「児童ポルノ製造罪が成立するためには、同条4項に掲げる行為の目的で、同法2条3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した物を製造すれば足り、当該物に描写されている人物がその製造時点において18歳未満であることを要しないというべきである。」

 

 

児童ポルノ法違反の弁護方針

児童ポルノ法違反を認める場合

児童のイメージイラスト逮捕に至る経緯としては、
①児童が警察に補導され、児童の発言や携帯電話でのやり取り等から児童ポルノ法違反の事実が明るみになるケースや、
②提供・製造・運搬業者が摘発されて顧客名簿、発送履歴等から嫌疑がかけられるケース等があります。

特に児童ポルノの提供や製造、運搬をした場合には、逮捕されることが多くなります。逮捕されると、その後勾留され、最大で23日間、身体を拘束されることになります。

児童ポルノ法違反を認める場合、早期に示談を成立させることが必要です。

示談の成立によって、逮捕・勾留の回避、早期の釈放、実刑判決の回避への道が開けてきます。

児童は、18歳未満の未成年者ですから、示談交渉の相手方は、被害児童の法定代理人、多くの場合、その児童の両親となります。

両親は、わが子の児童ポルノが撮影されたという事実に強く怒り、被疑者らに対し強い敵対心を持っていることが多く、示談交渉は往々にして難航します。

被疑者から選任された弁護士としては、児童の両親の心情に最大限の理解を示し、最大限の誠意を持った対応をする必要があります。

弁護士牟田口裕史以上のとおり、示談を成立させるためには、弁護士が迅速かつ丁寧に、そして根気強く示談交渉に臨む必要があります。

弁護士の技量と熱意によって、大きく示談交渉は影響を受けますから、刑事事件に特化した弁護士を選任することが重要となります。

また、児童ポルノを提供・製造・運搬したような場合、警察官・検察官は、児童を保護するために、児童ポルノ作成、拡散に関わった関係者を広く捕捉しようと試みます。

そのため、示談するのみでなく、警察官・検察官からの問いに対し正直に全てを話さなければ、身体拘束の長期化を避けられません。

取調べに対する対応についても、被疑者と弁護士で細かい打ち合わせや意見交換をしておく必要があります。

 

児童ポルノ法違反を争う場合

児童ポルノ法違反を争う場合、逮捕、勾留される割合が高くなります。

特に、提供・製造・運搬をしたケースで、組織の一部として行動しているとみられるケースでは、児童ポルノ撲滅のために、長期の身体拘束を余儀なくされます。

長期の身体拘束となると、私生活への影響が出てしまいますから、釈放に向けた活動を迅速に開始する必要があります。

可能な限りの早期釈放を現実のものとするために重要なのは、被疑者が児童ポルノ法違反に関与していないことを示す証拠を、検察官や裁判所に多く提出することです。

証拠や記録証拠によって、被害児童の発言等によって被疑者が被害児童のことを18歳以上であると誤認していたことを示したり、ポルノ自体の表記や内容から被疑者が被害児童のことを18歳以上であると誤信していたことを示したり、被疑者の意向を無視して児童がポルノ画像を送信してきたことを示したりすることが一例として考えられます。

犯罪類型によって、必要となる証拠は変わってきます。

そして、証拠を探し出し、検察官や裁判官に提出するためには、専門家である弁護士が、迅速に弁護活動に臨む必要があります。

弁護士の技量と熱意によって、証拠の収集も大きく影響を受けますから、刑事事件に特化した弁護士を選任することが重要となります。

まずは刑事弁護士が在籍している当事務所に、お気軽にご相談ください。

 

 


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