強姦罪の疑いで逮捕・勾留。早期釈放のためにできることとは?
強姦罪の疑いで逮捕・勾留されています。
早期の釈放を目指したいですが、何かできることはありますか?
強姦罪の成立を認める場合
強姦罪(現在は正式には強制性交等罪。以下同じ)は、最も重い性犯罪であり、処罰の必要性が大きいとされています。そのため、逮捕率・勾留率共に高いものとなっており、早期の釈放は容易なことではありません。
強姦罪の成立を認める場合、早期の釈放のために重要になるのは、反省の気持ちを取調べにおいてしっかり伝えることと、示談を成立させ、被害者の許しを得ることです。
特に、示談の成立がポイントになります。
示談交渉は当然ながら困難を極めます。
被害者が強姦によりどのような被害を受けるのかを考えれば、示談が困難であることは想像に難くないことと思います。「お金で解決」とはいかない最たる犯罪なのです。
被害者の心情に配慮した謝罪・交渉が必要になりますから、示談交渉の経験をつんだ刑事専門の弁護士を選任することが重要となります。
強姦罪の成立を争う場合
強姦罪の成立を争う場合、早期釈放のために重要となるのは、強姦罪が成立しないことを示す証拠を早期から収集し、それを裁判官や検察官に示し、無罪との心証を抱かせることです。
逮捕されてしまうと、携帯等も押収され、証拠収集が困難になってしまいますから、逮捕前に弁護士に相談に行くことが理想であるといえます。
また、場合によっては、強姦罪の成立は争うものの、示談交渉自体はすべきケースもありますから、弁護人と入念に打ち合わせをするとよいでしょう。
保釈請求について
起訴されると、保釈請求が可能となります。
刑事訴訟法第88条1項に、「勾留されている被告人またはその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる。」と規定があります。
保釈請求も、有利な証拠(示談書や無罪を示す証拠)や身元引受書・誓約書等を添付して行わなければ、棄却されてしまいますから、入念に準備をしたうえで請求をする必要があります。
弁護人選任の勧め
早期の身体解放のためには、弁護人の協力・適切な弁護活動が必要不可欠です。
当事務所には、刑事事件に注力する弁護士が在籍していますから、強姦事件でお困りの方は、まずはお気軽に、当事務所にご連絡ください。

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士
所属 / 福岡県弁護士会・九州北部税理士会
保有資格 / 弁護士・税理士・MBA
実績紹介 / 刑事事件の相談件数年間200件超え(2019年実績)を誇るデイライ
ト法律事務所の代表弁護士。法律問題に関して、弁護士や市民向けのセミナー講
師としても活動。KBCアサデス、RKB今日感テレビ等多数のメディアにおいて法
律問題についての取材実績がある。「弁護士プロフェッショナル」等の書籍を執
筆。
