準強姦事件の幇助犯として逮捕・勾留されたものの、故意を争い不起訴処分を獲得した事例
罪名 | 準強姦(準強制性交等)の幇助犯 |
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解決までの期間 | 20日 |
弁護活動の結果 | 不起訴 |
Eさん(30代)
終電を逃した男女を泊めたことで事件に巻き込まれてしまったEさん
Eさんは、福岡で高い人気を誇るバーテンダーです。Eさんは仕事柄、女性も含めた大人数で飲みに行くことが多く、終電を逃した複数人を家に泊めることも多々ありました。
ある日、Eさんは、終電を逃した男女2人を家に泊めてあげることにしました。女性は、既に泥酔しており、一人では歩けない状態でした。Eさんは、2人分の布団を用意した上、自身は別の部屋で、一人で寝ました。
翌日、目が覚めると、既に二人はいませんでした。
しかし家に泊まった男性からは、「もしかしたら、事件に巻き込んでしまったかもしれない。申し訳ない」と連絡が入り、詳しく事情を聞くと、①泥酔した女性とEさん宅で性行為をした、②女性から翌日、「警察にいきます」と連絡が入った、とのことでした。
Eさんは、自分は関与していないから問題ないであろうと考えていましたが、その男性が逮捕されてから10日後、Eさんも逮捕されるに至りました。
罪名は、準強姦(現在は、準強制性交等)の幇助犯でした。自宅を提供し、準強姦の手助けをしたと警察から疑いをかけられたのでした。
初回接見サービスから弁護士の熱心な弁護活動により不起訴処分を獲得
Eさんは、逮捕される前から、当事務所に、相談をしていました。弁護士は、Eさんが逮捕される可能性は十分あると考え、Eさんに対し、初回接見サービスを案内していました。
Eさんは逮捕直後に、警察を通じ、当事務所の弁護士に接見希望を出し、当事務所の刑事弁護士が即日で接見に出向きました。
弁護士は、準強姦の幇助犯が成立しない可能性はあるが、不起訴処分獲得のためには取調べ対応をしっかりと行う必要があると考えていました。
なぜなら、準強姦幇助が成立するか否かの本件における争点は、「準強姦幇助の故意があるか否か」であり、その故意については、客観証拠よりも本人の供述証拠が有罪立証にとって不可欠であり、取調べでどのような供述をするかが重要だったからです。
そこで弁護士は、Eさんに黙秘権の説明、署名押印が義務ではないことの説明をした上、署名押印するか迷ったときには弁護士に接見希望を出すように指示をしました。
Eさんは、事の顛末について全て正直に話していきました。そして、自身の認識については、誤った調書が作られてしまわぬよう、特に細心の注意を払い続けました。
弁護士も、Eさんの取調べにおける集中力が低下していないかを確認すべく、連日取調べに出向き、励まし続けました。
結果、Eさんは、その疑いが晴れ、不起訴処分が確定し、釈放されました。
今回のポイント
Eさんは、当初、取調べの重要性を十分に認識できていませんでした。
仮に、接見サポートを実施せず、国選弁護に全てを委ねていた場合、初動が遅れて、自白調書が取られてしまい、起訴されてしまっていた可能性があります。その意味で、当事務所の「初回接見サービス」が上手く機能した解決事例であるといえます。
初回接見サービスについてはこちらのページをご覧ください。
逮捕されないか心配な方、逮捕後にすぐに接見にきてほしい方は、一刻も早く、当事務所にご相談ください。大切なご家族が逮捕されてしまいお困りの方も同様です。
初回相談無料で、刑事弁護士が対応いたします。

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士
所属 / 福岡県弁護士会・九州北部税理士会
保有資格 / 弁護士・税理士・MBA
実績紹介 / 刑事事件の相談件数年間200件超え(2019年実績)を誇るデイライ
ト法律事務所の代表弁護士。法律問題に関して、弁護士や市民向けのセミナー講
師としても活動。KBCアサデス、RKB今日感テレビ等多数のメディアにおいて法
律問題についての取材実績がある。「弁護士プロフェッショナル」等の書籍を執
筆。
