痴漢で逮捕される?【刑事弁護士が対策について解説】

痴漢で逮捕されないようにするには?
当事務所の刑事弁護チームには、このような痴漢と逮捕に関するご相談がたくさん寄せられています。
刑事弁護はスピードが勝負です。手遅れになる前に、まずはお気軽にご相談ください。
痴漢=逮捕ではない!?
痴漢は、被害者がいるため、犯罪としては決して軽いものではありません。
しかし、痴漢をしたからといって、必ず逮捕されるとは限りません。
逮捕は、人権を侵害する行為です。
すなわち、逮捕は、人に対して精神的苦痛を与え、社会的信用を失墜させ、経済的損失等の打撃をも与えます。
そのため、逮捕するには、法律で定めた要件が必要です。
逮捕の要件
人を逮捕するには、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」と「逮捕の必要性」がなければなりません(刑訴法199条2項)。
犯罪の嫌疑自体又はその嫌疑があるといえる理由を「逮捕の理由」といいます。
逮捕なくしては、十分な捜査ができないことが要件となります。
刑事訴訟法には、詳細な規定はありませんが、法文にあるものとして、以下の場合があります(刑訴法199条1項但書、60条)。
・住居不定
・罪証隠滅のおそれ
・逃亡のおそれ
上記の「おそれ」の有無については、被疑者の年齢、境遇、犯罪の軽重・態様その他の事情に照らして判断されます(刑訴規則143条の3)。
逮捕についてくわしくはこちらをご覧ください。
痴漢で逮捕される場合とは
それでは、痴漢のケースで、具体的にどのような場合に逮捕されるのか、上記の逮捕の要件に当てはめて解説します。
・痴漢の被害届が出ている場合
・痴漢で刑事告訴されている場合
・痴漢の前科や前歴がある場合
このような場合、痴漢の嫌疑があるので、逮捕の理由があるといえます。
特に、加害者の名前がわかっている場合、犯人の特定が出来ているため嫌疑は濃厚と言えるでしょう。
痴漢については常習性の傾向があるため、過去に同種犯行を繰り返していることが多いです。
そのため、前科や前歴があっても、嫌疑が濃厚といえます。
・警察の捜査において容疑を否認している場合
・警察に対して住所等を秘匿している場合
・警察からの呼び出しに応じない場合
このような場合、逃亡のおそれがあるとして、逮捕される可能性があります。
痴漢の逮捕の問題点
逮捕後では不利になる
痴漢で逮捕されると、精神的に動揺し、種々の不安に陥るばかりでなく、捜査機関によって取調べの対象となっていまします。
このような立場に置かれると、警察に言われるがまま供述調書に署名をしたり、事実と異なる点を認めてしまったりするなどして、後々不利になります。
そのため、逮捕前に、刑事事件に詳しい弁護士に相談して対策を講じておくことが必要です。
逮捕後は示談が難しい
痴漢など、被害者がいる犯罪では、示談交渉の成否が起訴・不起訴に多大な影響を及ぼします。
すなわち、示談が成功して被害者自身が被害届を取り下げてくれれば、被害者の処罰感情が消失している以上、捜査機関もわざわざ容疑者を起訴して処罰する必要が小さくなるからです。
そのため、痴漢では、被害者との示談交渉を弁護士にご依頼されることを強くお勧めしています。
ところが、逮捕されてしまうと、弁護士との打ち合わせがしにくくなるため、スピーディーな示談交渉が難しくなる可能性があります。
また、逮捕されると、会社を解雇される心配もあります。解雇されると金銭的な余裕がなくなり、示談金を準備することが難しくなる可能性があります。

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士
所属 / 福岡県弁護士会・九州北部税理士会
保有資格 / 弁護士・税理士・MBA
実績紹介 / 刑事事件の相談件数年間200件超え(2019年実績)を誇るデイライ
ト法律事務所の代表弁護士。法律問題に関して、弁護士や市民向けのセミナー講
師としても活動。KBCアサデス、RKB今日感テレビ等多数のメディアにおいて法
律問題についての取材実績がある。「弁護士プロフェッショナル」等の書籍を執
筆。
