任意出頭に応じる義務はありますか?注意点は?【弁護士が解説】

弁護士法人デイライト法律事務所 弁護士  保有資格 / 弁護士

弁護士の回答

任意出頭に応じなければならない法的な義務はありません。

しかし、警察・検察の呼び出しは無視せずに誠実に対応すべきでしょう。

 

警察署のイメージイラスト警察に犯罪が発覚して、警察署に任意出頭するように言われています。

任意出頭に応じる義務はありますか?応じる場合どのような点に注意すればよいですか?

当事務所の刑事弁護チームには、このようなご相談がたくさん寄せられています。

刑事弁護はスピードが勝負です。手遅れになる前に、まずはお気軽にご相談ください。

 

任意出頭とは

取り調べ任意出頭は、強制の手段によらずに、任意に捜査機関へ出頭することをいいます。

任意出頭は犯罪の容疑者や重要参考人などに対して要請されます。

任意出頭したら、通常、事情聴取等の取り調べが行われています。

出頭要求

刑事訴訟法第198条は、以下の通り規定しています。

  • 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
  • 前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
  • 被疑者の供述は、これを調書に録取することができる。
  • 前項の調書は、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤がないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。

捜査機関の出頭要求は、上記の法律を根拠としています。

また、法律は、在宅の被疑者について、出頭要求に応じるか否かは自由であること、また、取調べの途中でも退去できることを明記しています。

さらに、供述を強要されないことは、被疑者の憲法上の権利であり、自己の意思に反して供述する必要はなく、裁判所は、強制や拷問など任意性に疑いのある供述を証拠とすることはできません(憲法38条1項2項、刑訴法198条2項、同319条1項)。

引用元:刑事訴訟法|電子政府の総合窓口

 

 

任意出頭は義務?

刑事訴訟法第198条1項に、「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。」と捜査機関の取調べ権限について規定があります。

しかし、同条項ただし書きには、「但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。」と規定があります。

警察に犯罪が発覚して任意出頭するように言われているとのことですが、上記の法律から明らかなとおり、出頭の義務はありません。

さらに、仮に出頭するにしても、何時でも退去することができます。

では、警察の要求を無視して何も問題がないのでしょうか。答えは、否です。

本来、出頭要求や取調べに応じるか否かは、被疑者の自由であるはずですが、捜査実務においては以下のような問題が生じます。

執拗な要求がある

出頭要求や取調べに応じない場合、まず、捜査官から執拗に説得される傾向にあります。

捜査官は、「正直に語るのが人の道である」などと言って、取り調べに応じるよう執拗に説得にかかることが多々あります。

 

逮捕されるおそれがある

逮捕

警察が任意出頭を求めるということは、警察が犯罪行為について重要な証拠をすでに握っているという可能性が限りなく高いです。

警察は、「逮捕する」という選択肢もある中で、任意の取調べという形を採ろうとしているのですから、多くのケースで任意出頭はとってもメリットが大きいといえます。

任意出頭を拒絶したり、約束の日時に出頭せずに連絡を遮断したりすると、警察は逮捕に踏み切る選択肢を採るかもしれません。

すなわち、被疑者が正当な理由がないのに出頭しない場合、警察は逮捕状を得て、逮捕することが可能となります(刑事訴訟法第199条1項但書参照)。

そして、逮捕されると最大72時間の拘束、続けて最大20日間の拘束(勾留)を受けうる立場に立たされます。

 

自宅や会社に知られるおそれがある

警察がご自宅や会社に突然訪れ、警察署への出頭や事情聴取を求めたりすることがあります。

その際、同居しているご家族や職場の同僚などに、「警察沙汰になっている」ことが知られてしまうおそれがあります。

また、自宅や会社に突然来られると、出頭要求を断りにくいという問題もあります。

 

任意出頭を拒否するのが有効なケース

任意出頭を拒否するのが有効なケースとしては、全くの冤罪であり、取調べで虚偽の自白をしてしまう恐れがある場合が挙げられるでしょう。

全くの冤罪であれば、逮捕要件を満たさずに、任意出頭を拒絶しても警察は逮捕に踏み切れない可能性があります。

いずれにせよ、弁護士と相談し、適切な対応を図ることが重要となります。

 

 

任意出頭の際の注意点

ポイント任意出頭には基本的に応じたほうがよいとして、次に、注意すべき点についてご紹介します。

注意しなければならないのは、供述調書を作成する際に、きちんと内容を確認するということです。

被疑者の署名押印のある供述録取書は、刑事訴訟法第322条第1項又は同法第326条第1項によって証拠能力を持ち、裁判において犯罪事実認定の証拠とすることができます。

刑事訴訟法

参考条文

第322条第1項
被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができる。但し、被告人に不利益な事実の承認を内容とする書面は、その承認が自白でない場合においても、第319条の規定に準じ、任意にされたものでない疑があると認めるときは、これを証拠とすることができない。

第326条第1項
検察官及び被告人が証拠とすることに同意した書面又は供述は、その書面が作成され又は供述のされたときの情況を考慮し相当と認めるときに限り、第321条乃至前条の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。

引用元:刑事訴訟法|電子政府の総合窓口

捜査機関は、仮に起訴した場合、確実に有罪判決を取ることができるように、供述調書を作成しようとすることがあります。

例えば、本当は故意がなく、過失で人を怪我させただけなのに、故意があったかのように供述調書を作成する、などです。

模擬法廷このような供述調書は、裁判になったときに「事実と異なる」などと反論しても認められず、供述調書どうりの事実が認定される危険があります。

そのため、供述調書を作成する場合、署名押印する前に、内容をよく確認しなければなりません。

そして、少しでも違和感を感じたら、訂正を申し出るべきです。

このような訂正の申立は法律上認められている権利です。

刑事訴訟法

参考条文

第198条
3項 被疑者の供述は、これを調書に録取することができる。
4項 前項の調書は、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤がないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。

引用元:刑事訴訟法|電子政府の総合窓口

任意出頭では、このような問題が懸念されるため、できれば事前に弁護士に相談されたほうが良いでしょう。

 

 

まとめ

弁護士以上、任意出頭の義務について、詳しく解説しましたがいかがだったでしょうか。

任意出頭はあくまで任意の捜査であり、法的には応じる義務はありません。

しかし、正当な理由なく出頭しない場合、逮捕されるおそれがあるので、出頭すべきです。

もっとも、取り調べの際に、事実と異なる供述調書が作成される可能性があります。

そのため、可能であれば、出頭する前に、刑事事件に精通した弁護士にご相談されることをお勧めしています。

当事務所には、刑事事件に注力する弁護士が在籍していますから、起訴されるかどうか不安な方、任意出頭の要請に応じるべきかお悩みの方は、まずはお気軽に当事務所にお越しください。

ご相談の流れはこちらをご覧ください。

合わせて読みたい
無料相談の流れ

 

 


なぜ弁護士選びが重要なのか

捜査・取調べについてよくある相談Q&A