警察の捜索・差押えを拒否できる?【刑事弁護士が解説!】

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA


「警察の捜索・差押えが心配です」

「捜索・差押えはどういう流れで行われますか?」

「捜索・差押えに対してどういう弁護ができますか?」

当事務所の刑事弁護チームには、このようなご相談がたくさん寄せられています。

刑事弁護はスピードが勝負です。手遅れになる前に、まずはお気軽にご相談ください。

捜索・差押えとは

捜索・差押えとは、刑事事件の証拠の収集を目的とする対物的強制処分です。

捜索・差押えには、裁判所が行うものと、捜査機関が行うものがありますが、実務上、裁判所が捜索・差押えを行うことは稀で、ほとんどは警察によって行われています。

 

 

捜索・差押えの問題点

被疑者が内容を知ることは困難!?

捜査機関が行う捜索・差押えには、被疑者や弁護人の立会権がありません(刑訴法222条1項は113条を準用していない。)。

また、捜査の密行性から、被疑者が捜索・差押えの内容や経過を知ることは困難です。

捜索・差押えが行われた後に、捜索証明書、押収品目録等によって、わずかに執行日時や押収品を知ることができるだけであることが多い状況です。

したがって、事後的にしか捜索・差押えの適否を検討できないという問題があります。

包括的な捜索・差押えが認められている!?

捜索・差押えは、被疑者を逮捕する場合に、逮捕の現場でする場合を除き、裁判官の発する捜索差押許可状が必要です(刑訴法218条1項)。

また、捜索差押許可状は、捜索する場所、差し押さえる物を明示することのほか、被疑者の氏名、罪名その他一定の事項を記載した法定の方式を備えていなければなりません(刑訴法219条1項)。

【根拠条文】

第二百十八条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすることができる。この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。
(略)
第二百十九条 前条の令状には、被疑者若しくは被告人の氏名、罪名、差し押さえるべき物、記録させ若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ若しくは印刷させるべき者、捜索すべき場所、身体若しくは物、検証すべき場所若しくは物又は検査すべき身体及び身体の検査に関する条件、有効期間及びその期間経過後は差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。
(略)

引用元:刑事訴訟法|電子政府の窓口

このことから、法は、裁判官が捜索差押許可状をチェックすることで、捜査機関の違法な捜索・差押えを防止しようとしていると言えます。

しかし、捜査実務上は、差し押さえるべき物として、被疑事実によって一応推測できる種類の物件を列挙した上で、「その他本件に関係ありと思料される一切の物件」といった包括的な記載をすることが行われています。

そのため、本来事件とは関係がない違法な捜索・差押えが行われる危険があります。

すなわち、捜索・差押えが適法と認められるには、以下の要件が必要です。

  • 被疑事実との関連性があること
  • 令状の記載により特定された場所や物に対するものであること
  • 捜索・差押えの必要性があること

上記要件を一つでも欠けば、違法となります。そのため、捜査機関の捜索・差押えが違法ではないか、厳しく調査し、検討することが重要です。

押収物が帰ってこない!?

捜査機関が捜索・差押えによって、押収した物は、実務上、なかなか返還(「還付」といいます。)されないという問題があります。

そのため、留置の必要がない場合、事件の終結を待つことなく、捜査機関に還付の請求をすべきです。

 

 

違法・不当な捜査への対応

警察の捜索や差し押さえが違法・不当な場合は、これに対して弁護士より、抗議を行い、今後は適正な捜査を行うよう要求するという対応を取るべきです。

また、状況によっては、捜索・差押えの許可の取り消しを求めて準抗告を申し立てることも検討します。

さらに、違法に物品が押収された場合は、その押収処分の取り消しと物品の還付を求めて準抗告を申し立てます。

 

 

その他のよくある相談Q&A

 

 

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