留置所(留置場)とは?施設の詳細や拘置所との違いを解説

弁護士法人デイライト法律事務所 弁護士  保有資格 / 弁護士・3級ファイナンシャルプランナー

留置所(留置場)はどんな場所?拘置所に入るとどうなる?

留置所と拘置所の違いは?

 

当事務所の刑事弁護チームには、このような留置所と拘置所に関するご相談がたくさん寄せられています。

刑事事件チームが留置所と拘置所の違いについて解説いたします。

 

 

留置所(留置場)とは

留置所(留置場)とは、各都道府県警察に設置された留置するための施設のことです。

通常、各警察署の中にあるため、留置所の数はとても多く、福岡では、例えば、博多警察署、中央警察署、早良警察署、西警察署、南警察署などの各警察署に設置されています。

 

 

留置所(留置場)での生活とは

留置所では、起床時間から食事の時間、就寝時間に至るまで全て、時間が決められています。

警察署によっても細かな違いはあるかもしれませんが、ある警察署内の留置施設においては、起床時間は6時30分に設定されています。

その後、限られた洗面所を順番に使用して洗面を行います。

髭剃りや爪切りといった身だしなみはこの時間に整えることができます。

自室に戻り、朝食を済ませて点呼を取ったあとは、面会や取調べなどに対応するなどして、昼食までの時間を過ごすことになります。

当然、毎日取調べなどがあるわけではなく、何も予定がないこともあります。

その場合は、手持ちの本を読んだりして過ごすことが多いようです。

新聞などは備え付けのものがあるので、貸出を受けて読むこともできます。

昼食後も同様に、18時の夕食までの間は、面会や取調べ対応のほか、自室で過ごすことになります。

夕食後は18時30分から洗面を行い、その後は19時30分に布団を敷くなど、就寝の準備を整えます。

なお、入浴については、毎日入浴できるわけではなく、夏場は週に3回程度、それ以外の季節は週に2回程度とのことであり、大浴場に順に入っていきます。

そして、21時までには完全消灯となります。

20時を超えた時点で、希望すれば早めに消灯してもらえますが、布団を敷く際に私物の本は全て室外の私物ロッカーに預けなければならず、時間を潰す娯楽などは一切ありません。

以上が、留置所での1日の生活の大まかな流れです。

 

 

留置所(留置場)内にはどのような設備がある?

留置所においては、3畳程度の部屋の中に一人から二人の被疑者が入れられ、生活をしていくことになります。

被留置者の属性に応じて、男性の居室・女性の居室・少年の居室に分かれている留置所もあれば、男女で分けられるほどの居室の数が備わっていないなど、留置所の規模の関係で、女性の受け入れを行なっていない留置所もあります。

居室の中は、床にカーペットが一枚敷かれ、便所が備え付けられているのみであり、テーブルなどすら置いていないため、私物の本なども全て地面に置いておかなければなりません。

また、留置所には一般の方や弁護人と面会するための面会室があります。

これは、テレビドラマでも出てくるような、穴の空いたアクリル板で遮蔽された部屋となっています。

基本的には面会室は一つですが、規模の大きな警察署であれば、面会室が複数存在する場合もあります。

その他には、既に記載した大浴場がある他、体調を崩した際の診療室や、運動場などもあります。

診療室では、体調を崩した場合に、嘱託医の診察を受けられるほか、普段服用している薬がある場合、薬の種類にもよりますが、処方してもらえる場合があります。

留置所内に備え付けていない薬を処方してもらう必要がある場合は、かかりつけの病院か、代替となる近くの病院に連れて行ってもらえる場合もあります(診療護送)。

また、運動時間には運動場で体を動かす機会を与えられます。

この時間は比較的自由に行動でき、本数に制限はかかりますが、喫煙も許されています。

 

 

留置所(留置場)では食事はでる?

留置所では被疑者とされる方々が何日も過ごすことになりますので、三食の食事が支給されます。

しかし、その内容は質、量ともに十分とは言い難いものといえます。

留置所は、長期間の滞在が見込まれる刑務所や拘置所とは異なり、基本的に短期間の受け入れを前提としていることもあり、メニューの数もあまり豊富ではありません。

例えば、朝食はほぼ全て食パン、牛乳、チーズとなっており、昼食・夕食は簡単な弁当のみとなっている警察署もあります。

他方で、支給される食事のみでは足りない場合、有料で別のメニューを頼むこともできます(自弁)。

これは、指定されたメニューの中から自分が食べたいものを注文することができ、前日のうちに注文しておくと翌日の食事として出てくる、という仕組みになっています。

 

 

留置期間はどのくらい?

基本的には、逮捕されてから勾留期間が満了するまでの間となります。

すなわち、逮捕後の3日間に加え、延長された場合も含め最長20日間の勾留期間の、合計23日間ということです。

ただし、勾留期間が満了すればすぐに出られるというわけではなく、別件での再逮捕・再勾留がされた場合、最長23日間の拘束期間がもう一度繰り返される可能性があります。

また、検察官が公判請求(起訴)をした場合も、引き続き勾留されることになります(起訴後の勾留)。

起訴された後は、留置所ではなく拘置所に移送されることになりますが、移送のタイミングは拘置所の収容可能人数等、様々な事情により左右されます。

そのため、起訴された後も留置所で生活する被告人も存在し、その期間は場合によっては数ヶ月間にわたることもあります。

 

 

留置所(留置場)と拘置所の違い

留置所も拘置所も、被疑者や被告人の刑事収容施設である点で共通しています。

しかし、留置所は、警察署内部にあり、警察の管理下にあるのに対し、拘置所は警察ではなく法務省の管理下にある点で違います。

そのため、理想としては、警察が逮捕して身柄を拘束した者についてのみ警察署内の留置所に収容し、勾留の場合に拘置所に収容すべきです。

しかし、上記のとおり、拘置所は数が少なく(福岡は2ヶ所)、すべての被疑者を収容できるだけの数がありません。

そのため、捜査機関は留置所を代用刑事施設として収容としています(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第15条)。

このような運用は、警察の取調時間の確保等において便利ではありますが、自白の強要などの不当な捜査を誘発するおそれがあると批判されています。

拘置所とは

拘置所とは、留置所に比べて数は非常に少なく、福岡では福岡拘置所があります。

北九州には支所として小倉拘置所支所が設置されています。

 

留置所(留置場)と拘置所の面会

福岡の場合、留置所と拘置所の面会時間等は下表のとおりです。

留置所 拘置所
面会時間 福岡県警察本部の留置所
平日受付時間
10:00〜11:00
14:00〜16:00
15分間
※留置所により受付時間が異なります。
面会前には各留置所にお問い合わせください。
平日受付時間
8:30〜11:30
12:30〜16:00
15~30分間以内(面会者人数によって短縮)
回数 1日1回1組まで
1組は3人以内(乳幼児も1人と数える。)
面会者全員の顔写真付き身分証明書が必要
未決勾留(判決が確定する前の状態)については1日2回
同じ面会者は1日1回
備考 ◯差入れ出来ないもの

  • 内容物の検査が出来ない物(飲食物、医薬品、石けん、歯磨き粉など)
  • 危険と判断される物(刃物やひも状の物など)
  • 留置施設で必要がない物(必要以上の金品、食器、寝具、筆記具など)
  • その他担当職員が不適当と判断した物(接見禁止処分対象物など)

◯福岡県警察本部
福岡市博多区東公園7-7
電話:092-641-4141

◯福岡拘置所
福岡市早良区百道2-16-10
電話:092-821-0636
◯小倉支所
北九州市小倉南区葉山町1-1-8
電話:093-964-1921

※留置所と拘置所の情報は、2021年8月3日現在のものです。
最新の情報は各施設にご確認ください。

参考:福岡県警察本部

 

上表のように、留置所の方が拘置所よりも面会についても制限が厳しいため、被収容者にとっては拘置所の方が望ましいでしょう。

なお、弁護士の場合は、上記の制限に関係なく、何回でも面会が可能となっています。

これは、弁護士の場合、被疑者・被告人の人権保障の観点から、弁護士との面談が認められているからです(これを接見交通権といいます。)。

 

 

まとめ

逮捕や勾留された場合、留置所等の刑事施設に収容されることとなります。

どの施設に収容されるかは今後の刑事弁護に影響を及ぼすので、刑事弁護士のサポートを受けることをお勧めしています。

当事務所では、留置所や拘置所の生活やサポートについてご相談に応じていますので、お気軽にお問い合わせください。

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