執行猶予をつけるには?【弁護士が解説】

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

弁護士の回答

執行猶予は初犯など一定の要件を満たす場合に情状により認められます。

 

執行猶予とは

執行猶予とは、刑罰の言い渡しの際に、情状によってその執行を一定期間猶予し、その期間を犯罪行為に手を染めることになく無事に経過した場合に、刑の言い渡しの効力を失わせる制度のことをいいます。

わかりやすくというと、刑務所に服役する必要がないということです。

ただし、「猶予」なので、その期間内に再び犯罪を犯すなどした場合は「猶予」が取り消され、刑務所に服役することとなります。

 

執行猶予の制度趣旨

この執行猶予は以下の理由から設けられている制度です。

  1. 有罪判決による責任非難を加えた上で次回は実刑となる旨の警告を与えるに留めるほうが、被告人が社会から隔離されるといった弊害を避け、かえって再犯防止の効果を上げる
  2. 市民の法に対する信頼を高め、規範意識の強化を図ること

当事務所の場合、通常、まずは不起訴を目指します。

日本の刑事司法制度の現状では、起訴されると、99.9%が有罪となるからです。

しかし、起訴されても、この執行猶予がつくと前科とはなるものの、刑務所に入らなくてよくなります。

したがって、起訴された場合、この執行猶予をつけるために、刑事弁護の活動を行うこととなります。

なお、無実の場合は、執行猶予ではなく、もちろん、無罪判決を求めて活動します。

 

 

執行猶予がつく場合

では、執行猶予はどのような場合につけることができるのでしょうか。

刑法第25条1項に刑の全部の執行猶予の規定があります。

執行猶予の規定

刑法第25条第1項

次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。

  1. 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
  2. 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

これを整理すると、以下のとおりとなります。

初犯の場合

3年以下の懲役か禁錮、又は、50万円以下の罰金の言渡しを受ける場合

初犯ではない場合

前刑終了後5年以上の期間を経過していること

3年以下の懲役か禁錮、又は、50万円以下の罰金の言渡しを受ける場合

 

懲役・禁錮とは

刑務所のイラスト懲役とは刑務所に入って労働が伴う刑を言います。

禁錮は、労働が伴わない刑のことです。比較的軽い犯罪(交通事故過失犯や政治犯)などによく見られます。

ちなみに、懲役の労働については、労働基準法に即して行われるため、1日8時間までが原則です。

そして、受刑者は、毎月5000円くらいのお金をもらえることができるようです。

 

執行を終わった日とは

初犯でない場合、刑の執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以上が経過している必要があります。

簡単に言えば「刑務所から出てきた日」から5年以上経過していれば、執行猶予をつけることができる可能性があるということです。

「執行の免除」とは、例えば、まだ刑期が残っている受刑者が途中で仮釈放され、保護観察の間に、刑の執行を免除されて社会復帰する場合などが該当します。

 

再度の執行猶予とは

再度の執行猶予とは、前刑終了後5年未満のため、執行猶予の対象とならない場合にも、一定の要件を満たせば、再度、執行猶予がつけられるという制度です。

再度の執行猶予については、こちらのページをご覧ください。

 

量刑について

上記のとおり、執行猶予を得るためには、3年以下の懲役よりも軽い刑となることが必要です。

そのため、量刑がどうなるかが重要なポイントとなります。

例えば、窃盗罪であれば、刑法第235条において、「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と規定されています。

これは法定刑であって、この幅の中から具体的な刑(量刑)が決まります。

すなわち、被害額が少なかったり、示談が成立していれば、3年以下の懲役や、罰金で済む可能性もあります。

量刑の決定方法については、こちらをご覧ください。

 

一部執行猶予とは

逮捕一部執行猶予とは、課せられた懲役(禁錮)刑の一部期間は刑務所で過ごさせるものの、その残りの一部期間の刑の執行は猶予するというものです。

刑の一部執行猶予については、こちらをご覧ください。

 

 

執行猶予のポイント

弁護士執行猶予は、「情状により」認められるのですから、情状が良くなければなりません。

具体的には、犯行方法及び犯行態様が悪質ではないこと、犯罪結果が軽微であること、動機に汲むべき事情があること、被告人が年少であること、被告人に反省が見られること、被害者の許しを得ていること等を示せれば、情状が良くなります。

刑事裁判では、これらの情状が良いことを示す証拠を豊富に裁判所に提出することが、執行猶予付き判決を獲得するためのポイントとなります。

執行猶予をつけたい方はこちらのページをご覧ください。。

 

被害者がいる場合は示談をする

被害者性犯罪、暴力事件、財産事件、交通事故などは、被害者がいます。

これらの犯罪においては、示談を成立させることが執行猶予を得るために重要となります。

刑事事件における示談とは、犯罪被害者に対する加害者の損害賠償義務などについての合意をいいます。

したがって、民事上の債権債務の取り決めであって、刑罰を決めるものではありません。

しかし、被害者との間で示談が成立しているということは、それ自体が有利な情状となります。

したがって、被害者がいる犯罪については、示談の成功が重要となるのです。

示談について、詳しくはこちらのページをご覧ください。

 

 

まとめ

弁護士以上、執行猶予について、詳しく解説しましたがいかがだったでしょうか。

執行猶予は、起訴された方、又は、起訴される可能性が高い方にとっては、刑務所に入るか否かが決まる重要な制度です。

犯した犯罪の事実自体を消すことはできません。

しかし、少しでも有利な情状を主張し、証拠を示すことで執行猶予をつけることができるかもしれません。

そのため、執行猶予をつけたい場合、刑事事件に精通した弁護士にご相談されることをおすすめします。

当事務所には、刑事事件に注力する弁護士が在籍しており、刑事弁護を強力にサポートしています。

お困りの方は、まずはお気軽に、当事務所までご連絡ください。

ご相談の流れはこちらをご覧ください。

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