資格や職業を制限されたくない

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

デイライト法律事務所は、依頼者の方の資格・職業を護るために最善を尽くします

当事務所の刑事弁護士は、依頼者の方の資格や職業が制限されず、これまでと同じような生活を送れるように尽力します。

そのためには、一刻も早く弁護活動に取り組むことが何よりも重要です。


 

資格・職業が制限される場合

資格には、刑罰を理由として、その資格を喪失するといった欠格事由が定められている場合があります。具体的な欠格事由や期間などは、保有する資格や職業によって異なります。

また、欠格事由にも、その事由に該当すると直ちに欠格となる絶対的欠格事由と、該当しても、場合によって資格が認められる相対的欠格事由があり、区別する必要があります。

以下の資格・職業は「禁固」以上の前科がつくと、一定期間制限されます(絶対的欠格事由)。

資格・職業

制限される期間

国家公務員、地方公務員、自衛隊員、人権擁護委員、商工会議所の役員 執行猶予中・実刑期間の満了まで
保育士、旅客自動車運送事業者、社会福祉士・介護福祉士 執行猶予中・実刑期間の満了から2年間
質屋、公認会計士・公認会計士補、行政書士、司法書士、不動産鑑定士・不動産鑑定士補 執行猶予中・実刑期間の満了から3年間
警備業者・警備員、宅地建物取引主任者、貸金業者、建設業者、建築士(一級,二級,木造建築士)、古物商、商工会の役員 執行猶予中・実刑期間の満了から5年間
学校の校長・教員、裁判官、検察官、弁護士、保護司、調停委員、教育委員会の委員、中央競馬の調教師・騎手、検察審査員 執行猶予中・実刑期間の満了から10年間

以下の資格・職業は、「罰金」でも下記の期間、制限される可能性があります(相対的欠格事由)。

資格・職業

制限される期間(刑法34条の2)

医師(医師法4条3号)、歯科医師(歯科医師法4条3号)、薬剤師(薬剤師法第5条3号)、 保健師、助産師、看護師、准看護師(保健師助産師看護師法9条1号)

 

【罰金の場合】
刑の執行または執行免除までとその後5年間
【執行猶予の場合】
執行猶予中
【実刑の場合】
実刑期間の満了から10年間


 

資格・職業を護るための弁護活動

資格・職業を護るために、早期に弁護活動に着手し、不起訴処分とすることが大切です。

そのために重要な弁護活動について、解説いたします。

①示談交渉を早期にスタートする

被害者がいる犯罪の場合、一刻も早く示談交渉を開始すべきです。

犯罪の種類にもよりますが、示談交渉が成功して、被害者が被害届を取り下げてくれれば、検察が不起訴にする可能性が高くなるからです。

そのため、当事務所ではご依頼を受けると示談交渉を迅速にスタートします。

 

②被害弁償をする

仮に、示談交渉が失敗に終わっても、被害者に対して、被害弁償を申し出るべきです。

示談の場合ほど不起訴の確率は高くありませんが、被害弁償をすると、情状が良くなることから不起訴の可能性があります。

また、起訴をされても量刑が軽くなる可能性があります。

被害弁償についても、依頼を受けた弁護士が加害者に代わって進めてくれるでしょう。

 

③反省文を準備する

被害者がいない犯罪の場合、二度と犯罪を犯さないという決意を証明する必要があります。

そのために、事件についての反省文などを準備すると良いでしょう。

反省文の内容や書き方については、刑事専門の弁護士に相談すると指導してくれると思います。

 

 

まとめ

以上、職業や資格の制限について、内容、対応のポイントを解説しましたが、いかがだったでしょうか。

職業や資格を護るためには、無罪の場合は別として、示談交渉や被害弁償を早期にスタートすることが重要です。

また、被害者がいない犯罪の場合でも、反省文を準備するなどの情状弁護が必要となります。

そのため、まずは刑事事件専門の弁護士に相談されることをお勧めいたします。

当事務所には、刑事事件に注力する弁護士が在籍しており、職業や資格を護るための刑事弁護を行っています。

お困りの方は、まずはお気軽に、当事務所までご連絡ください。

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