無実を証明したい【弁護士が解説】

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

 

無実の証明のために、デイライト法律事務所は徹底的に戦います

日本の有罪率は99.9%ととても高く、起訴されるとほぼ有罪となってしまいます。

そのため、無実を勝ち取るには、起訴される前の早い段階で弁護士へ依頼し、不起訴処分にもっていくことが何よりも大切です。

デイライト法律事務所画像また、仮に起訴されてしまっても、冤罪を証明することで、無実を勝ち取ることができる場合があります。

私たちは、無実の証明のために諦めずに戦います。

 

起訴前の弁護活動

起訴前の捜査段階においては、事実と異なる、不利な供述調書の作成を防ぐことが重要です。

一度でも、犯行を認めた事実があると、刑事裁判において、「事実ではない」と言っても、裁判官から信用してもらえず、ほとんどは有罪となってしまいます。

そのような事態を避けるために、早い段階で刑事事件にくわしい弁護士の適切なサポートを受けることをお勧めします。

特に、否認事件は、捜査機関の取り調べがきつくなる可能性が高いです。

どんなに精神的に強い人でも、捜査機関の執拗で脅迫に近いような取り調べを長期間に渡って受け続けると、無実でも犯行を認める供述を行ってしまいます。

そのような不当な取調べを受けるリスクを回避するためにも、刑事弁護士のサポートを受けるべきです。

当事務所の刑事弁護士は、ご依頼を受けると、違法な取り調べが行われないように捜査機関を監視します。

具体的には、被疑者に接見に行き、取り調べの状況を確認し、仮に、違法な捜査が行われている場合、被疑者には違法な捜査には決して屈しないよう助言し、捜査機関には書面で抗議するなどして、違法捜査をやめさせます。

また、被疑者が犯人ではないことを裏付ける証拠を集め、早期の釈放を求めます。

被疑者が否認し続けた結果、他に被疑者が犯罪を行った客観的な証拠がないとして、嫌疑不十分で不起訴や処分保留で釈放されることもあります。

ですので、無実を証明したいのであれば、弁護士のアドバイスに従い、適切な対応を取っていく必要があります。まずは弁護士にご相談ください。

 

起訴後の弁護活動

弁護士のイメージイラスト起訴されたとしても、本当に無実であれば、諦めずに戦うべきです。

この場合、以下のようにして弁護活動を行っていきます。

保釈の請求

保釈とは、保証金の納付等を条件として、勾留の効力を残しながらその執行を停止、被告人の身体の拘束を解く制度をいいます。

被告人は、有罪の判決を受けるまでは無罪と推定されています。

したがって、できる限り、身体の拘束を避けることが望ましいはずです。

有罪判決を受けたわけでもないのに拘束される被告人やその家族の苦痛は計り知れないほど大きいでしょう。

そこで、当事務所の刑事事件チームは、起訴された場合、検察官に対し、勾留はできるだけ回避されるべきであること、保釈が許可されるべきであることを主張し、依頼者の身体の拘束を速やかに解くために最善の努力を尽くします。

保釈について、詳しくはこちらのページをご覧ください。

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保釈、保釈金について

 

刑事裁判の事前準備

裁判のイメージイラスト当事務所の刑事事件チームは、第1回の裁判期日に望むに当たり、事件の内容、証拠を十分検討し、依頼者本人はもちろん、その家族、知人等の関係者とも打ち合わせを行う等、万全の準備をします。

具体的には、依頼者本人や関係者からの事情聴取、検察官の手持ち証拠の閲覧等の方法により、事実関係の調査を行います。

検察官の手持ち証拠としては、被告人および関係者の供述調書が主要なものとなります。

供述調書には、捜査官の主観が入りやすく、また、反対尋問を得ていない一方的な供述であるため、その記載内容の真偽を綿密に検討しなければなりません。

また、刑事裁判は、起訴状に記載されている公訴事実をめぐる攻防です。

そのため、起訴状記載の公訴事実を把握して、十分に検討する必要があります。

 

被告人の無実を証明する証拠を集める

公訴事実を争う事案では、その無実を裏付ける証拠の収集が極めて重要です。

そのために、検察官から開示された証拠を検討するだけでなく、捜査機関が把握していない新たな目撃者及び証拠物等の発見に尽力します。

特に、無罪を裏付ける証人・証拠物としては、容疑者のアリバイを証言できる人物や客観証拠(犯行日時に別の場所にいたことを示す記録など)の収集が重要です。

実際に犯行が行われた場所に趣き、弁護士の目で現場の状況を直接見聞すると、依頼者にとって有利な事実が判明する可能性もあります。

また、正当防衛等の違法性阻却事由、責任能力・期待可能性の不存在等の責任阻却事由があると考えられる事案では、この点に関する事実調査及び証拠の収集に尽力します。

 

 

無実を証明できた場合のメリット

傷ついた名誉の回復

泣く女性のイメージイラスト警察に逮捕されると、会社関係者などの周りの人達の評価は下がり、名誉が傷つけられます。

しかし、事件が不起訴処分や無罪判決で終了すれば、当然前科はつきません。

また、不起訴処分になれば「不起訴処分告知書」という書面を、無罪判決になればその旨の「判決書」を入手することができます。

これらを会社や学校等に示せば、無実であることを証明でき、ご本人の名誉を回復することができます。


 

国家に金銭補償を請求できる

お金のイメージイラスト日本国憲法は、「何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。」と規定しています。

勾留された被告人に無罪判決が下された場合は、国家に対し金銭的な補償を請求できます。

 

 

 

 

無実の証明のまとめ

弁護士牟田口裕史以上、無実の証明についてのポイントについて、詳しく解説しましたがいかがだったでしょうか。

無罪を争う事案では、容疑者の人権を無視した、苛酷で、違法な捜査が行われることがあります。

このような取調べによって、事実を捻じ曲げた、不利な供述調書が作成されると、後になって争うことが難しくなります。

このような事態を未然に回避するために、早い段階での弁護士へのご相談をおすすめいたします。

当事務所は、刑事事件の相談に対しては、刑事事件に注力する弁護士のみで構成される刑事事件チームがサポートしております。

お悩みの方は、当事務所の刑事事件チームまで、お気軽にご相談ください。

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