接見交通権とは?逮捕された家族と面会はできる?【弁護士が解説】

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

弁護士の回答

ご家族であっても面会できるのは勾留後のみであって、逮捕後すぐにはできません。

また、勾留後でも面会は制限されています。

ここでは、ご家族の接見や身柄拘束をされている方の弁護のポイントについて、解説いたします。

 

接見交通権とは

接見交通権とは、逮捕・勾留されている被疑者の方が、弁護士等と面談することを言います。

憲法第34条は、
「何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。」と規定しています。

この弁護人に依頼する権利は、身体の拘束を受けている被疑者が、拘束の原因となっている嫌疑を晴らしたり、人身の自由を回復するための手段を講じたりするなど自己の自由と権利を護るため、弁護士からサポートを受けられるようにすることを目的とするものです。

そして、刑事訴訟法第39条1項は、この趣旨にのっとり、
「身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあっては、第31条第2項の許可があった後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。」と規定しています。

これを接見交通権といいます。

根拠条文

憲法第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

引用元:憲法|電子政府の総合窓口

 

刑事訴訟法第三十九条 身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあっては、第三十一条第二項の許可があつた後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。
② 前項の接見又は授受については、法令(裁判所の規則を含む。以下同じ。)で、被告人又は被疑者の逃亡、罪証の隠滅又は戒護に支障のある物の授受を防ぐため必要な措置を規定することができる。
③ 検察官、検察事務官又は司法警察職員(司法警察員及び司法巡査をいう。以下同じ。)は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第一項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはならない。

引用元:刑事訴訟法|電子政府の総合窓口

 

 

接見交通権の問題点

勾留前は弁護士以外は面会できない

逮捕された直後は、捜査に対する恐怖があります。

また、逮捕された御本人は、今後自分はどうなるのか、家族や仕事は大丈夫かなど、様々な不安や思いが頭をよぎり、不安定な精神状態に陥っています。

このようなときに、捜査機関の誘導や脅迫などにより虚偽の自白が作り出される危険性は極めて大きいといえます。

そのため、逮捕直後は、最もご家族等の支えが必要なときです。

しかし、刑事訴訟法は、逮捕されて留置場等に身柄拘束されていても、勾留決定前の被疑者は、弁護士以外の者と接見交通権は認めていません。

そのため、家族であっても勾留決定までは接見ができないという問題があります。

 

面会が制限されている

勾留後であっても、裁判官が接見等禁止決定をしたときは面会ができません。

また、面会できたとしても、弁護士以外の者との接見は様々な制約があります。

例えば、立会人がつき、接見時間は原則として30分以内(実務上は15分程度)とされています。

また、時間帯も平日の一部の時間のみで、しかも、接見できるのは1日1組だけと制限されています。

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