夫(子ども)が逮捕されました。家族が弁護士に依頼をすることはできますか?
夫(子ども)が逮捕されました。
本人でなく、家族である私が弁護士に依頼をすることはできるのですか?
本人に代わってご家族が弁護士を選任することができます
刑事訴訟法第30条1項に、「被告人又は被疑者は、何時でも弁護人を選任することができる。」と規定があります。
続けて同条2項に、「被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができる。」と規定があります。
すなわち、逮捕された夫の配偶者、もしくは、逮捕された子の直系の親族ないし法定代理人である質問者様も、弁護士を選任することができます。
早期に弁護活動を行うことが重要です
逮捕された本人は、身体を拘束されるとともに、外部との関係を絶たれてしまいますから、弁護士を選任したくても、自由に弁護士を探すことができません。
ご家族が迅速に弁護士を選任し、弁護士による弁護活動を開始させることが重要になります。
早期に弁護活動を開始することで、早期釈放や不起訴処分の獲得、無罪判決や執行猶予付き判決の獲得の可能性が大きく高まりますから、被疑者本人にとっても、被疑者のいない生活を突如強いられることになったご家族にとっても、刑訴法30条2項に基づく弁護人選任は、重要な権利です。まずは当事務所にお気軽にご相談ください。
まずは初回接見のみの依頼も可能です
また、弁護士を選任するかどうか、被疑者本人の意思確認が必要なケースも多いでしょう。
初回接見のみ、まずはご依頼され、被疑者本人が接見に訪れた弁護士の弁護人就任を望む場合に、正式に委任契約を締結し、私選弁護士としての活動を開始するということも可能です。
この場合、当事務所では、初回接見費用として5万円をお支払いいただいた上で接見に行き、ご依頼ということであれば、着手金から5万円を差し引いた額を追加でお支払いいただき弁護人活動を開始するという流れを採っています。
被疑者にとってもご家族にとっても、逮捕されるという出来事は一大事です。その一大事を乗り越え、平穏な生活を一日でも早く取り戻すためには、ご家族の協力、そして刑事弁護士の迅速適切な弁護活動が必要です。
まずは、刑事事件に注力する弁護士が在籍する当事務所へお気軽にご相談ください。

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士
所属 / 福岡県弁護士会・九州北部税理士会
保有資格 / 弁護士・税理士・MBA
実績紹介 / 刑事事件の相談件数年間200件超え(2019年実績)を誇るデイライ
ト法律事務所の代表弁護士。法律問題に関して、弁護士や市民向けのセミナー講
師としても活動。KBCアサデス、RKB今日感テレビ等多数のメディアにおいて法
律問題についての取材実績がある。「弁護士プロフェッショナル」等の書籍を執
筆。
