告訴・告発されないためのポイントとは?【弁護士が解説】

告訴されたらどうなる?

告訴されると有罪になる?

告訴を回避するにはどうすればいい?

当事務所の刑事事件チームには、このようなご相談が多く寄せられています。

告訴を回避することで、逮捕・起訴を防止できる可能性があります。告訴回避のポイントについて、当事務所の刑事弁護士が解説します。

 

 

告訴とは?

告訴とは、犯罪の被害者やその他一定の者が、捜査機関に対し、犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示をいいます(刑訴法230条)。

告訴は、普通は捜査の端緒になるにすぎませんが、親告罪(※)については、その端緒であると同時に、訴訟条件となります。

したがって、親告罪については、告訴がなければそもそも公訴を提起されることはありません。

※親告罪の例

未成年者略取・誘拐罪、わいせつ目的・結婚目的略取・誘拐罪等、名誉毀損罪・侮辱罪、過失傷害罪など。

なお、法改正によって、不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)、不同意性交罪(旧強姦罪)は親告罪ではなくなり、告訴がなくても起訴できるようになっています

非親告罪について、詳しくはこちらをご覧ください。

親告罪の告訴は、期間制限があり、原則として、犯人を知った日から6か月を経過したときは、告訴することができなくなります。

告訴をすることができる者を告訴権者といいます。

告訴権者としては、犯罪の被害者、被害者の法定代理人(親権者、後見人)、被害者が死亡した場合の配偶者・直系の親族又は兄弟姉妹等があげられます。

 

 

告発とは?

告訴と似ている法律用語として、告発というものがあります。

告発とは、告訴権者以外の第三者が、捜査機関に対し、犯罪事実を申告して、訴追を求める意思表示をいいます(刑訴法239条1項)。

告発も一般的には捜査の端緒となるにすぎませんが、ある場合(※)には例外的に訴訟条件となります。

※告発が訴訟条件となる場合の例

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第96条1項所定の公正取引委員会の告発

関税法違反についての税関職員、税関長の告発など

 

 

告訴された場合に考えられる問題

親告罪については、告訴がなければ公訴を提起されることはありません。

したがって、親告罪については告訴されると公訴提起される可能性が生じるという点で重大な影響を及ぼします。

また、親告罪以外であっても、実務上、告訴は重大な影響を及ぼします。

すなわち、告訴がされなければ、そもそも当該犯罪について、警察等は把握できずに捜査すら開始されない可能性があります。

逆に、告訴されると、当該犯罪が捜査機関に発覚するので捜査が開始されます。

したがって、逮捕されたり、勾留されたり、起訴されて有罪となったりする可能性が生じてきます。

 

 

告訴されないためのポイント

告訴されないための重要なポイントは、被害者と示談することです。

示談が成立すれば、被害者の方は捜査機関に対して、犯罪事実を申告したりする可能性が低くなります。

また、示談は、通常、一定の金銭を被害者に交付しますが、示談をする際は、口頭ではなく、書面(示談書)で行うべきです。

示談書をかわさないと、後から追加で金銭を要求されたり、被害者の気が変わって告訴される可能性もあるからです。

せっかく示談金を支払っても、告訴されると意味はありません。

 

 

当事務所の刑事弁護士のサポート

当事務所の刑事弁護士は、告訴を回避するために、以下のサポートを提供しています。

刑事弁護士の親身な相談

弁護士阿部告訴を心配されている方は、夜も眠れないほど恐怖に苛まれていることでしょう。

このような不安感を拭い去るために、当事務所では刑事専門の弁護士がご相談に対応します。

刑事事件に精通した弁護士が親身にご相談に対応し、不安を安心に変えるようサポートします。

迅速な示談交渉のスタート

示談刑事事件は、捜査が進むと逮捕され、起訴される可能性があります。示談交渉の迅速な開始が依頼者の命運を握るといっても過言ではありません。

当事務所の刑事事件チームの弁護士は、ご依頼を受けると、迅速に示談交渉をスタートします。

そして、示談を成功に導くために尽力します。

 

ご家族のサポート

家族からの依頼例えば、ご本人がすでに逮捕・勾留されている場合でも、当事務所の刑事弁護士はサポート可能です。

ご家族からの要請を受ければ、まずはご本人が逮捕・勾留されている施設(留置場、拘置所など)に面会に行くという初回接見サポートを提供しています。

そして、ご本人が希望すれば、示談交渉のご依頼を受け、被害者と示談交渉を行います。

 

適切な示談書の策定

示談書示談をする際、今後、追加で金銭を要求されたり、告訴をされたりすることを防止しなければなりません。

そのためには、法的に有効な示談書を締結することが重要となります。

当事務所の刑事事件チームの弁護士は、刑事事件の示談書策定に豊富な経験とノウハウを有しています。

適切な示談書を策定することで、今後、安心して生活できるようサポートいたします。

当事務所では示談書のサンプルをホームページ上から無料で閲覧・ダウンロード可能としています。

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示談書のサンプル

 

 

お困りの方は弁護士へご相談ください

ご相談をお考えの方へ

告訴を回避するためには、弁護士がどれだけ早期解決のために迅速に動いてくれるかによって、大きな影響を受けます。

当事務所の刑事事件チームは、刑事事件に専門特化し、迅速な弁護活動、示談交渉には絶対の自信を持っています。

お悩みの方は、まずはお気軽に、当事務所にご連絡ください。事実関係の聞き取りをした上で、適切な方針をご提示いたします。

ご相談の流れについて、詳しくはこちらからご覧ください。

 

料金プラン

法律相談料金:無料(初回)

当事務所は刑事事件ついては、お気軽にご相談していただくために、初回無料で対応させていただいております。

ご依頼となった場合の料金プランはこちらをご覧ください。

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