不正競争防止法違反(営業秘密侵害罪)について

営業秘密侵害罪とは何か

企業の財産は、不動産や資本金に限られるものではなく、他社が保有していないような重要情報も含まれてきます。

そのような情報が社外に流出してしまうと、企業にとって大きな損失が生じてしまう事例が頻出しています。

そのため、不正競争防止法は、営業秘密侵害罪という犯罪を規定し、営業秘密を保護しようとしています。

証拠や記録営業秘密とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって、公然と知られていないものをいいます(不正競争防止法2条6項)。

営業秘密として不正競争防止法の保護を受けるためには、特に申請等をする必要はなく、①秘密管理性、②有用性、③非公知性の以下3要件を満たせば足ります。

不正競争防止法保護の要件

①秘密管理性

その情報にアクセスした者に営業秘密と認識できるような管理状態であるか、また、その情報にアクセスできる者が制限されているかを基礎に判断されます。

また、その判断においては、当該情報の性質、保有形態、情報を保有する企業等の規模のほか、情報を利用しようとする者が誰であるか、従業者であるか外部者であるか等も考慮されます。

具体的な裁判例としては、印刷物に「社外秘」などの押印がないとか、パスワードが定期的に変更されていないとか、社員がパスワードを記載した付箋を机に貼っていたとかという事情があったとしても秘密管理性があると判断した事例もあります(名古屋地方裁判所平成20年3月13日付判決)。

他方、印刷物に「社外秘」と記載されていたとしても、その保管棚には扉も何もなく、アクセスする者が制限されていなかった事例では秘密管理性が否定されており(東京地方裁判所平成16年4月13日付判決)、秘密管理性の要件が認められるかは個別の事情を総合的に考慮しなければならないことがよく分かります。

②有用性

営業秘密を保有している者の事業活動に役立ち、競業者に対して競争上優越的地位に立てる情報であることを意味します。

そのため、競業者が他のところから簡単に入手できるような情報や、当業者であれば通常の創意工夫の範囲内で考えつくことが出来るような情報は、競業者に対して競争上優越的な地位に立てる情報ではないため、有用性がないと判断されます(東京地方裁判所平成17年2月25日付判決参照)。

③非公知性

その名の通り、その情報を持っている会社の管理下以外ではその情報を入手することが基本的にできない状態にあることを言います。

そのため、出版物やパンフレット等によって営業秘密の内容が公表されてしまった場合には非公知性が無くなると判断されることになります。

「次の各号のいずれかに該当する者は、10年以下の懲役若しくは 2000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、詐欺等行為(人 を欺き、人に暴行を加え、又は人を脅迫する行為をいう。以下この条において同じ。)又は管理侵害行為(財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為その他の保有者の管理を害する行為をいう。以下この条において同じ。)により、営業秘密を取得した者
  2. 詐欺等行為又は管理侵害行為により取得した営業秘密を、不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、使用し、又は開示した者
  3. 営業秘密を保有者から示された者であって、不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、次のいずれかに掲げる方法でその営業秘密を領得した者
    イ 営業秘密記録媒体等(営業秘密が記載され、又は記録された文書、図画又は記録媒体をいう。以下この号において同じ。)又は営業秘密が化体された物件を横領すること。
    ロ 営業秘密記録媒体等の記載若しくは記録について、又は営業秘密が化体された物件について、その複製を作成すること。
    ハ 営業秘密記録媒体等の記載又は記録であって、消去すべきものを消去せず、かつ、当該記載又は記録を消去したように仮装すること。
  4. 営業秘密を保有者から示された者であって、その営業秘密の管理に係る任務に背いて前号イからハまでに掲げる方法により領得した営業秘密を、不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、使用し、又は開示した者
  5. 営業秘密を保有者から示されたその役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。次号において同じ。)又は従業者であって、不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、その営業秘密を使用し、又は開示した者(前号に掲げる者を除く。)
  6. 営業秘密を保有者から示されたその役員又は従業者であった者であって、不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その在職中に、その営業秘密の管理に係る任務に背いてその営業秘密の開示の申込みをし、又はその営業秘密の使用若しくは開示について請託を受けて、その営業秘密をその職を退いた後に使用し、又は開示した者(第4号に掲げる者を除く。)
  7. 不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、第2号若しくは前3号の罪又は第3項第2号の罪(第2号及び前3号の罪に当たる開示に係る部分に限る。)に当たる開示によって営業秘密を取得して、その営業秘密を使用し、又は開示した者
  8. 不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、第2号若しくは第4号から前号までの罪又は第3項第2号の罪(第2号及び第4号から前号までの罪に当たる開示に係る部分に限る。)に当たる開示が介在したことを知って営業秘密を取得して、その営業秘密を使用し、又は開示した者
  9. 不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、自己又は他人の第2号若しくは第4号から前号まで又は第3項第3号の罪に当たる行為(技術上の秘密を使用する行為に限る。以下この号及び次条第一項第二号において「違法使用行為」という。)により生じた物を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供した者(当該物が違法使用行為により生じた物であることの情を知らないで譲り受け、当該物を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供した者を除く。)」

 

 

 

営業秘密侵害罪の嫌疑で捜査されている方

インターネット犯罪営業秘密侵害罪は、会社の存立を危うくすることもある重大犯罪とされており、起訴されると実刑の可能性が相当程度認められます。

営業秘密侵害罪の嫌疑をかけられた場合、早期に会社に対して謝罪するとともに、被害弁償を試みる必要があります。

被害弁償をする前提として、そもそも営業秘密侵害罪が成立しているのか、どの程度の被害が会社に生じているのか、自らはどの程度の利得を得たのかについても検討を加える必要があるでしょう。

 

営業秘密を漏洩されてしまった企業様

パソコン 男性

営業秘密を漏洩されてしまった場合、会社として被害を最小限度に食い止めるためにどのような行動を起こすべきかは、冷静に検討するべき事項です。

民事上の手段としては、差止請求権や損害賠償請求権が認められていますので(不正競争防止法3条、4条)、これらの権利を行使することも考えられます。

それと並行して、営業秘密を漏洩した者に対して刑事告訴をするか和解をして穏便に済ませるかといった刑事事件に関する方針も立てなければなりません。

更に、営業秘密の漏洩がなぜ起こってしまったのかを突き止め、今後の防止策を検討することも必要となってきます。

顧問弁護士がいる場合、早急に相談してこれらの対応策について相談をすることをお勧めいたします。

 

営業秘密の漏洩でお困りの方

反省する男性のイラスト営業秘密侵害罪の嫌疑をかけられている方、営業秘密が漏洩してしまった企業様、当事務所には、刑事事件に注力する弁護士が在籍していますし、企業法務チームが設置されています。

営業秘密の漏洩でお困りの方は、まずはお気軽に、当事務所にご連絡ください。

 

 

なぜ刑事事件では弁護士選びが重要なのか

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