保釈、保釈金について

保釈とは?

報道のイメージ画像よくニュースなどで「保釈」という言葉を耳にされると思います。

これは、起訴された後に保釈金という金銭を支払うことによって、釈放してもらうことをいいます。

起訴されて刑事裁判が控えているので、当然裁判所からの呼び出しには応じないといけませんし、住居も制限されます。

なお、起訴されるまでは、保釈という制度はありません。

保釈が認められるには、以下の要件を満たす必要があります。

権利保釈(刑事訴訟法第89条)

裁判所は、刑事訴訟法第89条各号に該当する事情がない場合には、原則として保釈を認めなければなりません。

これを権利保釈といいます。

権利保釈が認められない場合として刑事訴訟法第89条が定めているのは以下のような事情がある場合です。

チェックリストのイメージイラスト

  1. 1 死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき(例えば、殺人や強盗など)
  2. 2 前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき
  3. 3 常習として長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき
  4. 4 罪証を隠滅すると疑うに足りる相当の理由があるとき
  5. 5 被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき
  6. 6 被告人の氏名又は住所が分からないとき

このように権利保釈が認められない事情が数多く規定されています。

 

逮捕重大な犯罪が問題となっている事件は1号に該当することになりますが、これらの事情のうち最もよく認められてしまうのは、4号の「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」です。

「罪証」とは、証拠となる物や書類だけではなく、目撃者・被害者等の供述も含みます。

それに加えて、被害者の処罰感情等の重要な情状に関する事実も証拠隠滅の対象として考えられていることから、4号はほとんど全ての事件で問題となってきます。

そして、裁判官はやや抽象的であっても「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」があると認めるケースがあります。

特に犯行を否認するような事件では、4号に該当しないことを弁護人が説得的に述べなければ権利保釈は認められません。

 

裁量保釈

逮捕刑事訴訟法第89条各号のいずれかに該当すると判断され、権利保釈が認められないような場合であっても、裁判所が適当と認めるときには職権によって保釈が許可される場合があります(刑事訴訟法第90条)。

これを裁量保釈と呼びます。

裁判所が「適当と認めるとき」とは、被告人の釈放を相当とする特別の事情がある場合を指すと考えられています。

裁判所に対して主張するべき事実は、個々の事件によって異なりますが、事案の軽重、事案の性質・内容、犯情、被告人の性格や経歴、前科前歴の有無、家族関係、健康状況等、多岐に渡ります。

したがって、権利保釈が認められない場合でも、直ちに保釈をあきらめる必要はなく、裁量保釈が認められるよう弁護人が個々の事件に応じた事情を検討することが必要となってきます。

場合によっては、弁護人が直接裁判官と面談の上、事実を主張することもありうるでしょう。

しかしながら、現在の運用で保釈が認められる割合は決して高くありません。

近年保釈が認められる割合は上昇傾向にありますが、それでも30%程度に留まっています。

 

義務的保釈

裁判のイメージイラスト義務的保釈とは、不当に勾留が長引いた場合に、弁護人からの請求か裁判所の職権によって保釈がされるという制度です。

もっとも、この義務的保釈によって保釈が認められる場合はほとんどなく、ほとんどの事例では権利保釈か裁量保釈を目指していくことになります。

 

 

保釈金の額

保釈が裁判所に認められても、すぐに釈放されるわけではありません。

保釈金の支払いを行わなければ、釈放されることはありません。

したがって、保釈決定がでても、保釈金の支払いができない間は身柄拘束が継続することになります。

保釈金の金額は、裁判所が事案ごとに判断しますが、一昔前に比べて高額化している傾向にあります。

すなわち、100万円以下の保釈金はほとんどなく、100万円~300万円程度が多いという印象です。

世間を賑わせる事件(組織的な詐欺など)の場合は、そもそも保釈が認められる割合が低く、仮に認められたとしても保釈金が1000万円以上となるケースもあります。

保釈金は、裁判所の呼び出しにきちんと応じ、保釈の条件(居住制限や被害者との接触禁止などが裁判所から付されることが多いです。)を適切に守った上で、刑事裁判を終結すれば、返還を受けます。

しかしながら、違反すると保釈金は没収されます。

大金のイメージ画像

このように、保釈の請求を検討する場合には、保釈保証金についても念頭におく必要があります。

刑事訴訟法第94条3項によれば、保釈保証金が準備できない場合、保釈保証金に代えて有価証券や被告人以外の者の保釈保証書を提出することができるとされています。

この点に関して、全国弁護士協同組合連合会が保釈保証書制度というものを行なっています。

この制度は保釈金の10%の自己負担金と、2%の保証料(最低額は1万円とされています。)を負担することによって、全国弁護士共同連合会が保釈保証書を発行して裁判所に提出することで保釈保証金をカバーすることができるものです。

また、保釈保証金を立て替えてくれる支援協会も存在します。

これらの機関は審査にさほど時間がかからず、自己負担金も低額なことが多いため、手元に100万円以上の大金がないという場合でも保釈請求を諦めるべきではありません。

事案に応じた事実を主張して、保釈を認めてもらうためには熱意ある弁護人の活動が必要になってきます。

お悩みの方は当事務所の刑事事件チームまで、お気軽にご相談ください。

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