器物損壊罪の疑いで逮捕されました。前科をつけないためにどうしたらいいですか?
器物損壊罪の疑いで逮捕されました。
他人の所有物を壊してしまったことには間違いないのですが、故意に壊したわけではなく、うっかり壊してしまったのです。
前科をつけないためにどうしたらいいですか?
目次
器物損壊罪は、故意の場合にのみ成立し、過失であれば処罰されません
刑法第38条1項は、「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」と規定しています。
すなわち、過失犯を処罰するためには、「法律に特別の規定」が必要なのです。
例えば、刑法第209条1項は、「過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。」とあります。この規定が、「特別の規定」です。器物損壊罪については、このような規定はありませんから、過失の器物損壊は、処罰されないことになります。
虚偽自白をしないよう注意しましょう
では、なぜ逮捕されてしまったのでしょうか。
警察は、損壊の部位・程度、被害者の供述や目撃者供述、防犯カメラの映像等から、あなたが故意で器物損壊をしたと考えたのでしょう。
うっかりであると主張するあなたに対し、取調べを行い、「むかついたので、意図的に○○を破壊しました」というような供述調書(自白調書)を取ろうと躍起になるでしょう。取調べで不当な自白調書を取られぬよう注意する必要があります。
示談の成立を目指しましょう
また、器物損壊罪で逮捕された場合、起訴されるまでの段階において最も重要なのは、「過失による器物損壊であることを証明すること」ではなく、「不起訴処分を獲得すること」です。
過失であることを証明することも、不起訴処分獲得に向けたひとつの手法ではありますが、より有効な手法があります。
それは、示談を成立させることです。
なぜ示談の成立が有効なのか
犯罪は成立しないのに示談交渉をすることに抵抗があるかもしれませんが、過失であっても、民事上の損害賠償義務は発生しますから、示談をすることはあります。
示談をすること=犯罪を認めるということにはなりません。
器物損壊罪は、個人の財産権に対する罪ですから、その所有者の許しを得る形の示談を成立させることができれば、故意であろうと過失であろうと、処罰の必要性は大きく減退し、不起訴処分を獲得できるのです。
仮に起訴された場合
仮に起訴されてしまった場合、過失であることを示す証拠を豊富に裁判所に提出する必要があります。
起訴されてから証拠収集を始めても、間に合いません。起訴前から、示談交渉を進めつつも、過失がないことを示す証拠の収集を抜かりなく行っておくことが重要なのです。
国選弁護人にここまでの弁護活動を期待することは困難ですから、刑事事件に注力する弁護士を選任することが重要となります。
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