暴行で逮捕されるかもしれません。どうすればいいですか?
ご質問について、当事務所の刑事専門チームの弁護士が御回答いたします。
逮捕されると十分な弁護活動ができないおそれがあります。事前に刑事専門の弁護士にご相談されることをお勧めします。
暴行とは
刑法上には様々な暴行の概念がありますが、暴行罪における「暴行」とは、人の身体に向けられた有形力の行使と定義されています。
例えば、殴る、蹴るなどの他にも、裁判例では、髪を根本から切る行為、故意に人に向かって農薬を散布する行為、女性に抱きつき防止で口をふさぐ行為等も含むものとされています。
また、上記の定義からは、人に向けられていれば足り、物理的な接触は不要です。
そこて、石を投げたが命中しなかった場合や、拡声器を使って耳元で大声を発する行為も暴行罪の暴行に該当します。
逮捕された場合の問題点
逮捕されて、釈放されない場合は、48時間以内に送検されます。
送検された後、勾留されると最大で20日間、取調べが続いて、その後起訴される可能性があります。
逮捕や勾留は、身柄が拘束されるので、自由な行動が取れなくなります。
その期間は、仕事や学校にも行けなくなるので、被疑者の生活に与える影響が大です。
また、身柄が拘束されると、弁護士への相談や打ち合わせにも支障が出ます。そのため、十分な弁護活動ができなくなる可能性があります。
弁護士へ相談するメリット
早い段階で刑事弁護士に相談されると以下のようなメリットがあります。
取調べ時の対策ができる
事前に相談することで、取調べのときに注意すべき事項を確認できます。
注意すべき点がわかると、事実とは異なる、ご自身にとって不利益な発言をすることを防止できます。
また、供述調書を作成する際にも、自らの認識と異なるニュアンスで記載されたりすることで、あとあと不利に働きうる調書を作成される可能性を減少させることもできます。
示談交渉の成功
暴行罪は被害者がいる犯罪です。
逮捕される前に、被害者方との示談交渉が成功すれば、被害届を取り下げてもらうことできるので、逮捕される可能性はほとんどなくなります。
また、示談の成立により、被害者が許している以上、処罰の必要性はもはやなくなったとして、不起訴処分を勝ち取ることにもつながると言えます。
示談交渉についてくわしくはこちらをご覧ください。
暴行の料金プラン
初回の相談料金は無料です。
その他依頼された場合の弁護士の料金についてくわしくはこちらをごらんください。
暴行のご相談について
当事務所には、刑事事件を専門とするチームがあります。
まずは当事務所の弁護士までお気軽にご相談ください。
逮捕・勾留されない方法について詳しくはこちらをご覧ください。
暴行の解決方法について詳しくはこちらをご覧ください。

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士
所属 / 福岡県弁護士会・九州北部税理士会
保有資格 / 弁護士・税理士・MBA
実績紹介 / 刑事事件の相談件数年間200件超え(2019年実績)を誇るデイライ
ト法律事務所の代表弁護士。法律問題に関して、弁護士や市民向けのセミナー講
師としても活動。KBCアサデス、RKB今日感テレビ等多数のメディアにおいて法
律問題についての取材実績がある。「弁護士プロフェッショナル」等の書籍を執
筆。
