部下を殴ってしまった。相手が怪我をしていなくても起訴されることはある?
部下が口答えをして指示に従わないことに憤慨して顔面を殴ってしまいました。
部下は怪我もしていないのに、起訴される可能性はあるのですか?
暴行罪で起訴される可能性があります
暴行罪と傷害罪は、暴行によって人の身体を傷害させるに至ったかどうかで区別されています。傷害させるに至らなければ暴行罪、傷害させるに至れば傷害罪となります。
平成28年犯罪白書によりますと、暴行罪の起訴率は30.6パーセント、起訴猶予率は66.7パーセントです。傷害罪の起訴率は39.5パーセント、起訴猶予率は、55.0パーセントとなっています。
起訴猶予率というのは、起訴すれば有罪となる見込みではあるけれども、検察官の裁量で不起訴とした割合のことをいいます。
この情報から分かるように、傷害を負わせるにいたらなかったケースは、傷害を負わせたケースと比べて起訴される割合が1割ほど低いといえます。ですが、傷害を負わせていなくても、3割の人は起訴されているということも事実です。
起訴されるかはどうやって決まる?
起訴されるかどうかは、様々な事情を総合考慮して決せられます。
刑事訴訟法第248条は、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。」としています。起訴便宜主義と呼ばれています。
特に重要なのは、①犯罪の軽重、②情状、③犯罪後の情況であると考えられます。
部下が口答えして指示に従わなかったために暴行に及んだという事情は、「②情状」に関連するでしょう。ですが、口答えをして指示に従わなかったら暴行に及んでいいのかといえば、及んでよいとはなりませんし、暴行に及ぶ人がどれほどいるのかというと疑問がありますから、あまり有利な事情としては期待できないかもしれません。
不起訴処分を獲得するには?
そこで、顔面を殴ったというその態様について細かく分析し、傷害を負うことになるおそれがほとんどない程度の力の弱い暴行であったことなどを主張する必要があります。
例えば、平手であるとか、聞き手の逆であるとか、振りかぶっていないであるとか、被害者の方が体格が大きいことであるとか、事案に応じていろいろな主張が考えられます。
主張と同時に、その主張を支える証拠を豊富に収集する必要があります。
さらに、示談を成立させ、被害者の許しを得ることが重要になります(「③犯罪後」に関連)。被害者が許すのであれば、検察としても、起訴する必要性がないとして不起訴処分の決定を出しやすくなるでしょう。
暴行罪で逮捕された方は、不起訴処分の獲得が大きな目標になります。
主張の検討、証拠の収集、示談の成否は、弁護士の熱意と技量に大きく影響されますから、刑事事件に注力する弁護士を選任することが重要となります。まずは当事務所へ、お気軽にご連絡ください。
暴行、脅迫事件の弁護活動について、詳しくはこちらをご覧ください。

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士
所属 / 福岡県弁護士会・九州北部税理士会
保有資格 / 弁護士・税理士・MBA
実績紹介 / 刑事事件の相談件数年間200件超え(2019年実績)を誇るデイライ
ト法律事務所の代表弁護士。法律問題に関して、弁護士や市民向けのセミナー講
師としても活動。KBCアサデス、RKB今日感テレビ等多数のメディアにおいて法
律問題についての取材実績がある。「弁護士プロフェッショナル」等の書籍を執
筆。
