暴行について

暴行とは何か

暴行とは、他人の身体に向けられた違法な有形力の行使をいいます。

人を叩く行為、石を投げつける行為などが挙げられます。

その他、他人の髪の毛を無断で切る行為や、狭い部屋でバット等を振り回すことも暴行に当たるとされています。

暴行罪が成立するのは、暴行された被害者が、怪我を負わなかった場合です。怪我を負った場合には、暴行罪ではなく、傷害罪が成立します。

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傷害、傷害致死について

刑法第208条に、
「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と規定があります。

正当防衛について

相手が殴りかかってきたがために反撃としてやむなく暴行を加えた場合、正当防衛が成立し、暴行罪は成立しません。正当防衛の条文は、刑法第36条1項です。

「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない」。

 

 

弁護士へ相談するメリット

早い段階で刑事弁護士に相談されると以下のようなメリットがあります。

取調べ時の対策ができる

事前に相談することで、取調べのときに注意すべき事項を確認できます。

注意すべき点がわかると、事実とは異なる、ご自身にとって不利益な発言をすることを防止できます。

また、供述調書を作成する際にも、自らの認識と異なるニュアンスで記載されたりすることで、あとあと不利に働きうる調書を作成される可能性を減少させることもできます。

 

示談交渉の成功

暴行罪は被害者がいる犯罪です。

逮捕される前に、被害者方との示談交渉が成功すれば、被害届を取り下げてもらうことできるので、逮捕される可能性はほとんどなくなります。

また、示談の成立により、被害者が許している以上、処罰の必要性はもはやなくなったとして、不起訴処分を勝ち取ることにもつながると言えます。

 

 

弁護方針

暴行罪・脅迫罪の成立を認める場合

暴行罪・脅迫罪の成立を認める場合、早期に釈放されることが目標になります。

逮捕・勾留は最大23日間にも及びます。

そのような長期間身体拘束をされてしまうと、会社に暴行・脅迫の事実が知れ渡ったり、会社を解雇されたりするリスクが大幅に増加してしまいます。

早期の釈放のためには、被害者と示談を成立させることが重要です。

暴行や脅迫は、被害者の個人的な法益を侵害するものですから、その被害者が許せば、処罰の必要性は小さくなり、釈放されたり、不起訴処分となったりする可能性が大幅に高まるのです。

早期の釈放のためにも、前科が付くことを免れるためにも、弁護士が迅速に示談交渉を行う必要があります。

弁護士の技量と熱意によって、大きく示談交渉は影響を受けますから、刑事事件に特化した弁護士を選任することが重要となります。

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暴行罪・脅迫罪の成立を認めない場合

例えば、相手が先に手を出してきたために、防御として暴行を行った場合、正当防衛として、無罪となります。

暴行罪・脅迫罪の成立を認めない場合は、有利な証拠を豊富に収集し、検察官や裁判官にそれらを提出し、釈放や不起訴処分、無罪判決を獲得することが目標となります。

証拠の収集は、弁護士の熱意と技能がものをいいますから、刑事事件に専門特化した弁護士に依頼することが重要となります。

まずは当事務所にお気軽にご相談ください。

 

 

暴行事件の弁護活動の流れの一例

事件の発生

被疑者

暴行事件は、学校、職場、飲食店、路上等、様々な場所で発生します。

そういった場所で例えば些細なことで口論となり、一方が他方に殴りかかり、暴行を受けた被害者が、その日もしくは数日後に警察に相談・通報し、事件が発覚します。

警察は、被害者からの聞き取り捜査を行ったうえ、目撃証言の取得、当日の防犯カメラ映像の取得等を行い、暴行の疑いが強まれば、暴行事件として被疑者を呼び出します。
(暴行態様が悪質であったり、前科があったりすると、身柄事件とされ、逮捕されることもあります)

弁護士への相談

弁護士バッジ

暴行事件を起こしてしまった被疑者は、①家族や会社に知られたくない、②会社をクビになりたくない、③前科をつけたくない、④逮捕されたくない、⑤報道を避けたい、様々な理由を持って、弁護士に相談に行きます。

暴行行為をしたことにつき自らの落ち度があることを認めている場合、弁護士がお伝えするのは、「早期の示談交渉開始の重要性」です。

ご依頼になられた場合、即日で弁護士から警察に連絡をし、被害者の連絡先が分かり次第、示談交渉を開始します。

また、「相手が先に挑発してきた」であるとか「相手が先に殴りかかってきた」といった主張がある依頼者の場合は、いきさつを詳細に聞き取り、示談交渉を行うべき事案であるか否かを判断した上で弁護活動を展開します。

示談交渉

交渉

基本的には、まずは弁護士から、被害者に、電話で連絡をします。

電話を通じて、本人の反省や、刑事事件の今後の流れ、民事上の解決(示談)の重要性等を被害者に伝えます。

数日後、再度被害者に電話をし、被害者のお考え等を聞き、丁寧に交渉をします。

被害者の意向に合わせ、被害者の希望する日時・場所で直接の交渉をも行います。

その際には、示談書(案)を直接示し、示談をすることの効果をわかりすく説明します。

示談の成立

握手早ければ1週間、長ければ数ヶ月程度かけて、示談を成立させます。

示談成立次第、検察官に、示談成立の報告及び示談書の提出を行い、不起訴処分を求めます。検察官は、宥恕文言(被害者が、被疑者の刑事処罰を求めない旨の意思表示)が含まれた示談がなされていれば、多くの場合、不起訴処分とします。

暴行罪は、個人的法益に対する罪であり、被害者が許しているにもかかわらず刑罰を課す必要が皆無だからです。

検察による不起訴処分が確定すれば、①家族や会社に知られたくない、②会社をクビになりたくない、③前科をつけたくない、④逮捕されたくない、⑤報道を避けたい、といった心配はなくなります。

以上は一例です。暴行事件でお困りの方は、当事務所にお気軽にご相談ください。

刑事専門弁護士が、解決までの流れを、わかりやすく説明いたします。

 

 

料金プラン

初回の相談料金は無料です。

その他依頼された場合の弁護士の料金についてくわしくはこちらをごらんください。

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暴行のご相談について

当事務所には、刑事事件を専門とするチームがあります。

まずは当事務所の弁護士までお気軽にご相談ください。

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