示談ができたらもう警察には呼ばれることはない?

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

 

示談とは


示談とは、犯罪によって生じた被害者の精神的苦痛や治療費等の損害を、加害者が任意に支払うことによって、当事者間で事件の民事上の解決を行うことをいいます。

被害者がいる犯罪の場合には、示談が刑事事件の処罰に影響を与えます。

検察官が処分を決定するにあたっては、犯行の悪質性や前科の有無といった事情のほか、被害者の処罰感情や被害回復の有無という事情も重視されます。

そのため、示談書を証拠として提出することで、起訴される可能性を下げることができるのです。

しかし、被害者と示談をしたからといって、刑事事件が直ちに終わるわけではないのです。

以下で示談成立後の一般的な流れを説明します。

 

 

示談後の流れ

示談書に被害者の署名押印をもらい、加害者が示談金の支払いを終えた段階で、正式に示談が成立したということになります。

弁護士が警察に示談書や示談金の振込証明書のコピーを送付します。


示談書には一般的に「被疑者の処罰を望まない」旨の条項を入れてもらうことが多く、そのような条項が含まれる示談書に署名押印をしてもらうことで、被害届が提出されていたとしても、被害届取り下げの意思表示があったことになります。

この示談書によって、被害回復がされたことや被害者には処罰感情が無いことが証拠として残ることになります。

ただし、同種前科が多数であり社会内での更生が見込めないと判断された場合や、事案が悪質であると判断された場合等には、示談をしたとしても起訴されることはあります。

既に述べたとおり、示談の有無は、刑事処罰を決めるための重要な事情にはなりますが、示談のみで処罰が決まるわけではないのです。

捜査警察は、検察官が処分を決めるために必要な事情や証拠を集める必要がありますから、検察官に送致出来る程度まで捜査を行わなければなりません。

これは示談が成立していたとしても変わりません。

そのため、警察の捜査がまだ十分に終わっていない場合には、示談書のコピー等を送付した後も被疑者の取り調べが継続することがあり得ますし、どの事件でも検察官からの取り調べはほぼ間違いなく行われると考えなければいけません。

 

 

まとめ

以上のように、示談をした後も警察や検察官の取り調べから解放されるわけではないのです。

弁護士に依頼して被害者と示談ができたから、もう警察から取り調べをされることもないし一安心・・・とはいかないことを頭に入れておきましょう。

忘れないでほしいのは、不起訴処分等の寛大な処分を得るためには、あなた自身が真摯な反省をし、その反省を取り調べにおいて示すことが必要不可欠ということです。

被害者との示談を行う中で、反省を深めることが出来れば、より望ましい結果に近付く可能性が上がります。

被害者と示談をしてほしいという方や示談をすべき事案なのか悩んでいる方は、まずは気軽に当事務所にご相談ください。

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