在宅事件は国選弁護人不可!弁護士へ依頼するには?

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

国選弁護人選任の条件

弁護士バッジ起訴された後の被告人に対しては、以下のように、弁護人選任権と国選弁護の保障が定められています。

この憲法上の権利を保障するため、被告人として起訴された場合、貧困その他の事由により弁護人を選任できないときには、国選弁護人を選任してもらうことが出来ます(刑事訴訟法36条)。

これに対し、起訴される前(被疑者)の時点については、以下のような条文があります。

解説する弁護士つまり、起訴される前(被疑者)の時点では、勾留という身体拘束を受けている場合に国選弁護人を選任できるということです。

しかし、裏を返せば、現在の法律では、身体拘束されずに捜査が進められる事件(在宅事件)で、国選弁護人を選任してもらうことは出来ないということでもあります。

 

 

在宅事件ではどうすればいい?

犯罪在宅事件では、国選弁護人の選任がされないため、起訴前から弁護を受けたい場合には、私選で依頼をするしかありません。

「在宅事件なのだから、起訴される確率は低いだろうし、高いお金をだして弁護士に依頼する必要はない。」などと安易に考えてはいけません。

在宅事件であっても、略式起訴を含め、起訴される可能性がないというわけではありません。

逮捕が必要かどうかと、起訴するかどうかの判断は必ずしも重なり合うものではないからです。

そのため、弁護士に依頼するかどうかはさておき、一度弁護士事務所に相談に行くことをお勧めします。

相談の結果、起訴される可能性があると考えられる事案であれば、示談交渉等の弁護活動を早急に行うことが必要となってくるからです。

起訴前の弁護活動が奏功すれば、起訴が考えられた事案が不起訴となる場合も、多々あります。

先ほど述べたように、在宅事件では国選弁護人が利用できない以上、弁護士をつけたければ、法律事務所に相談に行き、私選で依頼するしか方法はありません。

しかし、安価な国選弁護人が利用出来ないという点をマイナスに捉える必要はありません。

国選弁護人は、自分で誰に依頼するかを選ぶことが出来ない上に解任にも条件があります(刑事訴訟法38条の3)。

一方、私選弁護人であれば、自分が直接相談して信頼できると考えた弁護士を選ぶことが出来ますし、解任も自由です。

国選と私選の違い更に、刑事専門の弁護士であれば、豊富な経験を活かし、熱意を持って弁護活動に臨むことが期待できます。

刑事事件では、弁護士によって経験や熱意の差が大きいといえます。

起訴後に国選弁護人をつけてもらうよりも、経験豊富な弁護士に起訴前から依頼することで、より納得のいく結果となるのではないでしょうか。

在宅事件とされた場合には、自ら弁護士を探し、このような在宅事件のメリットを十分に活かしてみてはいかがでしょうか。

国選弁護人と私選弁護人との違いについて、詳しくはこちらからどうぞ。

 

 


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