横領で会社からの解雇を回避できませんか?

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

状況によりますが、解雇を回避できる可能性はあります。

まずは刑事専門の弁護士にお早めにご相談されることをお勧めします。

 

横領とは

横領とは、信任委託関係に基づいて占有している他人の物を着服、費消、隠匿するなど、不法に領得することを内容とする犯罪です。

横領罪は、ホワイトカラー犯罪の代表例ともいわれており、会社内で行われることが最も多い犯罪類型といえます。

横領罪の客体となりうる物は、現金や会社の備品にとどまらず、通帳等を介した預金や、登記上所有名義を得ている不動産なども含まれます。

横領行為と解雇

ご質問についてですが、仮に、横領の事実があったのであれば、解雇は有効となる可能性が高いと考えます。

懲戒解雇が有効であるか否かは、社員の問題行為が就業規則上の懲戒事由に該当することに加え、解雇に客観的に合理的理由があり、社会通念上相当であるかという基準に照らして判断されます。

大抵の企業では、横領行為については懲戒事由とされているでしょう。

そして、利益をあげることを目的としている企業にとって、自社に直接的に財産上の損害を与えるような横領という犯罪行為については、懲戒解雇としたとしても、客観的合理性があり、かつ、社会通念上相当といえると思われるからです。

もっとも、横領と一口に言っても理論的には様々な形態があります。

例えば、会社のボールペンなどの備品を着服する行為も横領といえますが、実際には問題とならないでしょう。

具体的な状況によって解雇の有効性は異なるため、弁護士にご相談されることをお勧めします。

 

解雇できる場合

会社と従業員は雇用契約を締結しています。

解雇は、会社から従業員に対して、一方的に雇用契約を解除する意思表示です。

契約自由の原則からすれば、解雇は自由なように思えます。

しかし、日本においては、解雇が厳しく制限されています。

すなわち、解雇は、客観的合理性があり、かつ、社会通念上相当でなければ、無効となります(労働契約法16条)。

抽象的な表現ですが、要するに、解雇はよほどのことがない限りできないということです。

 

解雇のデメリット

仮に、横領行為が原因で解雇されるとすると、懲戒解雇の可能性が高いと思われます。

懲戒解雇は、会社が労働者に対して行う不利益処分のうち、最も重く、刑罰で言うと死刑に当たるようなものです。

懲戒解雇は、解雇予告手当が不要となる可能性や、退職金が支給されないおそれもあります。

一番影響が大きいと思われるのは、再就職です。

離職理由が重責解雇となることから、再就職に影響する可能性が高いと思われます。

 

 

弁護士へ相談するメリット

当事務所の刑事弁護士は、解雇を回避するために尽力します。

具体的には、依頼を受けると会社と示談交渉を進めていきます。

会社に対して、金銭解決を提案し、代わりに解雇ではなく、自主退職や合意退職にするよう求めていきます。

もちろん、示談を受け入れるか否かは、会社の経営陣の考え方によるので、成功するかはわかりません。

しかし、解雇を回避するためにやってみる価値はあるかと思います。

また、仮に解雇されたとしても、弁護士を通じて、被害弁償の意思を伝えていれば、後々逮捕や起訴されたときに、有利な情状のひとつになると考えられます。

 

横領の料金プラン

初回の相談料金は無料です。

その他依頼された場合の弁護士の料金についてくわしくは以下をごらんください。

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横領のご相談について

当事務所には、刑事事件を専門とするチームがあります。

まずは当事務所の弁護士までお気軽にご相談ください。

横領の解決方法について詳しくは以下をご覧ください。

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